成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
昨日は埼玉県の三郷まで行きました・・・・・・(風が強かったですね)、
先月就任した成年後見(保佐人)に関し、
ご本人が某金融機関の三郷支店に定期預金を保有していたからです・・・・。
保佐人(後見人)就任直後は、
それまで本人の財産を管理していた方から、
その財産を引継ぎ、
そして、
金融機関等に対する法定代理人の届出といったことが主な業務となり、
更に、
財産状況や収支状況を把握した後は、
指定された期限までに家庭裁判所に所定の事項を報告しなければならないのです・・・・。
この方に関する就任直後の手続きは、
昨日の三郷での金融機関で最後なので(遠かったのでどうしても後回しになってしまいました)、
これでようやく就任時の報告書を作成することができるのです・・・・・・・。
三郷での手続きは
思いのほかスムーズに終了したので、
金融機関から歩いて10分くらいのところにある、
「イケア(ikea)」へ立ち寄りました・・・・・。
イケアにはまだ行ったことがなかったので、
「三郷まで行くのは遠いナァ・・・・」と思いつつも、
結構楽しみにしていました・・・・。
1時間かけて店内をぐるっと見てまわり、
イケアならではの(北欧料理?)お昼ごはんを食べて事務所へ戻りました・・・・。

(左から)マスタードトマトソースのパスタ、フィッシュ&チップス、ブロッコリーのスープ
成年後見のご相談は「さくら司法書士事務所」