Posts tagged: 住宅ローン

西東京市(田無)で個人民事再生の無料相談は「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。/ 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

◎電話相談(無料
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
   365日24時間受付しております。
   当事務所運営サイトの相談フォーム
をご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

 

個人民事再生は、大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、個人民事再生手続を利用すれば、ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理を行うことが可能です。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓

さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>

債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>

 

 

主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

夫婦ペアローン(別々の抵当権設定)における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用の可否について~個人民事再生

個人民事再生における住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するための「住宅資金貸付債権」とは、

 

住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の敷地または敷地の借地権の取得に必要な資金を含む)、

または、

住宅の改良に必要な資金にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、

 

その債権、

または、

その債権のための保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものを指しますので(民事再生法196条3号)、

 

住宅ローン関係以外の担保権が設定されている場合には、

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することはできません(民事再生法198条1項但書)・・・。

 

それでは、

住宅を夫婦共有にて所有し、

かつ、

夫婦が別々に住宅ローンを組み(金銭消費貸借契約を締結し)、

抵当権もそれぞれ債務者として設定している場合はどうなるのでしょうか?・・・・・。

 

この場合、

夫と妻それぞれの抵当権が、

上記で述べた(住宅ローン以外の)他の抵当権と考えられるところでありますが、

 

民事再生法198条1項但書の趣旨は、

当該抵当権が実行されることにより、

住宅ローン特則が無意味になってしまうことを回避することにあるので、

 

当該抵当権の実行の恐れがない場合には、

住宅ローン特則の利用を認めてしまっても差し支えないと考えられ、

 

実務上では、

同一家計を営んでいる夫婦(親子)の場合には、

夫婦双方とも個人民事再生の申し立てをし、

双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定める申述をすることの要件を満たすことを前提に、

双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用を認めても良いとされています・・・。

 

 

 

個人民事再生のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

「巻き戻し」~個人民事再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅ローンの保証人が、

債務者に代わって、

債権者に弁済すると(保証債務の履行)、

保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。

 

個人民事再生における、

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、

代位取得された住宅資金貸付債権については、

その対象とすることを原則として認めておりません・・・。

 

しかし、

 

保証会社が保証人である場合には、

例外的に、

代位弁済がされた後も、

住宅資金特別条項を定めることができることになっており、

無事に再生計画の認可が決定し、

確定した際は、

当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、

これを、

「巻き戻し」と言います・・・。

 

 

 

 

個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

別荘や賃貸アパートのローンに住宅資金特別条項は利用できません・・・個人民事再生

基本手続きたる個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、

債務者が居住するための住宅である必要があります・・・・。

 

従い、

 

店舗や別荘、

賃貸アパートなどをローンにて購入し、

そのローン(債務)の担保のために

抵当権を設定しているからといっても、

住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。

 

但し、

現に居住していることまでを厳格に要求されている訳ではないので、

 

例えば、

転勤や単身赴任といった事情によって、

現在は居住していなくても、

転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、

住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。

 

 

 

個人再生のご相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」

個人民事再生における担保不動産(物上保証)の清算価値(評価額)①

個人民事再生を利用し、

認可決定を得ると、

借金の額は80%以上も圧縮(減額)されます・・・・・・。

ただし、

  1. 最低でも100万円は返済しなければならない
  2. 自分の資産以上は返済しなければならない(精算価値保障の原則)

といった条件がありますので、

 

再生債務者の精算価値(保有資産)の額は、

個人民事再生の利用者(債務者)にとって非常に重要です・・・・・・。

 

(例えば)

総額300万円の借金が、

個人再生を利用したことによって100万円(8割減)となったのに、

本人が、

100万円の預貯金と、

100万円(時価評価)の自動車と、

100万円の生命保険解約返戻金を有していたとしてら(合計300万円)、

個人民事再生手続きを利用したところで、

借金は減らない(300万円)といったことになってしまうのです・・・・。

 

今日はこれから個人再生委員との面談のため立川へ行かなければなりません・・・・・、

なので、

続きは次回に・・・。

 

 

個人再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

WordPress Themes