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「信用情報機関(ブラックリスト)」のアレコレpart2

金融庁並びに経済産業省の指導を受けて構築された、

CRedit Information Network」という、

個人信用情報の交流システムがあります・・・・・・・。

 

 

CRIN (クリン)

全国銀行個人信用情報センター、

㈱日本情報センター、

㈱シー・アイ・シー(CIC)の3機関が、

 

それぞれの機関が保有している個人信用情報のうち、

延滞に関する情報及び、

本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などの事故情報を相互に交換するというシステムです・・・・。

 

一方、借入残高などの取引に関する情報(ホワイト情報)は交換されていないため、

多重債務に陥っていたとしてもそれを把握されず、

たとえば銀行で融資審査が通ってしまうなど問題があります・・・・。

 

「ブラックリストの載ったのに審査が通るってことは、悪いことではないのでは?・・・」と、

思われるかもしれませんが、

 

支払能力以上に融資が通ったり、ローン契約が通ったりするような状態は、

最終的には破産に追い込まれるような状態に陥る恐れがあるため(これを「過剰与信」と言います)、

与信審査というものは適正になされる必要があるのです・・・・・・・・・。

 

 

 

多重債務、個人信用情報、ブラックリストに関するご相談は「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求とブラックリスト(信用情報機関への事故情報)

個人信用情報・・・・、

一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。

 

返済が滞るだけでなく、

任意整理特定調停個人民事再生自己破産を行ったり、

 

また、

 

司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、

その旨(債務整理)が登録がされ、

この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。

 

 従い、

 

債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、

債務整理を行う上で、

もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。

 

 このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。

しかし、

 

『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。

 

過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、

冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。

 

このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、

その情報を見た他の業者には、

通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、

以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。

 

過払い請求といった正当な請求がなされた場合、

「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。

 

以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、

平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。

 

通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、

あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、

かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、

新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。

 

尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」

過払い請求とブラックリスト・・・個人信用情報訂正の申立

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社に過払い金の返還請求をすると、

債務整理

「契約見直し」

といった情報が

信用情報機関のデータベース(一般的にブラックリストと呼ばれているもの)に数年間載る可能性がゼロではありません・・・・・。

 

無事故かつ過払い請求をしない場合の情報は「完済」

延滞もせず、

任意整理特定調停個人再生自己破産といった債務整理も行わず、

更に約定通りに返済後、過払い請求しない場合の信用情報は「完済」扱いです・・・。

 

 

過払い金返還請求は「完済」情報扱いにすべき

過払い請求は正当な権利にすぎませんので、「延滞」でもなければ「債務整理」でもありません。

 

 

信用情報の訂正申立

過払い金返還請求をしたことによって「延滞」や「債務整理」といった登録がなされ、不利益な扱いを受けた場合は、金融業者に対して訂正を要求することが可能です。

また、個人情報保護法に基づき(26条)、信用情報機関に対して訂正請求することも可能です・・・。

 

しかし、

 

「未然に防ぐ方法がなく(今現在において)、事後的な対処になること」

「申し立てさえすれば完済扱いにするのか?」

 

・・・・・・依然問題が残ります。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談は西東京市・練馬区のさくら司法書士事務所

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