建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物明け渡しにかかる執行費用は、
本来、
債務者の負担なので、
債権者は明渡執行における執行費用を負担する必要はないはずなです・・・・。
しかし、
費用が支払わなければ手続きは進みません・・・。
従い、
明渡執行の申立ての際は、
申立人である債権者がこれを予納することになり、
当然、
(債権者は)この費用を債務者に請求することができるわけですが、
このような事件の多くは、
債務者の償還の能力は期待できないため、
事実上、
執行費用は債権者の負担となってしまいます・・・・。
アパート賃貸借トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺産分割協議を行う際は、
相続財産の評価の基準となる時を決める以外に、
その遺産の価格(価値)をどのような方法によって評価することかを決めることも大事です・・・・・・。
何故ならば、
採用する評価方法によって、相続財産の評価額に違いが出てくるからです・・・・・。
不動産の評価1/土地の評価
類似した不動産が市場において取引されている価格との比較で価格を算定する「比較法」、
当該不動産を利用することによって得られるであろう利益を、期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する「収益法」、
当該不動産の再調達原価を減価修正の上価格を算定する「原価法」、
・・・・・・・・この3種類の方法を用いて総合的に検討することが多いです。
不動産の評価2/土地賃借権(借地権)、建物賃借権の評価
土地賃借権(借地権)は、
土地価格に対して借地権割合を乗じて算定します・・・・・。
借地権割合は地域によって異なりますが、
おおよそ土地価格の50%~90%と考えらています・・・・。
一方、建物の賃借権については、価値はゼロ(なし)とされています・・・。
不動産の評価3/建物の評価
再調達減価(同等の建物を新築するときの価格)から経過年数で除して算定する原価法と、
固定資産税評価額を基準に評価することが多いです・・・・・。
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