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所有権移転登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記a-2】

前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、

そして、

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

戸籍謄本等(相続登記の場合)
  1通450円~750円
 
登録免許
   固定資産税評価額 × 1000分の**
          相続 → ×1000分の4
       売買 → ×1000分の20 
       贈与 → ×1000分の20 
      *但し、土地の売買による移転の場合、平成
        23年3月31日迄 ×1000分の10となります。

 ・固定資産評価証明書
   1通300円 

 ・登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

 ・郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  42,000円(税込)
  →  但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
    毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。

 ・登記原因証明情報の作成
  1通3,150円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

所有権移転登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記a-1】

土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、

必要な資料等が色々とあります・・・・。

 

そして、

「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、

登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。

 

 

《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 売買の場合→売買契約書
  b. 贈与の場合→贈与契約書
  c. 相続の場合(法定相続)
     →被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
       相続人全員の戸籍抄本
  d. 相続の場合(遺産分割)
     →上記cの書類、遺産分割協議書、
       相続人全員の印鑑証明書
  e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本

2、登記識別情報(登記済権利証)
  相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。

3、住所証明書(住民票)
  所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。

4、印鑑証明書
  所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。

5、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。

 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

本人確認の強化(ゲートキーパー法)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)が2008年3月1日に全面施行され、7ヶ月が経過しました・・・。.

犯罪による収益の移転防止に関する法律は、

『金融機関等の本人確認』

『取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務』

について定めた、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための柱となる法律ですが、

この法律の全面施行によって、より一層(業務受託の際)、本人確認の重要性が増し、司法書士会会則等に定める執務基準についても変更されました・・・。

ゲートキーパー法では、

①宅地・建物の売買に関する手続

②会社法人の設立、定款変更、代表者等の変更、合併などの組織再編行為に関する手続

③財産管理行為(成年後見業務は除く。)

・・・・上記3業務が特定業務とされており、

司法書士が、上記特定業務にかかる取引(登記や簡裁訴訟代理等の受託)を行う際、

顧客(ex、不動産売買の登記であれば売主および買主、株式会社の代表取締役変更の登記であれば当該株式会社が「顧客」となります)について、

本人であることを確認したうえで、

本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存しなければなりません・・・・。

本人確認の方法は、

依頼者である顧客と面談し、

運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を押印した場合)等の書類のご提示をいただきくことが大原則となります・・・。

なお、諸般の事情で面談が困難な場合は、

本人確認書類をご送付いただいたうえで委任状等の取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法により確認をし、あわせて、電話連絡等による意思の確認を行わせて頂くなどして、本人確認というものを徹底しなければならないのです・・・。

何れにしても、依頼人の方々にはご迷惑をお掛けしますが、

何卒ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

便利な世の中になった反面、こう言ったフォローが必要(ツケが回る?)となってくるんですね・・・。

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