寒い一日でしたね~・・・。
今日は成人の日のため晴れ着姿の方を多く見かけましたが、
風が強いので色々と大変そうでした・・・。
さて、
今日は祭日のため本来であればゆっくりと休みたいところなのですが、
明日は、
午前中より決済(登記依頼)が入っており、
諸々の準備をしておかなくてはならないため、
本日は休日出社です・・・。
不動産売買(決済時)においてはどんな登記を行うと思いますか?
売買だから所有権移転登記・・・・。
このことは容易に想像つくのではないでしょうか。
確かに不動産売買においては所有権移転登記がメインの登記であると言えるのですが、
売買にあたっては、
売主さんは完全な所有権を買主さんに渡す必要があるのが通常なので、
(売主さんが)抵当権を設定していた場合には事前にこれを抹消したり、
また、
買主さんが住宅ローンにて不動産を購入した場合には、
所有権を買主さんに移転した後に、
金融機関を抵当権者として抵当権を設定するなど、
単に所有権移転登記だけでは終わらないケースが結構あるのです(というよりもこの方が多いです)・・・・。
明日の決済も、
- 既存(売主設定)の抵当権を抹消して(抵当権抹消登記)
- 買主名義に所有権を移転して(所有権移転登記)
- 住宅ローンに伴う抵当権を設定する(抵当権設定登記)
といった登記を行うのですが、
これら登記は、
1の登記が終わったら2の登記、
そして2の登記が終わったら3の登記・・・・
といった具合に一つずつ登記申請をするのではなく、
1~3までを一度に申請してしまい、
これを連件申請と言います・・・。
ちなみに、
連件申請は申請する順番に決まりがあり、
自由に申請してもOKという訳ではなく、
この順番を間違えてしまうと登記は通らないので大変なことになってしまうのです・・・・。
不動産登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
売買や交換、
財産分与、
贈与、
相続及び遺産分割などによって、
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、
登記申請時に、
登録免許税を納めなければなりません・・・。
登録免許税の額は、
固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、
あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。
不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、
地方税法上、
固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、
固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。
しかし、
登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、
公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、
登録免許税が必要になります・・・。
それではいったい、
固定資産評価証明に記載のない、
公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。
(答え↓)
評価対象地に接近した位置にあり、
かつ、
評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、
当該土地の地積(㎡)で乗じ、
更に、
100分の30で乗じた算出した額が、
当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。
尚、
近傍宅地の価格は、
管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
登記識別情報は、
登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、
登記済証に代わって
12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、
登記名義人に通知されます・・・。
この12桁の情報は、
一種の暗号のようなもので、
情報の上にはシールが貼られており、
シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。
この12桁の情報は、
所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、
登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、
法務局に提出することになります・・・・。
不動産の名義変更のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は寒いですね~・・・。
多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。
スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、
早速買って見ました・・・。

さて(話は変わり)、
法定相続分や遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、
相続関係を証明するために、
被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、
相続人の戸籍が必要になります・・・。
しかし、
火災等の原因によって、
(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、
これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、
といったケースがたまにあります。
このような場合、
「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」
及び
「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」
をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、
手続きを進めることが可能になります・・・・。
遺産分割・相続登記に関するご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理