上記のようなご相談を頂くことがたまにあるのですが、
残念ながら当事務所はそのような金融機関の知り合いはいませんので、
申し訳ございませんが紹介等は致しかねます・・・。
確かに貸金業者からの債務を一本化するために融資をしてくれる金融機関は存在し、
その金利は貸金業者等に比べると格段に低いので、
融資を受けることができれば、
借金問題解決のために非常に有効となる場合があると考えられます・・・・。
しかし融資を受けるためには、
「安定収入がある」
「保証人がいる」
「不動産を担保に供すことができる」
といった条件が通常ありますので、
実際には(銀行や信用金庫等から融資を受けて)借金を一本化するということは難しい場合が多いと思います・・・・。
尚、
低金利一本化をうたった広告やチラシ・看板・インターネットサイトを目にすることがよくありますが、
これらは闇金(ヤミ金)であることがほとんどなのでくれぐれもご注意下さい。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
先日依頼を受けたヤミ金事件について、
昨日、
(依頼人の携帯の着信履歴に残っていた)業者の携帯電話番号に、
何度も電話を掛けたのですが、
呼び出し音は鳴るものの一向に電話に出ません・・・・。
それから1時間後、
依頼人から、
「少し前に、何度も携帯に業者から電話が掛かって来ました(指示された通り電話には出ませんでしたが・・・)」
といった連絡が入りました・・・・。
つまり、
知らない番号(当事務所)からの電話は出ないってことのようです・・・。
運良くこの日、
依頼人は休日だったので、
携帯を事務所までご持参頂き、
この携帯から電話を掛けたところ、
案の定、
業者は電話に出たので、
後は然るべき対応を採り、
事なきを得ました・・・・。
犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法弟3条1項では、
『金融機関は、
当該金融機関の預金口座等について、
捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることや、
その他の事情を勘案して、
犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、
当該預金口座に係る取引の停止等の措置を適切に構ずる・・』
と定めており、
この「捜査機関」に認定司法書士が該当し、
当該金融機関の預金口座等の不正な利用に関する情報の提供を行うことができると解されております・・。
そして、
認定司法書士がこの犯罪利用の疑いのある口座情報を金融機関に提供し、
更に、
預金取引の停止又は預金口座の解約の要請をすることによって、
当該預金口座は凍結され、
犯罪被害の拡大を防止することが可能になります・・・。
闇金ヤミ金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
先週末、
小規模個人再生申立のため、
さいたま地裁川越支部へ行きました・・・・・。
思い起こせば、
川越に行くのは久しぶりです・・・。
川越の江戸情緒漂う街並みはやっぱりイイですね~・・・。
裁判所そばにある駄菓子屋さんも、
相変わらずの様子ですし、
仕事で訪れているとはいえ、
ホッとします・・・。

さいたま地方裁判所 川越支部

駄菓子屋さん
話は変わりますが、
今日の読売新聞に、
プロミスやアイフルといった消費者金融や、
JCB、三菱UFJニコスといった信販会社が、
6月以降、
専業主婦など収入がない人への新規融資をやめる方向で検討している・・・・。
といった記事が載っておりました。
これは改正貸金業法施行の影響なのでしょうが、
これが実行されると、
百数十万人の方(専業主婦)が、
新規融資を受けられなくなり、
大きな問題を引き起こすことになります・・・・・。
一時は減ったヤミ金の相談も、
最近は増えて来ました・・・・。
改正貸金業法の完全施行まで、
あと2ヶ月程度です・・・。
多重債務に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
日本貸金業協会が行った調査によると、
(消費者金融などからお金を借りたことがある人のうち)5.1%の人が、
「ヤミ金(闇金)を利用したことがある」と答え、
そしてその理由は、
「緊急にお金が必要になったから」がトップの46.3%で、
「正規の貸金業者がどこも貸付を行ってくれなかったから」が次に多く38.8%を占めたそうです・・・・。
(2010.1.7 Business Media 誠 参照)
6月までに改正貸金業法が完全施行されることになりますが、
「総量規制」が貸金業者の経営を圧迫するとして、
現在、
議論が平行線をたどり難航しております・・・・。
貸金業者の経営を圧迫すると言うことは、
(これまでは借りれたのに)借りることができなくなってしまう人が増加することを意味し、
消費者金融等から新たな融資を受けれなくなってしまった人は、
(他に貸してくれるあてがなければ)ヤミ金に手を出す以外方法がなくなってしまいます・・・・。
なので、
総量規制を導入するに際しては、
セーフティネットをきちんと整備するといった措置が必要で、
このことは車でいう両輪の関係であると言えます・・・・。
多重債務・借金問題のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」志村理
先日、悪質な手口の被害にあわれている方の債務整理を受託しました・・・・・、
悪質な手口とは、
融資を受ける代わりに、年金が給付される金融機関の通帳と印鑑を貸金業者にとられるといったものです・・・。
年金受給権は法律に規定がある場合のほかは担保として差し入れることが禁止されていますので、
金融業者に年金立替の名目で年金受給権を担保に取られている方は、
すぐにお近くの司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください(年金担保融資は禁止)!
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資
福祉医療機構が行っている年金担保貸付は、厚生年金や国民年金等を現に受けているかたに、生業、住居、医療などに必要な資金を融資するもので、唯一法律で例外として認められたものです。
違法年金担保融資対策法による罰則
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはなりません。
これに違反した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
個人再生、自己破産(免責)のご相談は西東京市・日野市・調布市の「さくら司法書士事務所」