あいにくの雨ですね~・・・・。
今日は、
『夕方から小金井公園で来月の駅伝(昭和記念公園駅伝カーニバル)に向けた練習をするので集合・・』、
との召集が田無支部の司法書士さんからかかっているのですが、
この天候だと
どうやら中止になりそうですね・・・・。
さて、
プロミスに対し訴訟外にて交渉していた4件の過払い金返還請求について、
一昨日、
同社担当より回答があったのですが、
その内容は、
『元本の6割で和解して欲しい、それ以上の返金は無理』
とハッキリ言い切ったものでした。
これまでプロミスに対し数多くの過払い請求やその交渉をしてきましたが、
このような対応は初めてだったので(昨今の貸金業の厳しい状況から察するとわからないでもないのですが)、
少し驚いたものの(それはまぁよしとして)、
更に驚かせたのは同社担当の対応です・・・。
4件の過払い請求のうち、
1件についてはまだ精査していないため回答を少し待って欲しいとのことだったのですが、
私は1ヶ月以上も前に請求を同社に通知していたため、そのことを言うと、
プロミスの担当者は、
「会社に届いたのは1ヶ月前でも、私の部署に届いたのは2、3日前ですから・・・」
と返答してきました・・・。
(数年前でしたらこの時点で怒りが爆発してしまうところですが、ここはおさえ)
とにかく、
請求通知から随分日が経っているので早めに回答の連絡が欲しい旨私が伝えると、
今度は、
「バタバタと忙しく、忘れちゃうかもしれないので、日を改めて先生の方から連絡したくださった方が確実ですよ」
との発言・・・。
(どうでしょう?皆さんならもう爆発してるんじゃないですか?・・・・しかし感情的になってはいけません、無駄なパワーを消費するだけですからね。平然としていなくては・・・)
「そうですか。。。。ちなみにプロミスさんが検討する時間を待ったところで、結局は、先の3件同様、『6割程度の返金』と言う回答しか頂けないんですか?」
と私が訪ねると、
「そうですね。・・・だったら(わかってるなら)もう回答の連絡しなくても良いですよね?」
と言い放ってきました・・・。
(ハハハ、ここまで言われたら怒るどころか笑っちゃいます。
・・・・・・・と言いたいところですが)
この先はご想像にお任せします。
さて(気持ちを切り替え)、
一部上場かつ大手貸金業者で、
更に、
三井住友銀行という大企業をバックボーンに持つ「プロミス」がこのような対応をしてくるとは・・・・非常に残念です。
とにかく、
しかるべき措置を粛々と行い、
キッチリと回収させて頂きます・・・・・・。
プロミスに対する過払い請求のご相談、ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」
プロミスは、
子会社クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)との取引にて発生した過払いについて、
これまでは、
全面的にその請求窓口となって対応してきましたが、
クラヴィスの親会社でなくなったとたん(4月)、
プロミスは、
クラヴィス分における過払い請求についての対応を変えてきました・・・・。
要は、
クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)とプロミスはもう親子関係にないので、
クラヴィスと取引(引直計算の結果)した分はクラヴィスに、
プロミス分と取引した分のみプロミスを窓口にして欲しいとのことです・・・・。
クラヴィスの新しい親会社はネオラインキャピタルです・・・・。
ちなみに、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)やフロックス(クレディア)も、
ネオラインキャピタルの傘下です・・・・。
ということは、
今後、
同社に対する任意整理や過払い請求については、
どちらに転んでも(引直計算の結果、過払いでも、債務が残っても)、
すんなりと解決・・・・・・、
とはならないことが推測されます。
プロミスへの過払い請求は「さくら司法書士事務所」
貸金業法改正後、日系の大手貸金業者による韓国消費者金融市場進出が進んでおりますが、
三和ファイナンスの韓国子会社、「三和マネー」も韓国では業績が好調のようで、
資産が17.8%、純利益は9.0%それぞれ増加したようです・・・。
消費者金融大手のプロミスは、
法人向けの融資事業に参入したと発表しました・・・・業界初です。
主に中古車販売会社を対象に、車両を担保に仕入れ資金を貸し付けるようです。
貸金業法改正により、
個人向け融資については10年6月までに借り手の年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入されますが、法人向け融資は対象外になっております・・。
一方、「ディック」ブランドで営業する米シティグループ傘下のCFJ並びに、
「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスといった外資系消費者金融については、
有人店舗を6~8割減らすとのことです・・・。
市場を海外へシフトしたり、多角経営を図る・・・・,
逆に事業規模を縮小し、負担を軽減する・・・・・・。
貸金業法改正の影響を受け、生き残りをかけた戦略は各社さまざまです・・・・。
多重債務や借金問題など、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求)に関する相談を受け、
私達(司法書士)が適切なアドバイスを差し上げる際、
「どこの消費者金融と」、
「どれくらいの期間、取引があったのか・・・・」、
といった、借入先と取引期間の情報が重要になってきます・・・。
何故重要なのかと言いますと、
グレーゾーン金利(利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間)を利息制限法所定の上限金利で引き直し計算をしてみないことには、
正確な借金の額がわからないからです・・・。
そこで、本日は、グレーゾーン金利で貸し付けている会社と、そうでない会社を紹介したいと思います・・。
尚、引き直し対象の金融業者であっても、その会社で取扱っている商品の中には、引き直し計算の対象とならないものもありますので、あくまで大まかな区分であるとお考え下さい。
利息制限法所定の制限利率を超過する金利にて貸し付けているので(貸し付けていたので)、引き直し計算(金利再計算)の対象となる主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
武富士
アコム
プロミス
アイフル
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)
ディック(CFJ)
アイク(CFJ)
ポケットバンク(三洋信販)
クオーク
クオークローン
ノーローン(シンキ)
三和ファイナンス
ワイド
丸井
エポス
ゼロファースト
ニコス
OMCカード
JCB
オリエントコーポレーション(オリコ)
アプラス
ライフ
クレディセゾン
セゾンファンデックス
楽天KC
イオンレジットサービス
セントラルファイナンス
JR東日本(東日本旅客鉄道)
アエル
クレディア
利息制限法所定の制限利率を内の金利にて貸し付けているので、引き直し計算(金利再計算)の対象とはならない主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
アットローン
モビット
DCキャッシュワン
オリックスクレジット
ジャックス