半月ほど前のサーチナに、
コード71に関する記事が載っていました・・・・。
「コード71」とは、
過払い金返還請求の事実を信用情報に反映させることを言い、
無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
クレジット信販会社にとって、
正確な与信情報を得るためには、
必要な情報であると言えます・・・・・・。
現在、
このコード71(過払い金返還請求の痕跡)を、
信用情報に反映させない方向で最終調整に入っているのですが、
提唱されている問題は、
金融庁が、
この「指定信用情報機関」を認定する際の条件として、
請求記録の消去を求めている点です・・・・。
これの何が問題なのかと言いますと、
貸金業者や信用情報機関が、
指定信用情報機関として認可制度になり、
金融庁の監督下におかれたとしても、
認可の条件として、
金融庁が「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは、
信義則に反し、
また、
個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残るからです・・・。
正確な与信情報を求める貸金業者の立場と、
消費者保護の観点。
どちらの立場で考えても、
問題が多々あります・・・・・。
過払い請求のご相談は西東京市(田無)-多摩地区(府中市・調布市・国立市)「さくら司法書士事務所」
信用情報機関への事故情報登載(いわゆるブラックリスト)については、
任意整理(特定調停)、
個人債務者再生、
自己破産といった債務整理を行うに際し、
依頼人に説明しなければならない重要事項の一つであり、
相談者ご自身も、
最も気になる事項であると言えるのではないでしょうか?・・・・
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
信販会社(クレジット)からのキャッシングに関する情報(借金情報)を、
消費者金融業界と信販会社業界で共有する制度をつくることが、
平成18年12月の改正貸金業法成立の際に決まっており、
今月から
その借金情報を共有する機関の指定が開始されます・・・・。
以前、
クリン(CRedit Information Network)という、
現在既に稼動している個人信用情報の「交流システム」のことを、
本ブログで紹介しましたが、
このクリンシステムと今回の指定信用情報機関制度とでは、
共有する情報の「内容」が異なります・・・。
CRINで共有する情報は、
あくまで、
延滞に関することや、
本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関することなど、
いわゆる「事故情報」に関するものだけなのに対し、
指定信用情報機関制度にて共有する情報は、
「借入れ」に関すること・・・・・、
つまり、
「誰がどれくらいの借金をしているのか」といったことであり、
遅れることなく毎月キチンと返済しているとか、
支払いを滞っているとか(延滞)は問題ではありません・・・・。
従来のような過剰な貸付を防ぐために、
債務者がいくら借金をしているのかについて業者がしっかりと把握する・・・・。
これが本制度の目的なのです・・・・。
債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
金融庁並びに経済産業省の指導を受けて構築された、
「CRedit Information Network」という、
個人信用情報の交流システムがあります・・・・・・・。
CRIN (クリン)
全国銀行個人信用情報センター、
㈱日本情報センター、
㈱シー・アイ・シー(CIC)の3機関が、
それぞれの機関が保有している個人信用情報のうち、
延滞に関する情報及び、
本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などの事故情報を相互に交換するというシステムです・・・・。
一方、借入残高などの取引に関する情報(ホワイト情報)は交換されていないため、
多重債務に陥っていたとしてもそれを把握されず、
たとえば銀行で融資審査が通ってしまうなど問題があります・・・・。
「ブラックリストの載ったのに審査が通るってことは、悪いことではないのでは?・・・」と、
思われるかもしれませんが、
支払能力以上に融資が通ったり、ローン契約が通ったりするような状態は、
最終的には破産に追い込まれるような状態に陥る恐れがあるため(これを「過剰与信」と言います)、
与信審査というものは適正になされる必要があるのです・・・・・・・・・。
多重債務、個人信用情報、ブラックリストに関するご相談は「さくら司法書士事務所」
個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産を行ったり、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」