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親、子供、兄弟に借金させないために・・・貸出禁止依頼

「貸金業者が息子にお金を貸さないようにする方法はありませんか?」

「父をブラックリストに載せる方法はありませんか?」

 

このような、債務者本人ではなく、ご家族からの相談がたまにあります・・・・。

 

「貸出禁止依頼」という、

債務者からの申し出によって貸し出しをストップする制度が貸金業協会にあり、

これを利用すれば、

サラ金消費者金融といった貸金業者は貸付を自粛します・・・・。

 

しかし、

 

そもそも貸金業協会に加入している貸金業者は、

全体の4割程度しかないため、

これに加入していない金融業者に対しては効果がありません・・・・・。

 

また、

 

この貸出禁止依頼の申し出ができるのは、

債務者本人及びその配偶者、

または2親等内の血族となっておりますが、

 

債務者本人以外の者が申し出をする場合には、

 

(例えば)

本人の行方がわからず、

家族が代わりに支払いをしており、

このままでは家族も破綻してしまう・・・・・。

 

といった、それなりの理由がある場合に限られています・・・。

 

結局のところ、

債務者本人の自覚が一番大事であり、

本人の意志なければあまり意味がないということになります・・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」

受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

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