昨年秋頃に、
コード71(過払い金返還請求の履歴)に関する記事を書きましたが(記事はコチラ)、
今月14日、
消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、
個人の信用情報に反映させない方針を、
金融庁(田村謙治政務官)が明らかにしました・・・。
最近は、
過払い請求したことを理由に、
今後の取引を拒否されている事例が発生していましたが、
履歴が削除されることによって、
この問題は(一応)解消されることになると言えます・・・。
これでいよいよ、
「総量規制(利用者による借入額を年収の3分の1に抑える)」導入の前提がほぼ整ったことになります・・・。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
半月ほど前のサーチナに、
コード71に関する記事が載っていました・・・・。
「コード71」とは、
過払い金返還請求の事実を信用情報に反映させることを言い、
無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
クレジット信販会社にとって、
正確な与信情報を得るためには、
必要な情報であると言えます・・・・・・。
現在、
このコード71(過払い金返還請求の痕跡)を、
信用情報に反映させない方向で最終調整に入っているのですが、
提唱されている問題は、
金融庁が、
この「指定信用情報機関」を認定する際の条件として、
請求記録の消去を求めている点です・・・・。
これの何が問題なのかと言いますと、
貸金業者や信用情報機関が、
指定信用情報機関として認可制度になり、
金融庁の監督下におかれたとしても、
認可の条件として、
金融庁が「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは、
信義則に反し、
また、
個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残るからです・・・。
正確な与信情報を求める貸金業者の立場と、
消費者保護の観点。
どちらの立場で考えても、
問題が多々あります・・・・・。
過払い請求のご相談は西東京市(田無)-多摩地区(府中市・調布市・国立市)「さくら司法書士事務所」