上限金利は、
上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)
及び、
刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)
の2つの法律で規制されています・・・。
これまでは、
出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、
一定の要件を満たすと有効となり、
これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。
6月18日の改正貸金業法の完全施行により、
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。
このことにより、
金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、
これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、
また、
出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。
なお、
出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、
改正貸金業法の完全施行によって、
貸金業者は、
利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、
貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、
貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、
貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。
多重債務、借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
多重債務や借金問題など、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求)に関する相談を受け、
私達(司法書士)が適切なアドバイスを差し上げる際、
「どこの消費者金融と」、
「どれくらいの期間、取引があったのか・・・・」、
といった、借入先と取引期間の情報が重要になってきます・・・。
何故重要なのかと言いますと、
グレーゾーン金利(利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間)を利息制限法所定の上限金利で引き直し計算をしてみないことには、
正確な借金の額がわからないからです・・・。
そこで、本日は、グレーゾーン金利で貸し付けている会社と、そうでない会社を紹介したいと思います・・。
尚、引き直し対象の金融業者であっても、その会社で取扱っている商品の中には、引き直し計算の対象とならないものもありますので、あくまで大まかな区分であるとお考え下さい。
利息制限法所定の制限利率を超過する金利にて貸し付けているので(貸し付けていたので)、引き直し計算(金利再計算)の対象となる主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
武富士
アコム
プロミス
アイフル
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)
ディック(CFJ)
アイク(CFJ)
ポケットバンク(三洋信販)
クオーク
クオークローン
ノーローン(シンキ)
三和ファイナンス
ワイド
丸井
エポス
ゼロファースト
ニコス
OMCカード
JCB
オリエントコーポレーション(オリコ)
アプラス
ライフ
クレディセゾン
セゾンファンデックス
楽天KC
イオンレジットサービス
セントラルファイナンス
JR東日本(東日本旅客鉄道)
アエル
クレディア
利息制限法所定の制限利率を内の金利にて貸し付けているので、引き直し計算(金利再計算)の対象とはならない主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
アットローン
モビット
DCキャッシュワン
オリックスクレジット
ジャックス