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「借入情報」を共有する機関の指定が今月より開始 《指定信用情報機関制度》

信用情報機関への事故情報登載(いわゆるブラックリスト)については、

任意整理特定調停)、

個人債務者再生

自己破産といった債務整理を行うに際し、

依頼人に説明しなければならない重要事項の一つであり、

相談者ご自身も、

最も気になる事項であると言えるのではないでしょうか?・・・・

 

サラ金消費者金融等の貸金業者や、

信販会社(クレジット)からのキャッシングに関する情報(借金情報)を、

消費者金融業界と信販会社業界で共有する制度をつくることが、

平成18年12月の改正貸金業法成立の際に決まっており、

今月から

その借金情報を共有する機関の指定が開始されます・・・・。

 

以前、

クリン(CRedit Information Network)という、

現在既に稼動している個人信用情報の「交流システム」のことを、

本ブログで紹介しましたが、

 

このクリンシステムと今回の指定信用情報機関制度とでは、

共有する情報の「内容」が異なります・・・。

 

CRINで共有する情報は、

あくまで、

延滞に関することや、

本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関することなど、

いわゆる「事故情報」に関するものだけなのに対し、

 

指定信用情報機関制度にて共有する情報は、

「借入れ」に関すること・・・・・、

 

つまり、

 

誰がどれくらいの借金をしているのか」といったことであり、

遅れることなく毎月キチンと返済しているとか、

支払いを滞っているとか(延滞)は問題ではありません・・・・。

 

従来のような過剰な貸付を防ぐために、

債務者がいくら借金をしているのかについて業者がしっかりと把握する・・・・。

 

これが本制度の目的なのです・・・・。

 

 

債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」 

「信用情報機関(ブラックリスト)」のアレコレpart2

金融庁並びに経済産業省の指導を受けて構築された、

CRedit Information Network」という、

個人信用情報の交流システムがあります・・・・・・・。

 

 

CRIN (クリン)

全国銀行個人信用情報センター、

㈱日本情報センター、

㈱シー・アイ・シー(CIC)の3機関が、

 

それぞれの機関が保有している個人信用情報のうち、

延滞に関する情報及び、

本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などの事故情報を相互に交換するというシステムです・・・・。

 

一方、借入残高などの取引に関する情報(ホワイト情報)は交換されていないため、

多重債務に陥っていたとしてもそれを把握されず、

たとえば銀行で融資審査が通ってしまうなど問題があります・・・・。

 

「ブラックリストの載ったのに審査が通るってことは、悪いことではないのでは?・・・」と、

思われるかもしれませんが、

 

支払能力以上に融資が通ったり、ローン契約が通ったりするような状態は、

最終的には破産に追い込まれるような状態に陥る恐れがあるため(これを「過剰与信」と言います)、

与信審査というものは適正になされる必要があるのです・・・・・・・・・。

 

 

 

多重債務、個人信用情報、ブラックリストに関するご相談は「さくら司法書士事務所」

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