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クラヴィスの過払い対応~債務名義取得後(判決)も提示額は2割・・・。

先月末に判決を得た、

クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、

一昨日、

同社社員より、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

また、

別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、

これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、

司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、

これについても、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

後者(地裁案件)については、

私は代理人ではないため、

「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、

 

前者については、

「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、

『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』

と言われました・・・・・(意味がわかりません)。

 

「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」

と言う司法判断が下されたにも関わらず、

2割程度の返金(和解)を持ちかけ、

更に

「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、

よく言えたものです・・・。

 

「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、

それとも

「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。

 

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、

プリーバといい、

フロックスといい、

ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。

 

しかし、

当初は回収不可能であった、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、

(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。

 

そういう意味で、

「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。

 

 

クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

クラヴィス(タンポート)からプロミスへの契約切替による「過払い」問題 ~ まるでトカゲのしっぽ切り・・・

プロミスは、

子会社クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)との取引にて発生した過払いについて、

これまでは、

全面的にその請求窓口となって対応してきましたが、

 

クラヴィスの親会社でなくなったとたん(4月)、

プロミスは、

クラヴィス分における過払い請求についての対応を変えてきました・・・・。

 

要は、

クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)とプロミスはもう親子関係にないので、

クラヴィスと取引(引直計算の結果)した分はクラヴィスに、

プロミス分と取引した分のみプロミスを窓口にして欲しいとのことです・・・・。

 

クラヴィスの新しい親会社はネオラインキャピタルです・・・・。

 

ちなみに、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)やフロックス(クレディア)も、

ネオラインキャピタルの傘下です・・・・。

 

ということは、

今後、

同社に対する任意整理や過払い請求については、

どちらに転んでも(引直計算の結果、過払いでも、債務が残っても)、

すんなりと解決・・・・・・、

とはならないことが推測されます。

 

 

 

プロミスへの過払い請求は「さくら司法書士事務所」

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