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悪意の受益者の立証責任【過払金返還請求訴訟】

過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、

貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、

『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、

最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。

 

と言うことは、

 

貸金業者は、

貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、

みなし弁済が成立しないだけでなく、

悪意の受益者として推定されることになりますので、

 

結局、

 

悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、

被告である貸金業者にあることになります・・・・。

 

 

 

サラ金消費者金融等の貸金業者に対する過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

みなし弁済(グレーゾーン金利)は廃止されました。【改正貸金業法】

上限金利は、

上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)

及び、

刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)

の2つの法律で規制されています・・・。

 

これまでは、

出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、

一定の要件を満たすと有効となり、

これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。

 

6月18日の改正貸金業法の完全施行により、

出資法の上限金利が20%に引き下げられ、

グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。

 

このことにより、

金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、

これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、

また、

出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。

 

なお、

出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、

改正貸金業法の完全施行によって、

貸金業者は、

利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、

貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、

貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、

貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。

 

 

 

 

多重債務、借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

平成20年6月18日までに改正貸金業法が完全施行されます(総量規制・上限金利引下げ)

来月18日(2010年6月18日)までに改正貸金業法が完全施行されます・・・・。

 

何故、

「完全・・・」といった表現をするかと言いますと、

これまでにも段階的に(改正に伴った)施行はされてきており、

今回の施行をもって、

全ての改正貸金業法の施行が終了になるからです・・・・。

 

これまでにも、

罰則の強化、

取立などの行為規制の強化、

財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2000万円)といったことが実施されておりますが、

 

今回の最終段階では、

  1. 財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5000万円)
  2. 国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
  3. 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
  4. 上限金利の引き下げ

について施行されます・・・。

 

どれも重要な改正となるのですが、

 

返済能力の調査が厳格化され、

個人の貸付総額を年収の1/3以下に抑制する総量規制導入されること・・・。

 

また、

 

出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられること(グレーゾーン金利の廃止)・・・。

 

この2点は、

お金を借りている方にとって特に大きな影響を与える改正であると言えます・・・。

 

改正貸金業法のポイント等ついては、

引き続き紹介して行きたいと思います・・・・。

 

 

借金問題、多重債務のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い請求訴訟~アイフルが今度は「みなし弁済(43条)」を主張・・平成21年9月4日最高裁判決【過払利息は過払金発生時から】を受けて。

「ポツポツ・・」降ったり止んだりと、

こちら(武蔵野多摩地区)は朝から天気が悪いです・・・・・。

 

昨日は、

さいたま簡易裁判所にて、

アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論があり(2回目)、

返金額に折り合いがつかない為、

弁論の終結を求め、

次回判決となりました・・・・。

 

今日は、

別件(建物明渡請求訴訟)における口頭弁論のため、

朝から武蔵野簡易裁判所へ行ってきたのですが、

私の順番を待つ間、

傍聴席で2件のアイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論が行われていたのですが、

出廷していたアイフルの担当者は、

2件の訴訟とも、

これまでの
「43条(みなし弁済)の適用が認められると認識していたことについてやむを得ない特段の事情があったのでアイフルは悪意の受益者ではない・・・云々」
といった主張を変え、

「貸金業法43条(みなし弁済)を主張する(よって次回期日を設けて欲しい・・)」

と弁論していました・・・・。

 

恐らく5日前(平成21年9月4日)の最高裁判決で、

「過払い金の利息の発生時期は過払金発生時である」と判示されたことによる、

争点の変更なんでしょうが、

 

(昨日はそのような主張はなかったのに)いきなりどうしたのでしょうか?・・・・・、

アイフル統一の今後のスタンスというものではなく、

一部の部署や営業所独自の見解なのかもしれません(43条の適用はまず無理でしょうからね)。

 

何れにしても、

アイフルの財政状況は逼迫しており、

時間稼ぎに必死であることには間違いないようです・・・・。

 

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

残債務40万円で3年の取引だといくらの過払い金が発生しますか?

・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、

7件中1件くらいの割合であります・・・・・。

 

「金融業者から借金をしている」
     ↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。

 

「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
     ↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。

 

過払い金が発生するための条件(AB共通)

①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。

 
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。

この①②の条件を両方とも満たす必要があります。

ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。

 

債務が残っている場合において過払い金が発生するための条件(A)

「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、

といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、

借金が減額するに留まらず、

0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、

更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。

条件は以上です。

 
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。

 

 

全額返済し終えており(完済)、今は債務がない場合において過払い金が発生するための条件(B)

最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。

10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。

 

 

如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、

参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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