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「1割和解」~約束が反故に・・・SFコーポレーション(三和ファイナンス)・かざさファイナンス

先般のsfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立て~そして取り下げ後、

数ヶ月が経過しました・・・・。

 

約束通り、

誠意をもって過払い金返還請求に応じる姿勢があるのか否かを、

改めて・・・・・・というか、

最終的な確認をするために、

3件の過払い金につき、

訴外での返還請求を行ったところ、

 

返還請求(FAX)をした当日中に同社担当者から電話連絡が入りました・・・・・・・・・同社よりこんな速やかな対応を得られたのは初めてです。

 

しかし、

 

その過払い請求に対するSFコーポレーション(三和F)の返事は、

3件とも「1割返還」でした・・・・・。

 

同社に訴訟をしている司法書士さんや弁護士さん、そして一般債権者の方ならおわかりでしょうが、

「過払金総額の1割(10%)で和解」などという理不尽な回答は、

これまでも訴訟中において同社が提示してくる常套の手段で、

到底、容認できるものではありません・・・・・・。

 

破産申し立て時のあの約束(上申)は何だったのでしょうか?!

 

ここまであからさまに約束が反故にされると、

もはやSFコーポレーション(三和ファイナンス)だけを相手にしていたのでは埒があかず、

事実上、

同社の責任を負うことを表明した(しかも同社の100%親会社である)、

「かざかファイナンス」にも責任追及する必要があると思います・・・・・・。

 

本日、SFコーポレーション(三和ファイナンス)に返還請求をした3件の過払い案件は、

3件とも本日直ちに提訴しました・・・・・・・・。

 

 

 

sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

三和ファイナンスが「過払い金」の返還を約束

結論から申し上げますと、

三和ファイナンスを買収した「かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)」が、

有名義、無名儀を問わず過払い金をキチンと返金すると裁判所に上申しました。

つまり、

三和ファイナンスの破産を回避するために、かざかファイナンスが責任を持つということです。

従いまして、三和ファイナンスに対して過払いを有する方(これに関与なさっている弁護士さん司法書士さん)は

同社に過払い請求(提訴)を行っては如何でしょうか?・・・・ハッキリいって、今までの対応からして、確実に返金されるまでは同社をまったく信用できませんので、速やかに請求した方が宜しいかと存じます。

以下、これまでのマトメです。

 

三和ファイナンスに対する債権者破産申し立て

9月12日、債権者598名にて、東京地方裁判所に三和ファイナンスの債権者破産を申し立てました。

 

 

三和ファイナンスが一部過払い金を返金

9月30日、破産申立債権者のうち有名義債権分のみ(1億3758万3520円)返金されました。

 

審尋期日

10月1日、審尋期日にて三和ファイナンスには破産原因があることは明らかであるとして、当日中にも破産開始決定が出るところまで進みました・・・・。

1日夕刻、三和より、

・かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)が、三和ファイナンスの100%親会社となった。三和の買収に関しても、クレディアと同様に、法令を順守した経営により、再建を果たす事で社会に貢献していく方針でいる。

・三和ファイナンスは申立債権者の債権元本に利息10%を付して支払った。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスをして、本日現在、判決及び和解が成立している全債権について、迅速に支払わせる方針であり、正確な債権額が確定次第、三和ファイナンスより、速やかに債権者に支払う。

・三和の今後の過払請求に対する対応については、当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。

・かざかファイナンスは、必要に応じ、三和ファイナンスに対し、随時十分な資金を供給する。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスに対し、銀行預金9億6000万円余りの口座を判決及び和解で確定した過払い債務の支払い原資に宛てるとの指示をした。

・今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。

旨の上申書が提出されました。

 

よって、今回の破産申し立ては撤回することになります・・・・

が、

過払い金の返済が進まなければ、再び破産を申し立てることになります・・・。

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