西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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死亡した父・母(夫・妻)が残した株式や投資信託等の相続手続き(遺産整理)

2022年02月11日相続、遺産分割

 

株式の相続手続きは、相続人間で遺産分割協議を行った上(遺産分割協議書を作成した上)で、株式の発行会社に対して名義書換を請求する必要があり、法定相続分の割合にて各相続人に持分が帰属するわけではありません(相続が開始すると相続人全員の共有状態となると考えられるからです。)。

従いまして、相続財産に株式がある場合には、相続人間で遺産分割協議を行った上で株式の名義変更等を行うことが一般的です。

遺産分割協議により、株式を相続した相続人は、当該株式が上場会社であれば、当該株式を管理する信託銀行や証券代行会社の窓口にて名義変更手続きを行うことになります(口座管理されていない株券の場合は、証券保管振替機構にて手続きを行うことになります。)。

一方、非上場会社の場合には当該会社との間で直接やり取りすることとなります。

 

 

任意整理とは(任意整理の特徴)~借金債務問題

任意整理は(簡単に言いますと)、司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きです。

≪任意整理の特徴≫

1、整理をしたい借金だけを対象にできます。
任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

従いまして、金利が非常に高い債権者や、借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

 

2、誰にも知られません
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。

 

3、借金を無理なく返済し続ける債務整理です。
借金が無くなってしまう(免責)自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理です。

交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

 

 

年末年始休業のお知らせ(令和4年 2022年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2021年12月22日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)

1月4日(火)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

セミナー・講演のお知らせ(2021.11.25)『遺言書の基礎知識 ~法定相続・エンディングノートとの違い~』 小平市社会福祉協議会 権利擁護セミナー

2021年11月06日info,遺言(遺言書)

 

今月(11月)は、小平市社会福祉協議会主催の「権利擁護セミナー」で次のとおり、講師をつとめさせていただきます。

今回は、「遺言書の基礎知識」を中心に、法定相続やエンディングノートとの違いなどについてお話ししたいと思います。

遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたことや、法務局による遺言保管制度についても紹介したいと思います。

とき:令和3年11月25日(木)

時間:14時~16時

場所:小平市福祉会館  4階 小ホール

問い合わせ等:小平市社会福祉協議会 権利擁護センターこだいら
042-342-8780

以上です。

できればたくさんの方に来て頂きたいのですが、このような状況ですので、人数制限や感染防止対策等、多くの制約があろうかと思います。

詳しくは小平市社会福祉協議会(上記)にお問い合わせください。

一部ですが、自筆証書遺言がパソコンで作成できるようになりました。

2021年10月05日遺言(遺言書)

ご存知の方も多いと思いますが、自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付・氏名を自分で書いて、押印するのが原則です。

全ての文を自分で書くという点が非常に重要で、他人に書いてもらったりパソコン作成した遺言は無効になってしまいます。

上記原則が長年続く中、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。
それは、遺言中の財産目録についてはパソコンで作成したものでも良いという扱いです。

財産目録とは、遺言者の財産を一覧にした表のことで、形式は何でも構いません。

但し、パソコンで財産目録を作成した場合には、各頁に自筆にて署名し、押印する必要があることに注意しなければなりません。

また、2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。

従来、自筆証書遺言はそのままでは使用できす、裁判所の検認手続きが必要となるのですが、この保管制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。

遺言書は法務局に保管してもらうことになり、保管申請には、1件につき3,900円の手数料がかかります。

尚、法務局に預けに行く際は、遺言者本人が足を運ぶ必要があります。

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