2022年(令和4年)夏季休業のお知らせ《8月10日~14日》
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、
『令和4年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月15日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、
『令和4年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月15日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
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祭祀承継とは、祭祀財産や遺骨を管理して祖先の祭祀を主宰すること(お墓等を引き継いで管理すること)を言い、これを行う者を祭祀承継者と言います。
祭祀財産には、系譜(けいふ)・祭具(さいぐ)・墳墓(ふんぼ)といったものがあり、
「系譜」は先祖から子孫に至る一族代々のつながりが記されている家系図を意味し、「祭具」は仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架のこと、「墳墓」は墓石や墓碑などの墓標(土葬の場合の埋棺など)のことを言います。
祭祀承継者には相続人がなることがほとんどですが、必ずしも相続人がならなければならないわけではなく、次の順位で決めることになります。
なお、祭祀承継者に指定されれた者はこれを拒否することはできません。
また、祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても祭祀承継者にはなれますし、相続分から強制的に祭祀財産の価額相当分が差し引かれ、相続分が減るといったこともありません。
相続放棄をすると、その放棄をした者は当該相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人が負っていた借金や債務から解放されます(勿論、プラスの遺産も相続できません)。
また、相続人は、相続の承認または放棄をするまで、相続財産を管理する義務を負わなければならず(民法)、相続放棄をすることによって、この相続財産の管理義務からも解放されることになります。
しかし、相続放棄したからといって直ちにこの相続財産の管理義務から免れるわけではなく、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまでは、自己の財産と同一の注意をもって引き続き財産の管理を継続しなければならず、この点には注意が必要です。
何故、注意が必要なのかと言いますと、自分が相続放棄した後に次順位の相続人がいてその相続人に相続財産を引き継ぐことができれば良いのですが、次順位の相続人と連絡が取れず、相続財産の引継ぎが出来ない場合には依然として(相続放棄をした者に)相続財産の管理義務が残っているということです。
更にまずいのは、相続人全員が相続放棄をしてしまい、相続財産を引き継ぐべき相続人がいないケースです。
相続人が全員相続放棄してしまったら、次順位の相続人に引き継ぐことはできませんので、その場合に最後に相続放棄をした相続人が管理義務を免れるためには、家庭裁判所にて「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人に遺産を引き渡すことによって、相続放棄者は遺産義務から解放されることになるのです。
土地・建物・マンションなどの不動産を贈与する際は、贈与者(あげる方)から受贈者(もらう方)へ、所有権移転登記をする必要があります。
もしも、贈与者(所有者)の現在の住所が、登記簿上の住所と異なる場合には、贈与登記の前に住所変更(登記名義人住所変更)の登記をしなくてはなりません。
≪贈与登記に必要な書類(司法書士に依頼する場合)≫
◎不動産の登記済権利証(登記識別情報通知書)
◎贈与者の印鑑証明書
法務局へ登記申請する時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
◎受贈者の住民票
◎固定資産評価証明書
不動産所在の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得することができます。
◎登記原因証明情報
登記をすることになった原因(売買・相続・贈与等)や当事者等を記載し、法務局に提出する書類で、司法書士が作成致します。
◎司法書士への登記委任状
司法書士が作成致します。
尚、贈与には将来の相続対策のために利用することがあり、次の3通りによる節税方法があります。
ちょうど一年前くらいに「相続登記の義務化」についてご紹介しましたが、この義務化に関する不動産登記法改正の施行日が令和3年12月に閣議決定され、令和6年4月1日施行と決定されました。
従い、令和6年4月1日以降、相続登記は義務となります。
改正後の不動産登記法では、
相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められているため、「不動産の所有者が死亡したこと」と、「自分が相続して不動産の所有者となったこと」の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。
令和6年4月1日以降、期限内に相続登記を完了しない場合には、「10万円以下の過料」が課される可能性がありますので、改正法施行後は早めに相続登記を済ませた方が良いですね。
改正不動産登記法では「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。
これは、不動産を相続した人が登記官(法務局)に対して「自分が不動産の相続人であること」を申告して登記してもらう制度で、この申告によって、相続登記の義務を履行したことにしてもらえます。
ただし、この制度は、「遺産分割協議が終わっていない等」の事情により、期限内に相続登記が間に合わないといったことに対応するためのものなので、申告した時点では正式な相続登記ではなく、申告後、遺産分割協議により相続人確定した日から3年以内に正式な相続登記により、土地や建物、マンションといった不動産の名義変更を完了させる必要があります。