今日は風の強い一日でしたね・・・。
さて、
昨年の夏から争っている、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、
本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)
取引の分断(個別・一連)や、
冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、
「悪意」のみが争点となっている、
いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。
結果は、
東京地方裁判所も、
「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、
控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、
主文のとおり判決する」
として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。
本件は、
三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、
これまでの諸々の活動終了後、
はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、
果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、
それとも、
一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、
また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、
そして、
再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・
何れにしましても、
とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。
SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。
11時より、
東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、
出社後、
すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。
東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、
大抵、
西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、
新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、
今日も同じルートです。
途中、
(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、
ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、
「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、
スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。
我慢した甲斐もあり、
余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、
いつもに増して裁判所が混んでおり、
結局、
私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。
こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、
時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。
(話は変わり)
東京簡裁から事務所へ戻ると、
消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。
口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、
非常識というか、
時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。
しかし、
これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。
午後に予定していた事務は全て後回しにして、
移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、
直ちに裁判所へFAXしました。
後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。
過払金返還請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
小規模個人再生申立のため、
朝一で、
東京地方裁判所立川支部へ行って参りました・・・・(先程戻ったところです)。
今日は、
三多摩総合相談センターにおけるクレサラ関連の相談員担当の日であるため、
夕方から再び立川へ行かなければなりません・・・。
だったら、
再生申立を午後にずらせば(立川へ行くのは)一回で済む話しだったのですが、
他の予定が入っておりそうも行きませんでした・・・。
話は変わり、
SFコーポレーションとの過払い訴訟について、
先日、
東京地裁担当書記官より、
「弁論を終結し次回(5月×日)判決言渡しなので期日請書を提出して下さい。」
との連絡が入りました・・・・。
昨年夏に提訴し、
(勝訴したものの)SF社に控訴された事件が、
ようやく終わります・・・。
しかし、
過払元金、
確定利息(最終取引日までの利息)、
支払日までの利息、
訴訟費用の全額が実際に返金されるまでは、
「終わった」とは言えません・・・・。
過払い金返還請求のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)
今日は午前中より、
越谷簡易裁判所にて、
A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、
事務所へは寄らずに自宅から直行して、
越谷へ向かいました・・・・。
はじめての越谷簡裁です。
昨晩は、
三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、
17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、
その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、
「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

越谷簡易裁判所
しかし、
越谷簡裁に着き、
念の為事務所に電話を入れたところ、
案の定、
昨晩遅くに、
A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。
これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、
弁論は続行され(=判決はまだ先)、
次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。
「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」
・・・・・と言いたいところですが、
まぁ、このようなことはいつものことなので、
次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。
ところが、
裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、
(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、
弁論を終結してくれました・・・。
これで、
次回判決言渡しです・・・。
つまり、
もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。
1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、
初めてではないのですが、
そう度々あるものではありません・・・・。
思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、
帰りに
「IKEYA」に寄り、
ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

ベジドーナツ(ほうれん草味)
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理