Category: 裁判・訴訟

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の控訴棄却~過払い請求の対応状況 2010.5.19

今日は風の強い一日でしたね・・・。

 

さて、

昨年の夏から争っている

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、

本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)

 

取引の分断(個別・一連)や、

冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、

「悪意」のみが争点となっている、

いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。

 

結果は、

東京地方裁判所も、

「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、

控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、

主文のとおり判決する」

として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。

 

本件は、

三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、

これまでの諸々の活動終了後、

はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、

 

果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、

 

それとも、

 

一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、

また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、

 

そして、

再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・

 

何れにしましても、

とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。

 

 

SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い訴訟~合意管轄の特約に基づく移送の申立

汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。

 

11時より、

東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、

出社後、

すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。

 

東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、

大抵、

西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、

新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、

今日も同じルートです。

 

途中、

(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、

ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、

「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、

スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。

 

我慢した甲斐もあり、

余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、

いつもに増して裁判所が混んでおり、

結局、

私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。

 

こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、

時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。

 

 

(話は変わり)

東京簡裁から事務所へ戻ると、

消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。

口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、

非常識というか、

時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。

 

しかし、

これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。

 

午後に予定していた事務は全て後回しにして、

移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、

直ちに裁判所へFAXしました。

 

後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。

 

 

過払金返還請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

控訴審の弁論が終結、判決言渡しへ・・~SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払訴訟~

小規模個人再生申立のため、

朝一で、

東京地方裁判所立川支部へ行って参りました・・・・(先程戻ったところです)。

 

今日は、

三多摩総合相談センターにおけるクレサラ関連の相談員担当の日であるため、

夕方から再び立川へ行かなければなりません・・・。

 

だったら、

再生申立を午後にずらせば(立川へ行くのは)一回で済む話しだったのですが、

他の予定が入っておりそうも行きませんでした・・・。

 

話は変わり、

SFコーポレーションとの過払い訴訟について、

先日、

東京地裁担当書記官より、

「弁論を終結し次回(5月×日)判決言渡しなので期日請書を提出して下さい。」

との連絡が入りました・・・・。

 

昨年夏に提訴し、

(勝訴したものの)SF社に控訴された事件が、

ようやく終わります・・・。

 

しかし、

過払元金、

確定利息(最終取引日までの利息)、

支払日までの利息、

訴訟費用の全額が実際に返金されるまでは、

「終わった」とは言えません・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

貸金庫(の内容物)に対する動産執行

貸金庫の中には、

通常、

高価な物が入っていると考えられます・・・・。

 

それでは、

債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、

強制執行(動産執行)はできるでしょうか?

 

答えは「×」です。

 

何故ならば、

貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく

また、

貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。

 

もしも、

銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、

動産執行がかけられる余地はありますが、

 

・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)

1回の弁論で次回判決 《過払金返還請求訴訟》

今日は午前中より、

越谷簡易裁判所にて、

A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、

事務所へは寄らずに自宅から直行して、

越谷へ向かいました・・・・。

 

はじめての越谷簡裁です。

 

昨晩は、

三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、

17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、

その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、

「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

 

 越谷簡易裁判所

 

しかし、

越谷簡裁に着き、

念の為事務所に電話を入れたところ、

案の定、

昨晩遅くに、

A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。

 

これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、

弁論は続行され(=判決はまだ先)、

次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。

 

「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」

・・・・・と言いたいところですが、

まぁ、このようなことはいつものことなので、

次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。

 

ところが、

裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、

(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、

弁論を終結してくれました・・・。

 

これで、

次回判決言渡しです・・・。

つまり、

もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。

 

1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、

初めてではないのですが、

そう度々あるものではありません・・・・。

 

思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、

帰りに

「IKEYA」に寄り、

ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

 

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

 

ベジドーナツ(ほうれん草味)

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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