訴訟を取下げると、
当該訴訟継続が遡及的(過去に遡って)消滅し、
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結果、
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(例えば)訴えの提起による時効中断効など、
全ての訴訟上の手続きは効力を失うことになります・・・・。
・
・・・・・当たり前と言えば当たり前ですね。
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また、
本案の終局判決後(ある審級の事件の全部または一部を完結する判決後)に、
訴えを取下げた場合は、
二度と同一の訴えを提起することができなくなります・・・・。
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西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
Tags: 取下げ
裁判・訴訟 | 志村 理 |
2011 年 7 月 1 日 12:05 AM |
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不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「不動産売買」や「建物賃貸借契約の解除」によって、
売主やアパートの賃借人が任意にその土地や家屋を引渡して(明け渡して)くれない場合は、
この者達を被告として訴えを起こす必要があります・・・。
しかし、
裁判係属中に、
被告となっている売主や賃借人が、
更に第三者に当該不動産を賃貸してしまいますと(占有を移転してしまいますと)、
仮に当該裁判に勝訴したとしても、
当事者が異なる結果、
強制執行はできないという不都合が生じてしまいます・・・・。
そこで、
事前に不動産を現実に占有している者が第三者に占有を移転することを禁止し、
占有者を固定するという手続をしておけば、
売主や賃借人はこの手続後の占有移転を買主や賃貸人に主張できなくなり、
この裁判手続きを、
「占有移転禁止の仮処分」と言います・・・・。
不動産トラブルのご相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日は晴天ですがなんか冷えますね~。
お昼ごろ地震がありました。
そのときちょうど相続登記の面談相談中だったのですが、
結構長く揺れるものですから、
相談者も私も1分近く固まってしまいました・・・・。
さて、
昨日はフロックス(クレディア)及びアペンタクル(ワイド)に対する過払い訴訟の2回目の口頭弁論がありました・・・。
事前に両社より和解案の提示があったものの、
フロックスは過払い元金の50%返金、
アペンタクルは過払い元金の20%返金
といった内容でした・・・・。
両社ともネオラインキャピタルの傘下ですので難航が予想されます・・・。
両社の和解案を蹴り、
勝訴判決を得たところで両社が任意に全額返金に応じるか否かは分かりませんが、
(上記事情を承知の上で)依頼人は両社の提案は「容認できない」意向なので、
(和解はせず)弁論を終結してもらいました・・・・。
全額回収に向けて引き続き粘り強く頑張りたいと思います・・・・。
フロックス(クレディア)・アペンタクル(ワイド)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
今日は2件の小規模個人再生申立てのため、
午前中に東京地方裁判所立川支部へ行きました・・・・。
少々複雑な案件なので、
通常よりも時間がかかることは覚悟していたのですが、
予想していたよりも大幅に時間がかかってしまい、
なんかちょっと疲れてしまいました・・・。
さて、
前回の丸井(エポス・ゼロファースト)に続き>>、
今日はアコムへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
「過払い請求」が広く一般に知れ渡るようになってからここ最近まで、
アコムは比較的対応の良い消費者金融で、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額(+αで利息)について、
3・4ヶ月以内に一括にて返金する旨(1年前までは1・2ヶ月以内でした・・)、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今月あたりから
(任意での段階では)過払い元金の8割以上の返還に応じず、
しかも、
返金日は来年の4月末(約6ヶ月先)とのことなので、
先週、
同社に対して不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)を提起しました・・・。
アコムに対して訴訟提起するのは初めてなので、
提訴後の同社の対応はよくわかりませんが、
恐らく、
元本満額(+利息)について、
来年の4月末まで待たずとも、
その支払に応じる旨、
(アコムから)回答若しくは判決等が得られるものと思います。
アコムに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理