貸金庫(の内容物)に対する動産執行
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
今日は午前中より、
越谷簡易裁判所にて、
事務所へは寄らずに自宅から直行して、
越谷へ向かいました・・・・。
はじめての越谷簡裁です。
昨晩は、
三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、
17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、
その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、
「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。
越谷簡易裁判所
しかし、
越谷簡裁に着き、
念の為事務所に電話を入れたところ、
案の定、
昨晩遅くに、
A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。
これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、
弁論は続行され(=判決はまだ先)、
次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。
「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」
・・・・・と言いたいところですが、
まぁ、このようなことはいつものことなので、
次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。
ところが、
裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、
(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、
弁論を終結してくれました・・・。
これで、
次回判決言渡しです・・・。
つまり、
もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。
1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、
初めてではないのですが、
そう度々あるものではありません・・・・。
思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、
帰りに
「IKEYA」に寄り、
ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。
肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ
ベジドーナツ(ほうれん草味)
建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
判決言渡しがなされると、
後日、
判決正本が送達されます・・・・。
この判決が(確定することによって)債務名義となり、
今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、
もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、
そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、
判決が届いた際は、
その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。
判決正本に誤りがある場合、
相手方に判決正本が送達される前であれば、
判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。
しかし、
相手方に判決正本が送達されてしまった後は、
もはや訂正することができませんので、
この場合は、
更正決定の申立によって対処することが必要になり、
一定の時間と手間、
そして費用が必要になります・・・・。
新年最初のブログぐらい、
何か明るい話題を・・・と思いましたが、
(そもういかず)残念です・・・・。
昨年に判決を得た、
武富士に対する過払い請求訴訟につき、
同社より控訴されました・・・。
控訴すること自体は当然の権利なので、
とやかく言うつもりはありませんが、
やり方があまりにも卑劣で、
とても一部上場企業の対応とは思えません・・・・。
と言うのも、
この件については、
以前ブログでも書いたのですが(その記事はコチラ>>)、
判決取得後、
すぐに武富士から、
「月末までに全て支払うので(執行を)待って欲しい・・・」
といった趣旨の連絡が入り、
私もそれを了承しました・・・・。
その後は、
支払日までの利息や訴訟費用の計算、
振込先など、
事細かに双方で確認し合い、
後は入金を待つのみでした・・・。
しかし、
支払期日を過ぎても武富士からの入金はありません・・・。
何か手違いがあったのでは?と思い、
武富士に電話を入れると、
同社担当より、
「本件は控訴することになりました。」と言われ、
唖然としました・・・・・。
後で管轄裁判所に確認したところ、
確かに控訴されていました・・・。
冒頭にも言いましたが、
控訴すること自体に何ら文句はありません・・・。
しかし、
自ら「判決通りに支払うから時間的猶予を・・・」と言っておきながら控訴してくるとはあまりにも卑怯です・・・・。
このようになった原因が、
最初から騙すつもりだったのか、
それとも、
急に方針を転換することになったのか、
その真相は私にはわかりませんが、
少なくとも、
控訴することになったことについて(当初の約束通りに行かなくなったことについて)、
一本こちらに連絡を入れることが、
最低限のマナーではないでしょうか?
過払い金が年内に返金されることに喜んでいた依頼人の笑顔を思い出す度、
(同社の対応には)憤りを感じます・・・。