Category: 裁判・訴訟

「陳述催告の申立て」~債権差押命令(強制執行)

債権差押命令(強制執行)は、

債務者などに知らされずに一方的に発せられるため、

差押債権(預貯金など)の存否や金額(残高)、

弁済の意思、

また、

他の債権者からも差押えがなされているのか・・・など、

差押債権の存否等について、

差押債権者は知ることができません・・・。

 

そこで、

 

これら差押債権の存否等を確認し、

今後の債権回収の参考とするため、

裁判所に対し、

差押命令を送達する際、

金融機関等の第三債務者に対して、

これらの事項に対する陳述書を回答しもらうよう、

債権差押命令の申立て同時に申立てることが可能で(可能というよりは必須の手続きです)、

これを、

陳述催告の申立てと言います・・・。

 

 

 

債権差押(強制執行)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟控訴審判決と判決書正本の認証等用特殊用紙使用について(偽造防止)

連日の晴天かつ猛暑から一転し、

昨日は終日雨降りかつ、

ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。

 

今日も雨模様の一日だそうです・・・。

 

以前に本ブログにて紹介しましたが、

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、

同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について

昨日、

判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。

 

結果は「控訴棄却」ということで、

原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、

あとは判決確定後に、

過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。

 

さて、

今日ブログで書こうと思ったことは、

このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、

判決書自体のことについてです。

 

昨日届いた判決書は、

これまでのものとは少し異なり、

判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、

他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。

 

 

右側のページが認証文言記載の最終ページです。

 

 

裁判所特有の地模様を付し、

コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。

 

これは、

例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、

導入されることになったもので、

 

裁判所HPによると、

「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」

と告知されています・・・。

 

・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?

 

ちなみに、

簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。

 

 

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

過払利息の発生時期を不服として控訴~Jトラストフィナンシャルサービス 2010.5.25 

暑い一日でしたね・・・。

 

先々月に東京簡裁にて判決を得た、

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟に対する、

控訴状及び控訴理由書が、

昨日、

送達場所送達受取人である当事務所に届きました・・・。

 

同社は元々、

阪急電鉄系の消費者金融としてスタートし、

諸々の企業再編を経て、

現在はネオライングループの傘下にあります・・・。

 

同社は貸金業者のプリーバを子会社化したり、

トライトから貸付金債権を譲受したりなど、

業界全体の状況が厳しい中でも、

手広く事業展開しているようです・・・。

 

過払い訴訟において、

「悪意(やむを得ない特段の事情)」

「個別取引・一連取引」

「冒頭ゼロ(残高無視)・推定計算」

といった論点が、

今現在においても、

貸金業者が争ってくる(残された)問題であると思われますが、

 

同社はこれらについては争わず、

「過払い利息の発生時期」

について、

『過払い発生時から利息も発生する・・』とした原審の判断を不服として、

控訴してきました・・・。

 

同社の主張は、

「過払い利息は取引終了時から発生する・・・」といったものです。

 

過払い利息の発生時期については、

平成21年9月4日の最高裁判決で、

「貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない。」

と判示されており、

既に決着済です・・。

 

結局、

減額和解と支払い延期を目的とした嫌がらせとしか思えませんが、

控訴が受理されている以上仕方ありませんね・・・。

 

何れにしましても

答弁書でしっかりと(控訴人の主張を)叩き

早期決着を図るべく、

しっかりと依頼人を支援したいと思います・・・。

 

 

 

Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の控訴棄却~過払い請求の対応状況 2010.5.19

今日は風の強い一日でしたね・・・。

 

さて、

昨年の夏から争っている

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、

本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)

 

取引の分断(個別・一連)や、

冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、

「悪意」のみが争点となっている、

いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。

 

結果は、

東京地方裁判所も、

「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、

控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、

主文のとおり判決する」

として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。

 

本件は、

三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、

これまでの諸々の活動終了後、

はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、

 

果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、

 

それとも、

 

一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、

また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、

 

そして、

再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・

 

何れにしましても、

とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。

 

 

SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い訴訟~合意管轄の特約に基づく移送の申立

汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。

 

11時より、

東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、

出社後、

すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。

 

東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、

大抵、

西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、

新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、

今日も同じルートです。

 

途中、

(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、

ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、

「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、

スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。

 

我慢した甲斐もあり、

余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、

いつもに増して裁判所が混んでおり、

結局、

私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。

 

こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、

時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。

 

 

(話は変わり)

東京簡裁から事務所へ戻ると、

消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。

口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、

非常識というか、

時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。

 

しかし、

これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。

 

午後に予定していた事務は全て後回しにして、

移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、

直ちに裁判所へFAXしました。

 

後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。

 

 

過払金返還請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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