Category: 相続、遺産分割

相続の欠格

相続人であっても、

被相続人のことを殺す、

あるいは

殺そうとして刑に処せられた場合は、

当該相続については相続できなくなり、

これを「相続欠格」と言います・・。

 

自分よりも先順位の相続人や、

同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、

 

被相続人に、

詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合、

 

あるいは、

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、

上記同様、

相続欠格となります・・・。

 

なお、

相続欠格者に子がある場合には、

その子が代襲して相続することになります・・・・。

 

 

 

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夫婦で一つの遺言書を作ることはできません(共同遺言の禁止)

遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

 

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遺留分の放棄

相続放棄は、

相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、

遺留分の放棄は、

相続開始前であっても、

家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。

 

尚、

遺留分を放棄したとしても、

それだけで相続人でなくなるわけではないので、

相続債務を承継したくないときは、

遺留分の放棄とは別に、

相続放棄をしなければなりません・・・・。

 

 

 

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特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)

特別縁故者とは、

相続人と生計を同じくしていた者や、

被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、

実際に特別縁故者に該当するか否かは、

 

交流の内容や程度、

被相続人の意思などを考慮し、

通常の交流の範囲か否かを

個別具体的に判断することになります・・・。

 

尚、

必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。

 

 

 

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特別縁故者制度1~相続人がいない場合(相続人不存在)

相続人がいない場合や(相続人不存在)、

それがハッキリしないときなど、

 

家庭裁判所は、

利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、

相続財産管理人を選任します・・・。

 

そして、

相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、

 

また、

相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、

 

民法(958条の3)は、

特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。

 

 

 

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