Category: 相続、遺産分割

遺贈の放棄

遺贈は、

遺言で(死亡時に)財産を譲るという、

遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、

受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、

これを拒否することが可能です・・・。

 

特定遺贈の受贈者は、

(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。

 

一方、

包括遺贈の受贈者は、

相続人と同じ扱いになりますので、

包括遺贈を放棄するためには、

遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、

放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、

包括遺贈を受贈したことになります・・・・。

 

 

 

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保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)

賃貸借契約における賃借人の保証人は、

身元保証人のような信用関係を基礎とした、

広い範囲で責任を負うものではないから、

保証人が死亡したとしても、

この保証債務は消滅しません・・・。

 

よって、

 

相続放棄をしたり、

保証契約を解除しない限り、

 

保証人の相続人は、

既発生の賃料支払義務だけでなく、

将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。

 

 

 

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遺産分割調停の申立て

遺言によって禁じられた場合を除き、

相続人はいつでも遺産分割をするべく、

(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。

 

しかし、

他の相続人がこれを拒否したり、

また、

何らかの事情によって、

話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。

 

このような場合、

各相続人は、

家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、

裁判所に対するこの分割請求を、

遺産分割調停の申立と言います・・。

 

尚、

相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、

遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。

 

何故ならば、

金銭債権のような可分債権は、

相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。

 

 

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遺産分割の禁止

遺産の分割に期限はないので、

相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。

 

しかし、

 

どれくらいの遺産があるのか?

誰が相続人になるのか?

 

といったことがハッキリしないため、

当面の間(これらが明確になるまで)、

遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。

 

それでは、

遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?

 

(答えは)あります。

方法は次の3通りです・・・。

 

1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。

 

2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。

 

3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。

 

尚、どの方法によっても、

禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。

 

 

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寄与分の成立要件1

寄与分を主張するためには、

「寄与行為」のあったことが必要になります・・・・。

 

民法は、

「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」、

「被相続人の療養看護」、

「その他の方法に」により、

被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をする行為であればよいとしています(民904の2①)。

 

 

対価を得て、

行為を行っているのであれば、

被相続人の財産から対価を得ていることになり、

これでは財産の維持または増加があったとはいえなくなると考えられるので、

 

寄与行為は主に、

無償、

若しくは、

これに準ずる行為であることが多いと言えます・・・・。

 

尚、

「寄与行為」があったとしても、

これが、

「特別の寄与」と評価できる程度のものでなければ、

寄与分の成立は認められません・・・。

 

 

西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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