相続財産から控除すべき債務
亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、
公法上の債務(公租公課、罰金など)を、
相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や、
相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。
亡くなった方の財産を(遺産分割協議などにより)分配する際は、
相続財産を確定させることになりますが、
その際は、
被相続人が負担していた私法上の債務(借金)や、
公法上の債務(公租公課、罰金など)を、
相続財産から控除することができます・・・。
しかし、
相続税や、
相続財産管理費用、
遺言執行費用等については、
相続財産から控除できないものと解釈されています・・・・。
賃貸借契約における賃借人の保証人は、
身元保証人のような信用関係を基礎とした、
広い範囲で責任を負うものではないから、
保証人が死亡したとしても、
この保証債務は消滅しません・・・。
よって、
相続放棄をしたり、
保証契約を解除しない限り、
保証人の相続人は、
既発生の賃料支払義務だけでなく、
将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。
遺言によって禁じられた場合を除き、
(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。
しかし、
他の相続人がこれを拒否したり、
また、
何らかの事情によって、
話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。
このような場合、
各相続人は、
家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、
裁判所に対するこの分割請求を、
遺産分割調停の申立と言います・・。
尚、
相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、
遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。
何故ならば、
金銭債権のような可分債権は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。
遺産の分割に期限はないので、
相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。
しかし、
どれくらいの遺産があるのか?
誰が相続人になるのか?
といったことがハッキリしないため、
当面の間(これらが明確になるまで)、
遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。
それでは、
遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?
(答えは)あります。
方法は次の3通りです・・・。
1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。
2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。
3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。
尚、どの方法によっても、
禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。