Category: 相続、遺産分割
特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)
特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、
実際に特別縁故者に該当するか否かは、
交流の内容や程度、
被相続人の意思などを考慮し、
通常の交流の範囲か否かを
個別具体的に判断することになります・・・。
尚、
必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。
特別縁故者制度1~相続人がいない場合(相続人不存在)
相続人がいない場合や(相続人不存在)、
それがハッキリしないときなど、
家庭裁判所は、
利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、
相続財産管理人を選任します・・・。
そして、
相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、
また、
相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、
民法(958条の3)は、
特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。
農地の遺贈は許可が必要か?
いよいよ8月に入りました・・。
・・・それにしても、
今日も暑い一日でしたね~。
さて、
先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、
今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。
「遺産の全部」ですとか、
「遺産の2分の1」といったような、
包括的な遺贈の場合は、
この中に農地が含まれていたとしても、
農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。
しかし、
「遺産中、地番○番○の土地」といったように、
対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、
都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、
もしも、
許可等が得られなかった場合には、
当該遺贈は不能となると考えられます・・・。
話は変わりますが、
8月も前半は、
沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。
遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権の行使は、
権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、
受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、
また、
その行使の方法は、
裁判上の請求でも、
裁判外の請求でも、
抗弁の形式でも構いません・・・。
但し、
遺留分減殺請求権は、
1年の消滅時効にかかるため、
裁判外での意思表示の場合には、
いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、
内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。