今日は良い天気でしたが、
若干私的には暑い日でした・・・。
一昨日より10度も最高気温が上がったようです・・・。
さて、
嫡出子・非嫡出子という言葉をご存知でしょうか?・・・。
法律上の婚姻関係にある男女間にて生まれた子を「嫡出子」と言い、
法律上の婚姻関係にない男女間にて生まれた子を「非嫡出子」と言います・・。
嫡出子は当然、子として相続権ががありますが、
非嫡出子の場合は、
認知されなければ相続権を得ることができず、
たとえ認知されて相続人としての資格を得たとしても、
その(非嫡出子の)法定相続分は、
法律上、
嫡出子の2分の1と定められています(民法900条4号但書)・・・・。
この嫡出子と非嫡出子の相続分の格差を定めた民法が違憲であるとして、
平成23年8月24日、
大阪高裁が「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との判断を下していたことがわかり、
先日、大きく報道されました・・・・。
同様の事例について、
1995年に最高裁が非嫡出子の相続規定は合憲と判断しておりますので、
高裁レベルで違憲とする判断が示されたのは異例と言えます・・・・。
今後の裁判の行方に注視したいと思います・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
遺留分の算定の基準となる相続財産は、
相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、
贈与分の価額を加算し、
そこから債務を控除して算出します・・・・。
相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、
また、
1年以上前の贈与であっても、
贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、
「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、
遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。
相続、遺留分のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが(民899)、
一般的にはこの相続分には遺言にて被相続人が定めた指定相続分も含まれると解されています・・・。
従いまして、
相続分の指定があった場合は相続債務についても指定相続分の割合で承継することになります・・・・。
しかし、
このことを(相続人側から)相続債権者に主張することは難しく、
相続債権者としては、
法定相続分に従って各相続人に請求することも、
また、
指定相続分に従って請求することも、
自由に選択できるものと考えられます・・・。
相続のご相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺言は、
遺言者の(生前の)最終的な意思に法的効果を与える制度です・・・。
従いまして、
一度遺言を書いた後に気が変わったら、
再び遺言書を書き改めることも出来、
何ら問題ありません・・・。
尚、
新しく書いた遺言が、
前の遺言の内容と矛盾する場合には、
後の遺言にて、
前の遺言が当然に撤回されたものとみなされます・・・・。
こうして新しい遺言書を作成することによって、
前の遺言の全部又は一部を撤回することができるのです・・・。
遺言書作成のご依頼・無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理