報道や武富士HP掲載情報をもとに、
武富士に過払い金を有する方や、
同社に債務が残っている方が今採るべき対応等についてお知らせしたいと思います。
「今日明日中に行動を起こさないと過払い金は取り戻せなくなる!」
・・・・ということはありませんので、
慌てずに(でも忘れないで下さい)、
下記武富士本社コールセンターや、
司法書士や弁護士等の専門家にご相談下さい。
記
武富士本社コールセンター
0120-938-685
0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時
1、武富士と取引中の方、過去に取引をしていた方は、武富士に対し不当利得返還請求権(過払い金)を有する可能性があります。
2、(取引中の方)会社更生法の適用によっても返済義務が無くなるわけではありませんので、従来通りに返済を行う必要があります。但し、上記1のように支払う必要がないケースに該当する可能性もあるので注意が必要です。
3、過払い金が発生しているか否かの計算は、武富士ホームページに掲載のQ&Aを読む限り、武富士が行ってくれるそうな言い回しですが、何ともいえません・・・。何れにしましても本社コールセンターに問い合わせをしましょう。
4、更生計画によって過払い金が支払われることになった場合であっても、決められた期間内に債権届出をしなければ過払い金は返してもらえませんので、本社コールセンターに問い合わせの上、債権の届出の書類を送ってもらいましょう。
5、既に武富士に過払い請求を行っている方に対しては(知れたる債権者に対しては)、上記4のような書類の送付を請求しなくても、更手続開始決定後に武富士より債権届出に関する書類が送られてきます。
6、武富士に対し、9月28日に「保全管理命令」が発令されておりますので、既に過払い金を返還する旨和解済みの案件であっても、武富士は勝手に過払い金の支払いはできず、また、武富士が保有する財産に対する強制執行等もできません(後日更生手続開始決定がなされますと、今度は更生計画によらずして弁済を行うことが禁止されます)。
7、過払金返金の有無、返金されるとすればその金額(割合)、返還時期については、全て会社更生法の手続きによって決められることになりますので、現時点では、これらについてはハッキリしていません。
8、更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、随時、武富士のHPにて開示されます(武富士ホームページ)。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
若干暑いものの、
随分と過ごしやすい一日でしたね・・・。
今日は午前中より、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)及びP社に対する過払い訴訟の口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らず、
自宅から直行にて、
東京簡易裁判所へ向かいました・・・。
一回目の期日ということもあり、
案の定、
SFコーポレーションもP社も出頭せず(陳述擬制よる欠席)、
2件とも、
訴状・答弁書の陳述と次回期日を決めただけで終了しました・・・。
まぁ、
(裁判に欠席することについて)いつものことなので構わないのですが、
SF社については、
別で申立てられた調停の件がありましたので、
本日出頭してこなかったことについては、
正直少し「ムッ」ときます・・・。
さて、
これから(17時~20時まで)三多摩支会(東京司法書士会)における、
「司法書士ホットライン(多重債務や債務整理、過払い消費者トラブルなどの電話による無料法律相談)」
の担当となっているため、
今日はこの辺で失礼します・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
債権差押命令(強制執行)は、
債務者などに知らされずに一方的に発せられるため、
差押債権(預貯金など)の存否や金額(残高)、
弁済の意思、
また、
他の債権者からも差押えがなされているのか・・・など、
差押債権の存否等について、
差押債権者は知ることができません・・・。
そこで、
これら差押債権の存否等を確認し、
今後の債権回収の参考とするため、
裁判所に対し、
差押命令を送達する際、
金融機関等の第三債務者に対して、
これらの事項に対する陳述書を回答しもらうよう、
債権差押命令の申立て同時に申立てることが可能で(可能というよりは必須の手続きです)、
これを、
陳述催告の申立てと言います・・・。
債権差押(強制執行)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、
『平成22年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
さくら司法書士事務所HP
債務整理&過払金返還請求のABC
債務整理&過払金返還請求のABC(モバイル版)
アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件における弁論が、
先週末に終結され、
来月判決言渡しとなりました・・・。
あくまで裁判なので、
断定はできませんが、
悪意の受益者以外に論点はない過払い案件なので、
恐らく、
こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。
一方、
一昨日判決が言渡された、
別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、
昨日、
同社担当者より、
「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。
この過払い事件は、
悪意の受益以外に、
取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、
当然、
同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。
いったい(アイフルは)どういう基準で、
控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理