日曜日は、
丹波山村の法律相談会のため、
朝一で奥多摩へ向かいました・・・。
丹波山村は、
奥多摩町と隣接する山梨県内の村です・・・・。
従いまして、
今回の相談会は山梨県司法書士会が主催となるのですが、
三多摩支会(東京司法書士会)の社会問題対策委員会にて司法過疎対策に取り組む私たちにとっても、
県境に位置する村の事業は関係のない話ではなく、
委員会メンバーで参加させて頂きました・・・。
丹波山村への道のりは、
奥多摩駅(東京)からのアクセスが最も便利で、
・・・・・といっても、
奥多摩駅から一日数本のバスに乗って30分以上はかかります・・・・。
今回は、
前日に車で丹波山村に入った委員会メンバーがいたため、
当日の早朝、
奥多摩駅まで迎えに来てもらい、
私も丹波山村へ入りました・・・。
奥多摩駅 
丹波山村
相談会場(中央公民館 )
思っていた以上に相談者の方がみえたのでなかなか活気がありました・・・。
司法過疎地おける相談会はこれまでに何度か本ブログにて紹介しておりますが、
やっぱり「相続」・「登記」関係の相談が多いようです・・・。
いつもながらとても有意義な一日を過ごさせていただき、
とても充実したのですが、
(相談会の)一昨日にはあの大震災があったばかりでしたので、
丹波山村の穏やかでのどかな雰囲気とのギャップに複雑な気持ちになりました・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
東北地方太平洋沖地震にて被災された方及び、
ご家族・関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
被災地の方に比べれば問題とはなりませんが、
パソコンは倒れ、
書類やファイルは崩れ落ち散乱するなど、
震源地より遠くはなれた当事務所においても地震の影響がありました・・・。
ありがたいことに、
こちらは電気・ガス・水道といったライフラインも正常であるため、
今日は通常業務に励むことができております・・・。
お昼過に「山形地方裁判所」より、
現在本人支援で関与中の事件における明日の口頭弁論について、
(震災の影響を理由に)延期する旨の連絡が入りました・・・・。
また別件で、
同様の連絡(口頭弁論の延期)が「東京地方裁判所(立川支部)」からも入りました・・・。
山形地裁の延期についてはなんとなく予想がつくのですが、
東京地裁の延期については少々驚きです・・・。
このような面からも震災被害の甚大さが伺えます・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
天気もよく、
暖かい一日ですね・・・。
今日は、
先日申し立てた個人民事再生(小規模個人再生)における、
個人再生委員との面談のため、
事務所へは寄らず自宅から直行にて、
個人再生委員(弁護士さん)の事務所がある立川へ向かいました・・・。
面談も無事に終わり、
その後は、
そのまま家裁(東京家庭裁判所立川支部)へ行き、
用件(後見報告)を済ませ、
お昼過ぎに事務所に戻ってきた次第です・・・。
本当は、
立川出張所(法務局)にも用事があり、
できれば寄りたかったのですが、
スケジュールの都合上今日は諦めました・・・。
ちなみに今日は、
私が加入している「社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)」の定例会があるため、
18時頃に再び立川へ行く予定です・・・。
年に数回は、
こういう(何度も同じ場所に行く)日ってあるんですよね~・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
一昨日の土曜日、
川崎市の多摩川河川敷にて開催された、
EKIDENカーニバル2010 多摩川大会に、
参加してきました・・・。
(私は)前回の昭和記念公園で開催された大会に続いて2回目の参加です・・・。
この駅伝は、
ロング(23キロ)とショート(12キロ)の2種目あるのですが、
私が所属する司法書士ランナーズはロングの部での参加です・・・。
司法書士ランナーズとは、
その名のとおり、
マラソン好きの司法書士さん達が集まった同好会(?)でして、
今年は、
12チーム48名でこの駅伝に参加しました・・・。
ロングの部は、
1区10km ⇒ 2区5km ⇒ 3区3km ⇒ 4区5kmの構成で、
私は2区の走者なので5キロ走りました・・。

日頃スポーツジムで走ったりしているのですが、
やっぱり、
屋外を走るのは楽しいですね~、
多摩川を横目にしながら走る爽快さは何とも言えません・・。
(私は)早く走ることも、
長距離を走ることも得意ではないのですが、
「走ること」は好きなので、
是非また参加したいと思います・・・。
さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(しむらおさむ)
Tags: 駅伝
日々の雑感, 趣味 | 志村 理 |
2010 年 11 月 7 日 12:34 AM |
Comments Off
報道や武富士HP掲載情報をもとに、
武富士に過払い金を有する方や、
同社に債務が残っている方が今採るべき対応等についてお知らせしたいと思います。
「今日明日中に行動を起こさないと過払い金は取り戻せなくなる!」
・・・・ということはありませんので、
慌てずに(でも忘れないで下さい)、
下記武富士本社コールセンターや、
司法書士や弁護士等の専門家にご相談下さい。
記
武富士本社コールセンター
0120-938-685
0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時
1、武富士と取引中の方、過去に取引をしていた方は、武富士に対し不当利得返還請求権(過払い金)を有する可能性があります。
2、(取引中の方)会社更生法の適用によっても返済義務が無くなるわけではありませんので、従来通りに返済を行う必要があります。但し、上記1のように支払う必要がないケースに該当する可能性もあるので注意が必要です。
3、過払い金が発生しているか否かの計算は、武富士ホームページに掲載のQ&Aを読む限り、武富士が行ってくれるそうな言い回しですが、何ともいえません・・・。何れにしましても本社コールセンターに問い合わせをしましょう。
4、更生計画によって過払い金が支払われることになった場合であっても、決められた期間内に債権届出をしなければ過払い金は返してもらえませんので、本社コールセンターに問い合わせの上、債権の届出の書類を送ってもらいましょう。
5、既に武富士に過払い請求を行っている方に対しては(知れたる債権者に対しては)、上記4のような書類の送付を請求しなくても、更手続開始決定後に武富士より債権届出に関する書類が送られてきます。
6、武富士に対し、9月28日に「保全管理命令」が発令されておりますので、既に過払い金を返還する旨和解済みの案件であっても、武富士は勝手に過払い金の支払いはできず、また、武富士が保有する財産に対する強制執行等もできません(後日更生手続開始決定がなされますと、今度は更生計画によらずして弁済を行うことが禁止されます)。
7、過払金返金の有無、返金されるとすればその金額(割合)、返還時期については、全て会社更生法の手続きによって決められることになりますので、現時点では、これらについてはハッキリしていません。
8、更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、随時、武富士のHPにて開示されます(武富士ホームページ)。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理