今日は冷え込む一日でしたね~・・・。
暑がりの私もさすがに寒気を感じました・・・・。
本日、
特別送達にて東京家庭裁判所立川支部より、
任意後見監督人選任審判書が当事務所に届きました・・・。
任意後見監督人は、
成年後見人等と異なり、
2週間の確定期間を待つことなく、
審判の告知によって、
直ちに効力が発生します・・・。
また、
成年後見監督人は、
家庭裁判所が「必要があるとき認めるとき」に任意に選任される機関であるのに対し、
任意後見監督人は、
任意後見監督人の選任が任意後見契約の効力発生要件となっているため、
選任必須の機関なのです・・・・。
任意後見監督人となった私は、
これから、
任意後見人を監督する立場にて、
ご本人を支援して行くことになります・・・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、
商事一般債権は「5年」、
工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、
小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、
レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、
消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。
しかし、
時効というものは、
時効であることを主張するまでは、
その効果は発生しません・・・・。
効果を発生させるために、
時効を主張することを、
時効の援用と言います・・・。
時効のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
任意後見における将来型(本来型)とは、
将来認知症などになった場合に備えて、
十分な判断能力があるうちに任意後見契約を帰結しておき、
後に、
判断能力が低下した状態になった際に、
任意後見監督人を選任して、
任意後見を開始し、
任意後見人による支援を受ける形態です・・。
この形態は、
任意後見の本来の趣旨に最も適合した利用方法であると言えます・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
東京司法書士会 三多摩支会では、
4,5,7,9,11,12月の第2木曜日、
檜原村役場にて法律相談を行っております・・・・。
9月は私が(相談員の)担当だったため、
昨日は(ほぼ)終日事務所を留守にし、
檜原村へ行っておりました・・・・・。
檜原村は、
東京都の西部に位置し(山梨県、神奈川県と隣接)、
1242世帯・2641人方々が暮らす(9月1日現在)、
自然溢れる東京都唯一の村(島嶼部を除いた)です・・・・。
手前のあきる野市までは、
お墓参りなどのためよく行くのですが、
更にその奥地である桧原村へ行くのは久しぶりです・・・・。
昨日は天気も良く、
気候も温暖でしたので(・・というよりも暑いです)、
とても気持ちがよく、
仕事とはいえ少し得した気分です・・・・。
前から行ってみたかった蕎麦屋さんで昼食をとることができましたし、
また、
友人に頼まれていたご当地(あきる野市なのかな?)の「醤油」を買うこともでき、
そして何よりも、
秋川渓流や青々とした山の景色を眺めリフレッシュできたことが最高の収穫です・・・・。
・・・そうそう、
肝心の法律相談ですが、
相談に訪れた方はゼロでした・・・・。
どなたも相談に来なかったことは残念でちょっとヒマな部分もありましたが、
誰も来なかったと言う事は、
とりあえずのところ「緊急で相談するようなトラブルや問題はなかったんだ・・・」と考えることもできるので、
「まぁ、良し」と言うことにしましょう・・・・。
桧原村役場
とても立派な建物です・・・。
秋川渓谷
役場のすぐ裏手を流れています。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
毎日猛暑が続きますね。
自宅を出て数分も経たないうちに首筋や額から汗が流れ出す始末で、
朝から不快です・・・。
さて、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)のHPに、
同社が負う過払い債務への対応等について、
代理人弁護士に依頼した趣旨の通知(8月8日「お知らせ」)が掲載されておりました・・・・。
つまり、
武富士(会社更生)やアイフル(ADR)と同様、
同社も何かしらの債務整理を考えているといった内容です・・・。
過払い請求に対する同社の対応については、
つい先日ご紹介したとおり(その記事はコチラ>>)、
(あくまで以前と比べてですが)対応が少し良くなっております・・・・。
それだけに今回のお知らせはちょっと不気味です。
当面、同社の動きに注視したいと思います・・・。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理