清瀬市社会福祉協議会さんと、
成年後見センターリーガルサポートの共済による、
成年後見相談会が下記要領にて開催されます・・・。
お気軽にお越し下さい。
記
日時
平成23年11月19日(土)13:30~16:30
場所
清瀬市コミュニティプラザひまわり2階(清瀬社会福祉協議会)
清瀬市下清戸1-212-4
アクセス
西武池袋線清瀬駅北口②バスのりばから「グリーンタウン清戸」下車徒歩5分
西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)
介護保険のサービスは、
利用したいと思ったときから誰でも直ちに利用できる訳ではありません・・・。
介護保険のサービスを利用するためには、
市区町村から要介護、要支援と認定される必要があります・・・。
そして、
その認定をうけるためのプロセスを大まかにご説明しますと、
①市区町村の介護保険担当窓口に申請し、
②認定調査員による面接調査を受け一次判定がなされ、
③医師による意見書が市区町村に提出され、
④市区町村より調査依頼を受けた介護認定審査会が、市区町村より提供された②の一次判定の結果と認定調査票の特記事項並びに③の意見書をもとに二次判定を行い、
⑤介護認定審査会による判定結果が市区町村に通知され、
⑥最終的に市区町村が認定を行い、認定結果が被保険者に送付される・・。
こんな感じです。
各プロセスの詳細に関しましては、
またの機会にご紹介したいと思います・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
Tags: 要介護認定
成年後見 | 志村 理 |
2011 年 11 月 16 日 10:05 PM |
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任意後見契約締結後、
実際に任意後見が開始されるまでの間、
委任者と任意後見受任者に一定の関係を継続しておくことにより、
任意後見開始のタイミングを損なわないようにしておくため、
(例えば)月に一回委任者と面会するなどして、
委任者の心身の状態や安否を確認する契約を、
「見守り契約」と言います・・・・。
見守り契約は、
財産管理等委任契約を締結せず、
任意後見契約のみを締結する場合に利用します・・・。
任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
、
法定後見人(保佐人・補助人)の報酬は、
家庭裁判所に対する、
報酬付与審判の申立てによって、
報酬が与えられるか否か、
そして、
与えられる報酬の額が決まります・・・・。
つまり、
後見人(保佐人・補助人)の一存で決めれらるものではないということです・・・。
一方、
任意後見人の報酬は、
任意後見契約にて定めた金額が報酬となります・・・・。
従い、
任意後見契約に「報酬」の特約が無い場合は、
無報酬となります・・・・。
任意後見のご相談は西東京市(田無保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
法定後見の場合、
家庭裁判所は職権にて成年後見人(保佐人・補助人)等を選任しますが、
任意後見の場合、
家庭裁判所は(任意後見監督人選任の申し立てがあった場合において)、
任意後見受任者に特に不適格な事由がなければ、
任意後見監督人の選任を審判します・・・。
なお、
任意後見受任者に不適格な事由がある場合、
家庭裁判所は、
任意監督人選任の申し立てを「却下」することによって、
任意後見契約の効力発生を阻止することになりますが、
だからといって、
家庭裁判所が代わりの任意後見人適任者を見つけてきて選任する訳ではありません・・・・。
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