成年後見人と本人(成年被後見人)との間で利益相反する行為については、
特別代理人を選任し、
この者が権限を行使する必要があります・・・。
従い、
この場合、成年後見人には権限は無く、
これに反してなされた成年後見人の行為は無権代理行為となります・・・・。
特別代理人の選任は、
成年後見人だけではなく、
ご本人(被後見人)またその親族、
その他利害関係人も申し立てることが可能です・・・。
尚、
後見監督人が就いている場合においては、
利益相反行為であっても、
特別代理人を選任する必要はなく、
後見監督人が代理権を有することになります・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
Tags: 利益相反
成年後見 | 志村 理 |
2011 年 12 月 19 日 9:49 PM |
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今日は、
(ご本人の)居住用不動産の売却許可申立てを家庭裁判所に行いました・・・。
広範囲に渡って財産管理権を有する後見人であっても、
ご本人(被後見人)の生活や身上に影響を与え得る居住用財産の処分に際しては、
事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるのです・・・。
また、
処分については、
その必要性がなくてはならず、
例えば、
ご本人が生活を送るために必要な現金や預貯金が十分にあるのにもかかわらず、
単に「高値で売れるから・・・」では必要性があるとは言えません・・・。
尚、
今回のケースは売却ですが、
「処分」とは売却に限らず、
賃貸
賃貸借の解除、
抵当権の設定なども含まれます・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
後見開始の審判がなされると、
ご本人(成年被後見人)がそれまで有していた、
選挙権(被選挙権)や印鑑登録資格(印鑑証明)は、
残念ながら、
失ってしまうことになります・・。
どのような流れで失うことになるのかと言いますと、
後見開始の審判が確定すると、
家庭裁判所よりその旨の通知が法務局になされ、
そして、
法務局の登記官は、
後見開始の審判に基づく登記をしたときは、
成年被後見人の本籍地の市区町村長に対し、
その旨の通知をしなければならないことになっており、
その通知を受けた市区町村が所定の手続きを行うことになると言う訳です・・・・・。
尚、
被保佐人、被補助人にはこのような制限はありません・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
法定後見(保佐・補助)の場合、
本人の居住用不動産を売却に際しては、
事前に家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
一方、任意後見の場合、
任意後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません・・・。
何故ならば、
本人の自己決定権を尊重し、
家庭裁判所が介入する必要がないと考えられているからです・・・。
しかし、
居住用不動産の処分等重要な行為については、
任意後見監督人に相談しながら進めていく方が、
安全かつ適切であることは言うまでもありません・・・。
任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
単独で有効に訴訟行為をし、
相手方または裁判所の訴訟行為を有効にうけることができる能力を「訴訟能力」と言いますが、
未成年者や、
成年被後見人あ訴訟能力を有しませんので、
訴訟無能力者は、
法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません・・・。
未成年者であれば親権者(親権者がいない場合は後見人)、
成年被後見人であれば成年後見人が、
訴訟能力者の法定代理人となります・・・・。
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