先日の雪から数日経ちますが、
こちら西東京市(都下)では、
まだあちこちに雪が残り、
また、
朝夕は道路が氷となり何度スベッたことか・・・大変です。
先日、
ご本人の自宅を売却しました・・・・。
被後見人の居住用不動産を売却するためには、
家庭裁判所の許可が必要となる訳ですが、
やはり、
不動産という重要な財産の売却だけあって、
家裁の許可を得ればあとは簡単に・・・という訳にはいきません。
この度売却した不動産は、
埼玉県の北部(群馬県との県境)あり、
車でも電車バスでもここ(田無)からゆうに2時間はかかり、
また、
生活家具一式その他荷物はその建物内部に残されたままです・・・・。
現地見学希望者(買主さんなど)への物件立会いや、
建物内部の必要な財産とそうでないものの選別や梱包と搬出、
そして運び出した荷物を保管しておくための貸し倉庫などの確保など、
「東京-埼玉」を何度行き来したことでしょうか・・・・。
更に、
不動産の売却に伴う「譲渡所得税」の申告もあります・・・。
今回は平成24年に入ってすぐの売却だったため、
申告は翌年でいいのですが、
忘れてはいけない大事なことです・・・・。
とにかく、
無事に売買契約や引渡しが終了して一安心です・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
任意後見人がご本によりも先に死んでしまった場合はどうなるのでしょう?・・・・。
上記のような場合、
任意後見契約は当然に終了します・・・・。
それに、
後任の任意後見人を、
家庭裁判所が勝手に選任してくれるということもありません・・・・。
何故ならば、
任意後見は、
あくまで本人が後見人を選ぶ「契約」によって成立する制度だからです・・・・。
引き続き、
本人への支援が必要な場合は、
法定後見を家庭裁判所に申立てることによって、
家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任することになります・・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
成年被後見人になると(後見開始の審判がなされると)、
次のような権利・資格の制限がかかります・・・・。
1、選挙権の喪失
選挙権と被選挙権を喪失します。
不当であるとの批判も多くありますが、現状はこれに変更はありません・・・。
2、公務員等の職業資格の喪失
国家公務員、地方公務員、教職員、自衛隊員といった職業の資格を喪失します。
3、専門資格の喪失
医師、弁護士、司法書士、公認会計士等、専門職に就く資格を喪失します。
4、責任資格の喪失
校長、株式会社の取締役などに就く資格を喪失します。
5、印鑑登録を受けることができない
市町村が制定してる印鑑登録条例上、成年被後見人は印鑑の登録はできないことになっております・・・。
尚、被補助人、被保佐人には上記のうような制限はありあせん・・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
「家庭裁判所から切手と収入印紙、
それと受領書が送られてきました。
受領書にサインと判子を押して家庭裁判所に送れば良いのですか?」
・・・今日、依頼人(申立人)からこんな連絡が入りました。
どうやら、
昨年12月に申し立てた「保佐開始申立ての取下げ」が無事に完了したようです・・・・。
一度申立てた後見開始事件を取り下げることはできるのか?
こんな相談がたまにあります・・・。
結論から申し上げれば可能です。
審判前にご本人が亡くなってしまったため、
申立てを取下げるケースは結構ありますし、
また、
補助や保佐レベルの事件においては、
申立てた後になってご本人が翻意することなども考えられます・・・。
尚、
申立人が望む後見人候補者が家裁から選任されなかったことを理由に、
(審判確定前に)申立てを取下げてしまうケースもあり、
このような理由による取下げは
本人保護の観点から問題があると思われ、
さまざまな議論がなされてはいるものの、
(審判確定前であれば)取下げは可能となっているのが現状です・・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
Tags: 取下げ
成年後見 | 志村 理 |
2012 年 1 月 5 日 10:33 PM |
Comments Off
成年後見人と本人(成年被後見人)との間で利益相反する行為については、
特別代理人を選任し、
この者が権限を行使する必要があります・・・。
従い、
この場合、成年後見人には権限は無く、
これに反してなされた成年後見人の行為は無権代理行為となります・・・・。
特別代理人の選任は、
成年後見人だけではなく、
ご本人(被後見人)またその親族、
その他利害関係人も申し立てることが可能です・・・。
尚、
後見監督人が就いている場合においては、
利益相反行為であっても、
特別代理人を選任する必要はなく、
後見監督人が代理権を有することになります・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
Tags: 利益相反
成年後見 | 志村 理 |
2011 年 12 月 19 日 9:49 PM |
Comments Off