アパートやマンションの賃貸借契約において、
犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の特約は、
共同生活の安全衛生、
秩序維持などの理由から、
一般的には有効であると考えられています・・・。
糞尿などて悪臭がしたり、
不衛生になったり、
また、
騒音が生じることなども予想されますので、
ペット飼育禁止特約は合理性を有すると考えられる訳です・・・。
但し、
これら特約があるにもかかわらず、
賃借人がこれに違反して犬や猫を飼ってしまった場合であっても、
飼育によって、
近隣住民や賃貸人などに迷惑をかけ、
賃貸人との信頼関係が破綻されたといえるような状態になっていない限りは、
直ちに契約が解除できる訳ではありません・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「使用者」と言うと、
一般的には、
経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、
労働基準法では、
「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。
「事業主のために行為をする全ての者」とは、
一般には部長や課長といった、
労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。
従い、
部下を持つ管理職の方は、
自ら労働者である一方、
使用者という立場にも該当するのです・・・。
賃金・雇用トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物賃貸借契約における、
「更新料」訴訟の新たな判決が、
5月27日に大阪高等裁判所にてなされました・・・。
賃借人に対して賃貸人(家主)が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決です・・。
結果は、
「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、
請求を棄却した1審を支持し、賃貸人の控訴を棄却しました・・・。
裁判長曰く、
「更新料は、地価が高騰していた約50年前に賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」
とし、
「(契約した)2006年当時は、地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はなく、家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」
とのことです・・・。
更新料の法的性質については、
「賃料の不足を補充するためのもおのである・・。」
との考え方や、
「期間満了時には異議を述べて更新を拒絶できるが、
更新料の支払を受けることにより異議を述べる権利を放棄するものである・・・。」
との考え方。
そして、
「(賃借人側から見て)期間を合意により更新することにより、
その期間は明渡しを求められない利益が得られることの対価である・・・。」
との考え方など、
様々な見解があり、
現時点で判例は一定していませんが、
現在(本件訴訟以外に)、
3件の更新料訴訟が、
最高裁にて争われております・・・。
この問題の決着もそう遠くありません・・・・。
賃貸アパート契約に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
賃金(給料)は、
通貨で、
全額を、
毎月一回以上の決まった日に、
本人に直接支払わなければなりません・・・。
これを賃金支払いの5原則と言い、
労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。
1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。
2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。
3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。
4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。
5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先日依頼を受けたヤミ金事件について、
昨日、
(依頼人の携帯の着信履歴に残っていた)業者の携帯電話番号に、
何度も電話を掛けたのですが、
呼び出し音は鳴るものの一向に電話に出ません・・・・。
それから1時間後、
依頼人から、
「少し前に、何度も携帯に業者から電話が掛かって来ました(指示された通り電話には出ませんでしたが・・・)」
といった連絡が入りました・・・・。
つまり、
知らない番号(当事務所)からの電話は出ないってことのようです・・・。
運良くこの日、
依頼人は休日だったので、
携帯を事務所までご持参頂き、
この携帯から電話を掛けたところ、
案の定、
業者は電話に出たので、
後は然るべき対応を採り、
事なきを得ました・・・・。
犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法弟3条1項では、
『金融機関は、
当該金融機関の預金口座等について、
捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることや、
その他の事情を勘案して、
犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、
当該預金口座に係る取引の停止等の措置を適切に構ずる・・』
と定めており、
この「捜査機関」に認定司法書士が該当し、
当該金融機関の預金口座等の不正な利用に関する情報の提供を行うことができると解されております・・。
そして、
認定司法書士がこの犯罪利用の疑いのある口座情報を金融機関に提供し、
更に、
預金取引の停止又は預金口座の解約の要請をすることによって、
当該預金口座は凍結され、
犯罪被害の拡大を防止することが可能になります・・・。
闇金ヤミ金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理