喫煙場所の制限は年々厳しさを増しておりますが、
喫煙そのものは個人の自由です・・・。
そして、
自分の部屋で喫煙することは、
一般的には当然容認されていることだと思います・・・。
部屋内での喫煙禁止といった特約が無い限り、
賃貸人も部屋での喫煙は容認していることと言え、
であるならば、
タバコのヤニで汚れた壁のビニールクロス交換費用を、
賃借人に負担させることは酷であり、
よって、
壁紙の張替え費用を敷金から差し引くことは原則としてできないと考えられます・・・。
但し、
その汚れが通常の喫煙による汚れとは到底いえない程度で、
住居としての使用に支障があると認められる場合には、
賃借人の善管注意義務違反ないしは通常使用を超える使用によって発生した毀損であることを理由に、
張替え費用の負担を賃借人に求めることが可能であると思われます・・・。
賃貸アパート・マンショントラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、
転貸(また貸し)する行為は、
民法612条にて禁止されています・・・。
従い、
賃借人が上記行為を行った場合、
賃貸人には契約の解除権が認められています・・・。
しかし、
賃貸人が何ら損害を受けない場合や、
賃借人にとってやむを得ない事情による上記行為の場合であっても、
賃貸人に自由に契約解除権を認めてしまうことは妥当ではありません・・・・。
そこで、最判においては、
無断賃借権の譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、
民法612条の解除権は発生しないものと解するを相当とする判断をしています・・・・。
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「亡父親が借りていた都営住宅(使用権)は相続できるか?」
・・・先日、このような相談がありました・・・。
都営住宅や市営住宅といった公営住宅の使用権は、
相続の対象とはならないと最高裁は判断しています・・・。
従い、
亡くなった賃借人と同居しているか否かを問わず、
相続人であっても当然に継続して使用が認められる訳ではありませんので、
改めて、
賃貸借契約を締結する必要があります・・・。
但し、
入居者が死亡した場合には、
死亡当時に同居していた者が一定の条件の下、
賃貸人(地方公共団体)の承認を受け、
引き続き当該住宅に居住することができるものとされています(公営住宅法)・・・・。
つまり、
相続性は無いが、
(同居していた者は)使用承継は認められると言うことになります・・・・。
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不法行為による損害賠償を請求するためには、
通常、
加害者の故意、過失が必要です・・・・。
しかし、
失火による不法行為責任については、
失火者に重過失がある場合にのみ損害賠償を負う旨、
失火責任法にて規定されています・・・。
ところが、
上記失火責任法の規定は、
債務不履行責任についてはその適用がありませんので(最判)、
結局、
賃借人の失火の場合(重過失の有無に関係なく)、
賃借人は責任を負うことになります・・・・。
賃貸不動産のトラブルは西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
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それでは、
どれくらいの期間の賃料不払いがあれば「信頼関係の崩壊」が認められ、
賃貸借契約の解除が認められるのでしょうか?・・・・・・。
これについては、
2か月分で認められた例もあれば、
通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、
裁判例は様々で、
一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。
ただ、
一つの目安として、
何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、
信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。
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