労働者であり使用者でもある管理職~労働基準法
「使用者」と言うと、
一般的には、
経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、
労働基準法では、
「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。
「事業主のために行為をする全ての者」とは、
一般には部長や課長といった、
労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。
従い、
部下を持つ管理職の方は、
自ら労働者である一方、
使用者という立場にも該当するのです・・・。
「使用者」と言うと、
一般的には、
経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、
労働基準法では、
「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。
「事業主のために行為をする全ての者」とは、
一般には部長や課長といった、
労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。
従い、
部下を持つ管理職の方は、
自ら労働者である一方、
使用者という立場にも該当するのです・・・。
賃金(給料)は、
通貨で、
全額を、
毎月一回以上の決まった日に、
本人に直接支払わなければなりません・・・。
これを賃金支払いの5原則と言い、
労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。
1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。
2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。
3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。
4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。
5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。
就業規則の内容が合理的なものであることを条件に、
労働者の同意がなくても、
時間外労働を義務付けることができるとされていますので(最判)、
就業規則の規定を根拠とする残業命令に対し、
労働者は従う義務があります・・。
従いまして、
これに従わなかった場合には、
業務命令違反となり、
懲戒処分の理由になり得ると言えます・・・。
ただし、
残業を断らざるを得ない労働者側の事情がある場合や、
残業させる必要性がないと認められる場合には、
権利濫用として、
当該業務命令は無効となることもあります・・・・。