アパートの賃借人(借主)が、
故意(わざと)・過失(不注意)、
または、
通常の範囲を超える使用により、
畳や襖などを毀損して修繕が必要となった場合、
賃借人は、
修繕費用を賠償する義務があり(敷金から控除)、
これは、
賃借人が負う、
善管注意義務または原状回復義務から導かれるものです・・・。
しかし、
この毀損が通常の使用方法によっても発生する、
いわゆる「自然消耗」に過ぎない場合には、
その修繕費用を賃借人に負担させる特約があったとしても、
その特約内容に合理的理由が存在し、
賃借人が特約内容を十分に認識していたなど特段の事情がない限りは、
当該特約は原則として「無効」であると考えられます・・・。
アパートマンション賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
その年に消化しきれず残った有給休暇は、
翌年度に繰り越すことが認められています・・・。
ただし、
年次有給休暇の権利は、
取得可能となった日から2年で消滅時効にかかります・・・。
また、
年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、
(時効や退職などののために)既に消滅してしまった年休を、
会社が任意に買い上げることについては、
特に違法ではありません・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
契約更新時など、
賃料について(増額? 減額? 現状維持?)賃貸人との話し合いがまとまらない場合、
調停にて話し合いを行う必要があり、
この調停が不調に終わった場合には、
訴訟によって解決を図らなければなりません・・・。
そして家主が賃料を受領しない場合、
賃借人は、
賃借人が相当だと考える賃料を、
調停ないし訴訟によって当該問題が解決するまで供託し、
問題解決後に、
その差額を精算すれば良いのですが、
注意しなければならないことは、
問題が解決するまで賃料を支払わなくて良いというわけではなく、
あくまでキチンと「供託」し続けるということです・・・。
尚、
契約上、
賃料の支払い方法が、
家主への持参払いとなっている場合(口座振込みも含む)、
家主の住所地を管轄する法務局等の供託所に供託することになります・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
敷金とは、
アパートやマンションの建物賃貸借契約における、
賃借人(借主)の、
賃料や損害賠償などの「債務」を担保する目的で、
賃借人から賃貸人(貸主=大家)に交付される金銭で、
契約終了の際、
賃料不払いや、
部屋の設備や造作物等を既存した場合の損害賠償債務などの賃借人の債務があれば、
それを控除して返還されるものです・・・。
従い、
(敷金は)本来
賃借人に返還が予定されている金銭なのです・・・。
不動産賃貸借トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
企業が倒産してしまったために、
賃金が支払われぬまま退職を余儀なくされた方(労働者)に対し、
労働者健康福祉機構が(労働者の請求を受けて)、
未払い賃金の一部を立替払いしてくれる制度があります・・・。
ここでいう倒産とは、
破産、
特別清算、
整理、
会社更生、
民事再生といった法律上の倒産だけではなく、
労働基準監督署長が認定した事実上の倒産も対象となります・・・。
尚、
立替金の対象となる未払い賃金は、
定期賃金と退職金に限られ、
賞与、
解雇予告手当、
祝金などの臨時に支払われる賃金は除かれます・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理