Category: 悪質商法、契約トラブル

残業する義務

就業規則の内容が合理的なものであることを条件に、

労働者の同意がなくても、

時間外労働を義務付けることができるとされていますので(最判)、

就業規則の規定を根拠とする残業命令に対し、

労働者は従う義務があります・・。

 

従いまして、

これに従わなかった場合には、

業務命令違反となり、

懲戒処分の理由になり得ると言えます・・・。

 

ただし、

残業を断らざるを得ない労働者側の事情がある場合や、

残業させる必要性がないと認められる場合には、

権利濫用として、

当該業務命令は無効となることもあります・・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)

賃貸借契約における賃借人の保証人は、

身元保証人のような信用関係を基礎とした、

広い範囲で責任を負うものではないから、

保証人が死亡したとしても、

この保証債務は消滅しません・・・。

 

よって、

 

相続放棄をしたり、

保証契約を解除しない限り、

 

保証人の相続人は、

既発生の賃料支払義務だけでなく、

将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。

 

 

 

賃貸借契約のトラブルに関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

賃貸アパート(マンション)退去時における掃除の義務~原状回復義務と専門業者によるハウスクリーニング

賃貸借契約終了後、

アパートやマンションの賃借人(借りていた人)は、

 

自分がこれまでに使用してきたことによって汚してしまった、

ゴミを撤去し、

掃き掃除・拭き掃除を行い、

そして、

水回りや換気扇・レンジ回りの油汚れの除去といった、

通常の清掃を行った上で、

部屋を賃借人(大家さん)に返す義務があり、

これを「原状回復義務」と言います・・・。

 

一方、

専門業者によるハウスクリーニングというものは、

(一般的に)上記賃借人が行う清掃等だけでなく、

例えば、

サッシの溝や配水管の清掃や消毒など、

特殊な技術や洗剤等を必要とする作業であるため、

一般人には困難な作業となります・・・。

 

従いまして、

ハウスクリーニングを行うことは、

(特約等のない限り)原則として原状回復義務の範囲には入らないと考えられます・・・。

 

 

賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

執行予納金は誰の負担?~建物明渡しの強制執行

建物明け渡しにかかる執行費用は、

本来、

債務者の負担なので、

債権者は明渡執行における執行費用を負担する必要はないはずなです・・・・。

 

しかし、

 

費用が支払わなければ手続きは進みません・・・。

 

従い、

明渡執行の申立ての際は、

申立人である債権者がこれを予納することになり、

当然、

(債権者は)この費用を債務者に請求することができるわけですが、

このような事件の多くは、

債務者の償還の能力は期待できないため、

事実上、

執行費用は債権者の負担となってしまいます・・・・。

 

 

 

アパート賃貸借トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

アパート賃貸借契約の「更新料」は、賃借権延長の対価であり無効ではない(違法性はない)~大阪高裁

(私の中で)今何かと注目の、

建物賃貸借契約における「更新料」の違法性(無効)について、

新たな判断がなされました・・・・。

 

内容は、

賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、

男性会社員が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審判決です・・・。

 

大阪高裁は(10月29日)、

「賃借権延長の対価で違法ではない」として、

一審大津地裁に続き請求を棄却しました・・・・・・・。

 

原告側は上告する方針とのことです。

(10月29日時事通信一部引用)

 

 

更新料を巡る争いについては、

これまで、

「更新料は無効」とする判決続いており、

7月24日のブログでも紹介しましたが、

 

今回の判断によって、

高裁の判断が分かれたことになり、

 

いよいよ最高裁にて、

最終決着がなされることになります・・・・・。

 

 

 

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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