先日、
先般受託した未成年後見人選任申立書等を作成し申立てを行いました・・・。
もともとは、
ご親族による相続放棄のご相談だったのですが、
相続人たるご本人は未成年者であり、
また、
法定代理人(親権者)がいない状況だったため、
このままでは相続放棄ができず、
本件申立てを行うことになった次第です・・・。
ちなみに、
未成年者単独での申述ではダメなのか管轄の家裁に相談したのですが・・・ダメでした。
従いまして、
未成年後見人を選任し、
未成年後見によるご本人の相続放棄の申述・・・といった流れになるわけです。
尚、
偶然にもご本人は近々修学旅行のためにパスポートを取得しなければならないことが発覚し、
調べたところ、
未成年者が新規にパスポート申請するためには、
法定代理人(親権者)の署名が必要ということで、
修学旅行までの時間的余裕はあまりなく、
やっかないなこととなりました・・・・。
しかし、
渡航日程が迫っている場合には、
後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した後見人選任請求に係る係属証明書と、
後見人選任予定者の署名のある事情説明書(渡航同意書)を提出すればOKとのことでしたので、
結局、
無事にご本人はパスポート申請を終えることができました・・・。
いや~、よかったです。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は10時より、
A社(裁判上の和解が成立したので一応匿名に・・)及びSFコーポレーションに対する過払い訴訟の1回目の口頭弁論が入っていたため、
朝一で田無から八王子簡易裁判所へ向かいました・・・。
上述のとおり、
A社とは和解(和解に代わる決定)、
SF社とは続行ということで裁判を終え、
次に八王子から東村山へ向かいました・・・・。
東村山へ向かった理由は、
東村山市の特別養護老人ホームに入所しているご本人(成年被後見人)との定期面会のためです・・・・。
東村山市の施設のすぐそばには、
もう一方(ひとかた)、私が成年後見人として支援させて頂いている方がいらっしゃるので、
このお二方とは大抵いつも同じ日にお会いすることになります・・・。
・・・ということで、
今度は東村山市から東久留米市の施設(これも特養です)へ向かい、
ご本人が元気に暮らしていらっしゃるか、様子を伺いに行きました・・・。
その後、
事務所へ戻り(田無)、
一通り郵便物や私宛の伝言メモに目をとおした後、
パソコンを立ち上げ、
今度はメールチェックです・・・。
メールには一般の方からの法律相談メールや司法書士関係(各種団体や委員会)らのメール、
その他業務メールなどが日々届くのですが、
今日は法務局からのメールもありました・・・・。
「一昨日申請した不動産登記が完了した旨の連絡かな?・・・」
と思いましたが、
お恥ずかしながら、「補正のメール」でした・・・。
・・・ということで、
申請した登記を補正し、
その後は机上に溜まった書類の整理をし終えたあたりで、
一日を終えました・・・・。
これが私の今日一日です・・・。
・・・・・しかし今日はホント暑かったですね~。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
上記のようなご相談を頂くことがたまにあるのですが、
残念ながら当事務所はそのような金融機関の知り合いはいませんので、
申し訳ございませんが紹介等は致しかねます・・・。
確かに貸金業者からの債務を一本化するために融資をしてくれる金融機関は存在し、
その金利は貸金業者等に比べると格段に低いので、
融資を受けることができれば、
借金問題解決のために非常に有効となる場合があると考えられます・・・・。
しかし融資を受けるためには、
「安定収入がある」
「保証人がいる」
「不動産を担保に供すことができる」
といった条件が通常ありますので、
実際には(銀行や信用金庫等から融資を受けて)借金を一本化するということは難しい場合が多いと思います・・・・。
尚、
低金利一本化をうたった広告やチラシ・看板・インターネットサイトを目にすることがよくありますが、
これらは闇金(ヤミ金)であることがほとんどなのでくれぐれもご注意下さい。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
ゴールデンウィーク中日(なかび)・・・・。
今日は平日なので、
当事務所は通常業務です・・・・。
・・・とはいっても、
こんな日に口頭弁論が入っている訳はなく、
また、
登記申請をする予定もないので、
終日事務処理及び事前にご予約頂いた方の相談業務という落ち着いた感じの中で一日を終えました・・・・。
ちなみに、
当事務所のGW期間中の休業日はカレンダー通りとなりますが、
メールによる無料相談は随時対応致しますので、
お気軽にご利用下さい。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)さくら司法書士事務所司法書士志村理(シムラオサム)
東北地方太平洋沖地震における、
被災者の方達の生活保護の取り扱いについて少しお話ししたいと思います・・・。
生活保護の申請先は?
遠方に避難している場合は避難先の市区町村に申請すれば良いですが、
(近いうちに)仮設住宅への入居が決まっているなど、
移転する可能性が高い場合には
当該移転先の市区町村に申請して下さい・・・・。
自宅に残された資産の取り扱い(生活保護の決定)
価値のある資産を持っているのであれば、
生活保護を受ける前に、
ますはその資産を売却して生活費に充てることを優先すべきであると考えられます・・・。
しかし、
避難してきた方が「自宅に戻ってまずは資産を売却・・・」なんてことが簡単にできるはずがありません・・・。
そこで、
自宅に資産を残さざるを得ない事情がある場合は、
「処分することができないか、又は著しく困難なもの」として扱われるはずですのでご安心下さい・・・。
ただし、
直ちに処分することが困難であっても、
一定期限の到来により処分可能となることが判明した場合には、
費用返還義務が発生する場合があるとお考え下さい・・・。
「住宅扶助」について
生活保護の一つに「住宅扶助」があり、
賃貸住宅や住まいが借地の場合には家賃や地代が支給されます・・・。
扶養義務者や知人宅へ転入する場合は原則として住宅扶助は支給されませんが、
避難前の住居における賃貸借契約が継続している場合で、
必要やむを得ない場合は支給されるとお考え下さい・・・。
もちろん、
当該賃貸借契約は速やかに解除の手続きを取る必要があります・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)