税金と担保付債権の優劣 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市
租税債権と、
抵当権や先取特権など、
担保権の付いた私債権は、
担保権設定時と、
租税債権の納期限との先後によってその優劣が決まります・・・。
但し、
担保権の付いた私債権であっても、
登記された不動産保存・工事の先取特権は租税債権に優先します・・・
租税債権と、
抵当権や先取特権など、
担保権の付いた私債権は、
担保権設定時と、
租税債権の納期限との先後によってその優劣が決まります・・・。
但し、
担保権の付いた私債権であっても、
登記された不動産保存・工事の先取特権は租税債権に優先します・・・
10月29日(土)、30日(日)は、
今年で第26回目の「奥多摩ふれあいまつり」が開催され、
私達、
社会問題対策部 司法過疎対策委員会(東京司法書士会 三多摩支会)では、
不動産登記や相続・遺言、成年後見、借金・過払い問題・消費者トラブル・裁判などを対象とした、
「無料法律相談」を出し物として、
このお祭りに出店させて頂きました・・・・。
会場入り口
まだ、開始前なので静かです・・・。
賑やかなお祭りの日に相談に訪れる方などそう多くありません・・・・。
もちろん、
そんなことは私たちも承知の上です・・・。
東京司法書士会 三多摩支会では、
三多摩各地にて、
無料法律相談を行っているので、
法律で困っていることがあった際は、
一人で悩まず、
気軽に相談してほしい・・・・。
このことが町民の方や、訪れたお客さんにお知らせできればそれで良いのです・・・。
東京司法書士会 三多摩支会のブース
特に土曜日は天候にも恵まれ、
爽やかな秋空の下で、
終日おまつりを楽しむことができました・・・・。
昨日の秋晴れとはうって変わり、
あいにくの天気ですね・・・・。
さて、
今年も東京司法書士会田無支部においては、債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会を開催致します。
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成23年10月22日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 中央公民館
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
東京司法書士会 三多摩支会では、
4,5,7,9,11,12月の第2木曜日、
檜原村役場にて法律相談を行っております・・・・。
9月は私が(相談員の)担当だったため、
昨日は(ほぼ)終日事務所を留守にし、
檜原村へ行っておりました・・・・・。
檜原村は、
東京都の西部に位置し(山梨県、神奈川県と隣接)、
1242世帯・2641人方々が暮らす(9月1日現在)、
自然溢れる東京都唯一の村(島嶼部を除いた)です・・・・。
手前のあきる野市までは、
お墓参りなどのためよく行くのですが、
更にその奥地である桧原村へ行くのは久しぶりです・・・・。
昨日は天気も良く、
気候も温暖でしたので(・・というよりも暑いです)、
とても気持ちがよく、
仕事とはいえ少し得した気分です・・・・。
前から行ってみたかった蕎麦屋さんで昼食をとることができましたし、
また、
友人に頼まれていたご当地(あきる野市なのかな?)の「醤油」を買うこともでき、
そして何よりも、
秋川渓流や青々とした山の景色を眺めリフレッシュできたことが最高の収穫です・・・・。
・・・そうそう、
肝心の法律相談ですが、
相談に訪れた方はゼロでした・・・・。
どなたも相談に来なかったことは残念でちょっとヒマな部分もありましたが、
誰も来なかったと言う事は、
とりあえずのところ「緊急で相談するようなトラブルや問題はなかったんだ・・・」と考えることもできるので、
「まぁ、良し」と言うことにしましょう・・・・。
とても立派な建物です・・・。
役場のすぐ裏手を流れています。
先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。