夏季休業のお知らせ 《8月11日~8月15日》
さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
誠に勝手ながら、
『平成22年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
誠に勝手ながら、
『平成22年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
上限金利は、
上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)
及び、
刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)
の2つの法律で規制されています・・・。
これまでは、
出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、
一定の要件を満たすと有効となり、
これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。
6月18日の改正貸金業法の完全施行により、
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。
このことにより、
金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、
これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、
また、
出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。
なお、
出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、
改正貸金業法の完全施行によって、
貸金業者は、
利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、
貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、
貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、
貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。
総量規制の導入によって、
原則として、
年収の3分の1以上の借入れはできなくなりますが、
借入残高の算定に際し、
ショッピング債務(物販債務)は算定に含まれません・・・。
何故ならば、
改正貸金業法は、
貸金業に対して適用され、
ショッピング債務は貸金業ではないからです(法律の対象外)・・・。
本日は、
改正貸金業法が施行される日です・・・。
私が所属している、
東京司法書士会三多摩支会を含め、
各種団体において、、
改正貸金業法に関する相談会等が実施されますので、
わからないことや、
困ったことがありましたら、
お気軽にご相談ください・・・。
東京司法書士会 三多摩支会にて、
改正貸金業法(6月18日施行)関する、
無料相談会(110番)を下記の通り開催します・・・・。
つきましては、
総量規制って何?
お金が借りられなくなるってホント?
ショッピングは大丈夫なの?
といった疑問等がある方は、
お気軽にご相談ください。
尚、債務整理に関するご相談でももちろん大丈夫です・・・。
《記》
『改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)』
開催日:平成22年6月19日(土)・20日(日)
開催時間:午前10時~午後16時まで
相談電話番号(予定):042-540-0663
尚、電話番号は変更する可能性がありますので、お手数ですが、開催日当日、再度本ブログ記事にてご確認下さい(変更がある場合は修正致します)。
↑
電話番号は上記の通りで変更はございません(6月17日更新)
良い天気ですね・・・。
今日は、
裁判所や法務局に行く予定や、
事務所に相談者が訪れる予定もなかったので、
こんな日は、
いつもラフな格好(私服)で出社&仕事をします・・・・つまり事務処理の日です。
午前中から1時過ぎまでは、
アイフルへの過払い訴訟準備(訴状作成)、
そしてその次は、
アイフルへの過払い訴訟準備(訴状作成)、
更にその次は、
アイフルからの控訴(過払い)に対する答弁書作成・・・・と、
全部、
過払い訴訟に関する事務をこなしておりました・・・・(しかも全部アイフル絡みですね)。
その後も
やらなければならない事務は山ほどあったのですが、
あまりにも快晴で心地良かったので、
2時過ぎからは、
小金井公園近くにあるコイン洗車場に洗車に行ってしまいました・・・・。
サラリーマン時代ではこんなことは出来ず、
自営業ならではの「自由&気楽さ」なのですが、
事務所へ戻っても、
山積の書類は(当然)手付かずのままなので、
自分自身で片付けなくてはなりません。
・・・・自営業ならではの辛い部分でもあります。