昨日は暑かったですね・・・。
気温計は24度を示しておりましたが、
それ以上に暑く感じました・・・。
さて、
今日はシンキ(ノーローン)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年の夏くらいまでは、
シンキの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
昨年の9月あたりから
(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
シンキ(ノーローン)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は爽やかな秋晴れでしたね~、
おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。
さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年くらいまでは、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今年に入ったあたりから、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先般のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定を受け、
同じネオラインキャピタル傘下企業であるアペンタクル(旧ワイド)より、
「SF社同様に非常に財政的に厳しいので現在破産の準備をしている・・・・、
今すぐ5割での和解を決断してくれれば1か月後返金が可能なので検討してほしい・・・、
さもなくば(破産したら)過払い金はほとんど返金できなくなる・・・。」
といった連絡が何度も当事務所に入るようになりました・・・・。
この過払い案件は、
以前に当ブログにてご紹介した事件で(こちら>>)、
控訴人・被控訴人双方の欠席により控訴審が取消されたことによって(取消擬制)、
原審(依頼人の勝訴)が確定したものです・・・。
「SFコーポレーションの破産を盾に強気に出てきたか・・・(やっぱりな)。」
といった感じです。
個人的にはここまで来て一切妥協するつもりなどありませんが、
本当に破産されてしまった際のことを考えますと依頼人には酷なことになりますので、
いつものように依頼人にSF社の破産のことや破産された場合の不利益など事情を説明した上ご本人に判断を仰いだところ、
「5割で和解する」との返事を受けました・・・。
この判断が正しかったのか、
それとも惜しいことをしてしまったのかは現時点では分かりませんが、
今後このようなケース(判断を迫られる)は増加するのでしょうね・・・・。
アペンタクルへの過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
もう、
多くのニュースやブログ等で紹介されており、
今更私がお知らせするまでもないのですが、
8月26日に、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定が東京地裁にてなされました・・・。
報道によると、
負債総額は1865億円にも上ります・・・・。
本ブログにて
これまで散々同社との過払い請求における攻防や判決確定後の対応、
そして、
債権者破産申立てなどにについてご紹介してきましたが(SF記事特集はコチラ>>)、
今回の破産はについては、
「あ~やっぱりな・・」と言うよりは、
「不意をつかれた」という感じがします・・・・。
これまでの同社の動向や経緯から察するところ、
この破産は「計画的」な印象がしてなりません・・・、
何故なら、
数年前の債権者破産申立て(過払い債権者から申立てられた破産)の際は、
過払い金を支払うだけの資力があると主張していましたから・・・あれはウソ?。
本件に関する私個人的な動きとしては、
過払い訴訟中、また、訴訟外交渉中などSF関係の全ての依頼人に、
同社が破産手続に着手していることや、
訴訟及び過払い交渉は全て中断せざるを得ない状況であることの説明を本日ようやく終えた・・・といったところです。
同じネオライングループである、
アペンタクル(旧ワイド)やフロックス(クレディア)、
クラヴィス(タンポート・クオークローン)などの動向にも注意が必要ですね・・・。
本件については進展があり次第、
随時ご紹介して参ります・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)