もう、
多くのニュースやブログ等で紹介されており、
今更私がお知らせするまでもないのですが、
8月26日に、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定が東京地裁にてなされました・・・。
報道によると、
負債総額は1865億円にも上ります・・・・。
本ブログにて
これまで散々同社との過払い請求における攻防や判決確定後の対応、
そして、
債権者破産申立てなどにについてご紹介してきましたが(SF記事特集はコチラ>>)、
今回の破産はについては、
「あ~やっぱりな・・」と言うよりは、
「不意をつかれた」という感じがします・・・・。
これまでの同社の動向や経緯から察するところ、
この破産は「計画的」な印象がしてなりません・・・、
何故なら、
数年前の債権者破産申立て(過払い債権者から申立てられた破産)の際は、
過払い金を支払うだけの資力があると主張していましたから・・・あれはウソ?。
本件に関する私個人的な動きとしては、
過払い訴訟中、また、訴訟外交渉中などSF関係の全ての依頼人に、
同社が破産手続に着手していることや、
訴訟及び過払い交渉は全て中断せざるを得ない状況であることの説明を本日ようやく終えた・・・といったところです。
同じネオライングループである、
アペンタクル(旧ワイド)やフロックス(クレディア)、
クラヴィス(タンポート・クオークローン)などの動向にも注意が必要ですね・・・。
本件については進展があり次第、
随時ご紹介して参ります・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
任意では5割以上の返還には応じない・・・、
むやみに控訴や上告をしてくる・・・、
かと思えば、
裁判上で全額返還に応じたり・・・と、
ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、
今度は、
同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。


この資料によると、
- 今期ADR計画における過払い金返還計画はグループで429億円
- 本年6月末までに支払われた過払い金は363億円
- 残りは66億円
で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、
法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、
最近の裁判上における同社の対応だったのですが、
今度はどのような対応を見せるのでしょうか?
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日はSFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当事務所の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
これまで何度もお知らせしましたように、
昔から(三和ファイナンスの頃から)同社の過払い請求に対する対応は悪く、
今現在においても、
任意交渉では、
過払い元金全額に対し1割~2割程度の返還にしか応じてくれません・・・・。
従い、
同社より全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要であり、
過払い訴訟を提起すれば、
同社は争う姿勢を見せ、
たとえ一審でこちらが勝ったとしてもほぼ間違いなく同社は控訴してきます・・・。
しかし、
同社の裁判上での主張には無理があり、
到底容認されるような内容ではないので、
気後れしたり、
挫折することなくキチンと争えば、
こちら(過払い債権者)が負けることは考え難く、
控訴審でも勝訴し判決が確定すれば、
同社は過払元金全額+利息の全額の返還に応じてくれます・・・。
尚、
訴訟中に度々同社より和解案の提示がありますが、
その内容は、
過払い元金を大きく下回っていたり、
返金日が半年以上も先といった条件であるため、
訴訟中に同社と和解が成立することはまずありません・・・・・。
・・・ここまでの対応は以前と同じです。
しかし最近は、
「元金満額+最終取引日までの利息の全額を4~6ヵ月後に返還する・・・」、
といった和解案が提示されるようになり、
これは大きな前進であると言えますが、
同社より上記和解案が提示されるのは、
控訴~控訴審における第1回口頭弁論終了後あたりになってからですので、
近々判決が下されることを考えますと、
微妙です・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先週のはじめあたり、
当事務所に武富士より書類がどっさりと届きました・・・。
当事務所は過払い債権者の送達場所(&送達受取人)となっているため、
依頼人分の書類が届いたという訳です・・・。
武富士は更生計画案を東京地方裁判所に提出し、
地裁がこれを決議に付すことを決めたため、
更生債権者(過払い債権者)はこの更生計画案に「賛成するか?」、
それとも「反対するのか?」を選択するという状況です・・・。
この書類が届くのと同日に、
武富士から電話連絡が入りました・・・・。
用件は、
「更生計画案が可決された場合は弁済率は3.3%程度だが、
その後も状況に応じて弁済する意向である・・・。
過払い債権者は賛成してくれるのか?
また、
どれくらいの過払い債権者が賛成してくれる予定なのか教えてくれないか?」
といったものです。
書類が届いたばかりでまだ内容を見ていませんし、
また、
そもそも私は書類の受取人に過ぎず、
あくまで決めるのは各債権者なのですから
賛否の結果なんて分かりません(知っていたとしても言えません)・・・・。
同手続きを可決させるべく必死なのでしょう・・・、
支援するスポンサーの件や武富士創業家一族の責任を求める訴訟など、
同社は問題山積みのようです。
ちなみに、
書面決議の投票期限は平成23年10月24日(必着)となっておりますので、
出し忘れたり遅れることのないよう、
皆様ご注意ください。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
あいにくの天気ですね・・・。
今朝東京地裁より、
不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。
代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、
本件被控訴人(原告)より、
書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、
当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、
事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。
以前にご紹介したとおり、
訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、
過払い元金の20%程度(返金)です・・・。
そして、
第一審(簡裁)判決が出ると、
今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。
しかしそれを断ると、
今度は控訴です・・・。
同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、
驚いたのは控訴の理由です・・。
過払い訴訟における控訴理由といえば、
争点がある事案は別にすると、
「悪意(利息)」くらいなものですが、
同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。
もちろん、
17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。
こちらには関係ありませんが、
(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。
とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。
さて、
今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、
立川へ行かなければなりません。
雨が止んでくれるといいのですが・・・・。
アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理