先般のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定を受け、
同じネオラインキャピタル傘下企業であるアペンタクル(旧ワイド)より、
「SF社同様に非常に財政的に厳しいので現在破産の準備をしている・・・・、
今すぐ5割での和解を決断してくれれば1か月後返金が可能なので検討してほしい・・・、
さもなくば(破産したら)過払い金はほとんど返金できなくなる・・・。」
といった連絡が何度も当事務所に入るようになりました・・・・。
この過払い案件は、
以前に当ブログにてご紹介した事件で(こちら>>)、
控訴人・被控訴人双方の欠席により控訴審が取消されたことによって(取消擬制)、
原審(依頼人の勝訴)が確定したものです・・・。
「SFコーポレーションの破産を盾に強気に出てきたか・・・(やっぱりな)。」
といった感じです。
個人的にはここまで来て一切妥協するつもりなどありませんが、
本当に破産されてしまった際のことを考えますと依頼人には酷なことになりますので、
いつものように依頼人にSF社の破産のことや破産された場合の不利益など事情を説明した上ご本人に判断を仰いだところ、
「5割で和解する」との返事を受けました・・・。
この判断が正しかったのか、
それとも惜しいことをしてしまったのかは現時点では分かりませんが、
今後このようなケース(判断を迫られる)は増加するのでしょうね・・・・。
アペンタクルへの過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
もう、
多くのニュースやブログ等で紹介されており、
今更私がお知らせするまでもないのですが、
8月26日に、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定が東京地裁にてなされました・・・。
報道によると、
負債総額は1865億円にも上ります・・・・。
本ブログにて
これまで散々同社との過払い請求における攻防や判決確定後の対応、
そして、
債権者破産申立てなどにについてご紹介してきましたが(SF記事特集はコチラ>>)、
今回の破産はについては、
「あ~やっぱりな・・」と言うよりは、
「不意をつかれた」という感じがします・・・・。
これまでの同社の動向や経緯から察するところ、
この破産は「計画的」な印象がしてなりません・・・、
何故なら、
数年前の債権者破産申立て(過払い債権者から申立てられた破産)の際は、
過払い金を支払うだけの資力があると主張していましたから・・・あれはウソ?。
本件に関する私個人的な動きとしては、
過払い訴訟中、また、訴訟外交渉中などSF関係の全ての依頼人に、
同社が破産手続に着手していることや、
訴訟及び過払い交渉は全て中断せざるを得ない状況であることの説明を本日ようやく終えた・・・といったところです。
同じネオライングループである、
アペンタクル(旧ワイド)やフロックス(クレディア)、
クラヴィス(タンポート・クオークローン)などの動向にも注意が必要ですね・・・。
本件については進展があり次第、
随時ご紹介して参ります・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
任意では5割以上の返還には応じない・・・、
むやみに控訴や上告をしてくる・・・、
かと思えば、
裁判上で全額返還に応じたり・・・と、
ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、
今度は、
同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。


この資料によると、
- 今期ADR計画における過払い金返還計画はグループで429億円
- 本年6月末までに支払われた過払い金は363億円
- 残りは66億円
で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、
法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、
最近の裁判上における同社の対応だったのですが、
今度はどのような対応を見せるのでしょうか?
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日はSFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当事務所の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
これまで何度もお知らせしましたように、
昔から(三和ファイナンスの頃から)同社の過払い請求に対する対応は悪く、
今現在においても、
任意交渉では、
過払い元金全額に対し1割~2割程度の返還にしか応じてくれません・・・・。
従い、
同社より全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要であり、
過払い訴訟を提起すれば、
同社は争う姿勢を見せ、
たとえ一審でこちらが勝ったとしてもほぼ間違いなく同社は控訴してきます・・・。
しかし、
同社の裁判上での主張には無理があり、
到底容認されるような内容ではないので、
気後れしたり、
挫折することなくキチンと争えば、
こちら(過払い債権者)が負けることは考え難く、
控訴審でも勝訴し判決が確定すれば、
同社は過払元金全額+利息の全額の返還に応じてくれます・・・。
尚、
訴訟中に度々同社より和解案の提示がありますが、
その内容は、
過払い元金を大きく下回っていたり、
返金日が半年以上も先といった条件であるため、
訴訟中に同社と和解が成立することはまずありません・・・・・。
・・・ここまでの対応は以前と同じです。
しかし最近は、
「元金満額+最終取引日までの利息の全額を4~6ヵ月後に返還する・・・」、
といった和解案が提示されるようになり、
これは大きな前進であると言えますが、
同社より上記和解案が提示されるのは、
控訴~控訴審における第1回口頭弁論終了後あたりになってからですので、
近々判決が下されることを考えますと、
微妙です・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理