昨日は、
消費者金融フロックス(旧クレディア)に対する、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の2回目の口頭弁論のため、
武蔵野簡易裁判所へ行きました・・・。
思えば、
武蔵野簡裁に行くのは本年はじめてです・・・。
過払い請求の内容は、
クレディア時代の債権・・・・再生開始決定時における過払い債権(再生債権)が10万円強、
そして、
それ以降のフロックスとの取引にて発生した過払いが90万円弱、
計100万円の過払い元金と利息という、
特に論点の無い事案です・・・。
準備書面での被告(フロックス)の言い分は、
- 過払い金が100万弱発生していることは認める・・・が、3割(30万強)での和解を望む。
- 利息や損害金は付さないとする再生計画が認可されているのだから、利息は発生しない。
といったもので、
とても和解に応じられる内容ではありません。
とりあえず弁論は終結されましたので、
判決を待ちたいと思います・・・・。
フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
12月28日、
会社更生手続き中の武富士は、
事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったことを理由に、
韓国消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」とのスポンサー契約を解除し、
金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表しました・・・・。
武富士は会社分割によって、
債権者への支払い業務を切り離し、
健全部分の事業会社をJトラストが約252億円で買収し、
Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、
武富士を貸金業の子会社と合併させる計画とのことです・・・・。
以上、2011.12.29 フイサンケイビジネスアイ参照
もともと武富士の会社更生手続きにつき、
Jトラストは310億円で入札していましたのですが、
それよりも安値(282億円)であるA&Pファイナンシャルに売却が決められたという経緯がありました・・・。
そして今回、
A&Pファイナンシャルがこのようなことになり、
結局、Jトラストに対して当初の入札額より60億弱もの安値で売却されることになってしまいました・・・・。
今回の更正手続きによって多くの債権者が損失を蒙ることになっている以上、
この不始末の責任はしっかりととってもらいたいものですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
今月のはじめに、
CFJ合同会社との過払い訴訟における『悪意の受益者(過払い金に対する利息)』について、
最高裁の判決がでました・・・。
リボルビング払いの貸付けの場合、
貸金業者が貸金業法17条書面(金銭消費貸借契約書)として交付する書面に、
確定的な『返済期間・返済回数・返済金額』の記載も、
また、
それに準じるような記載もしていない場合は、
貸金業者は『悪意の受益者』と推定され、
過払金に対する年5%の利息の支払義務を免れないとするものです・・・・。
・
過払い訴訟の多くは『リボルビング方式』ですので、
悪意の受益者の争点については、
今後一層、
消費者側に有利になったと言えます・・・・。
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
昨日は暑かったですね・・・。
気温計は24度を示しておりましたが、
それ以上に暑く感じました・・・。
さて、
今日はシンキ(ノーローン)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年の夏くらいまでは、
シンキの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
昨年の9月あたりから
(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
シンキ(ノーローン)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は爽やかな秋晴れでしたね~、
おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。
さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年くらいまでは、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今年に入ったあたりから、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理