Category: 自己破産・免責

交通違反罰金の減額免除はないけど信号機損壊における修理費用は減額免除されます《個人民事再生/自己破産》

(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。

 

今日は午前中より、

青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、

朝から青梅へ向かったのですが、

 

裁判所を出る頃には、

雪が降っていました・・・・。

 

ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。

 

さて(話は変わりますが)、

先般申立てた、

個人民事再生事件について、

地裁再生係より連絡が入りました・・・・。

 

何でも、

交通事故によって損壊してしまったに修理代を、

再生債権として計上するようにとのことです・・・・。

 

一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、

すぐに気がつき(!)、

指摘された趣旨が理解できました・・・・。

 

交通違反における「罰金」は、

個人民事再生によっても減額されることはなく、

また、

自己破産によっても免責されない債務ですが、

 

物損事故による信号機等の修理費用については、

不法行為における損害賠償債務となるので、

個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。

 

考えてみれば当たり前のことですね・・・。

 

債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、

「罰金」であることがほとんどなので、

今回のケースもそうであると、

何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。

 

今後は気をつけたいと思います。

 

 

 

個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

法テラス立川(多摩)~民事法律扶助の審査面談・・・報酬を支払う余裕のない方のための費用立替制度

今日は、

事前に予約を入れておいた、

司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、

依頼人と立川駅で待ち合わせの上、

法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。

 

 

法テラスの民事法律扶助制度とは、

~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~

といったことがないよう、

金銭的な余裕がない方に、

法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、

事前に専門家費用を立替えてくれ、

利用者は、

その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。

 

良いことはそれだけではありません・・・。

 

通常、

私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、

20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、

この制度を利用した場合、

法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、

これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。

 

しかし、

この制度を利用した場合、

私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、

利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、

裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。

 

この制度を利用する方法は2通りあります・・・。

 

1つ目は、

法テラスの法律相談を受け、

その際に援助が必要と判断され、

立替え制度を利用するというルートです・・・・・。

この場合、

その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、

自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。

言い換えれば、

依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。

 

2つ目は、

司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、

その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、

今回の私の案件がこのルートです・・。

 

法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、

確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、

やはり不況の表れなのでしょう・・・。

 

尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。

任意整理特定調停個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、

契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、

成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。

 

当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>

 

 

 

多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

「面談せずに債務整理を依頼(受託)」→「債務整理のトラブル多発」・・・日弁連が緊急指針『依頼者と面談を』

債務整理をめぐり、

受任した弁護士と依頼者の間でトラブルが多発しているとして、

日弁連は25日までに、

弁護士に対し、

依頼者と直接面談して処理に当たるよう求める指針を作成しました・・・。 

日弁連曰く、

『面談』は当たり前のことなので職務規定に盛り込んでいなかったとのことです・・・。

 

(2009.7.25 / 時事通信一部引用)

 

 

何も弁護士に限ったことではありません・・・・司法書士も同様です。

 

債務整理や訴訟・登記などの依頼を受けるに先立ち、

依頼者(相談者)と面談を行うことは当たり前のことです・・・・。

 

いくらインターネットが発達して便利になったとは言え、

メールや電話だけで、

債務整理のリスクや重要事項・費用報酬といった全てのことを、

依頼人にくまなく説明し理解してもらうことは、

難しいと思います・・・・・。

 

それに、

依頼人に適切な債務整理任意整理個人民事再生自己破産過払い請求)を、

メールや電話だけで判断するのでしょうか?・・・・、

 

それとも、

依頼人の負う債務や収入・支出・支払原資・家族構成などは考慮せずに、

(例えば)全て「任意整理」で受託してしまうのでしょうか?・・・・・乱暴過ぎます。

 

また、

メールや電話+身分証明(運転免許証)の提示だけでは、

依頼人の本人確認としては十分とは言えませんし、

 

依頼人側も、

ホームページや折り込みチラシ・電車の中吊り広告だけで、

電話やメールの相手方が本物の「司法書士」や「弁護士」だと疑いもせずに信じてしてしまうことは、

少し危険かもしれません(登録番号や氏名を司法書士会や弁護士会にて照会可能です)。

 

また、

 

面談(お互い顔を見て話すこと)ができないようでは、

相談者が不安や疑問に思っていることや債務整理について勘違いしていることについても、

速やかにそれに気付くことができず(=適切な対応を採ることができず)、

依頼人に不測の損害を与えてしまう可能性があります・・・・。

 

従いまして、

特段の事情がない限りはキチンと「面談」を行うべきなのですが、

 

残念ながら、

 

依頼人(相談者)と一度も会わぬままに事件を受ける専門家や、

それを求める相談者(依頼人)がたくさんいることは確かです・・・・。

 

(上記で述べましたように)事前に面談を必要とすることについてはそれなりの「理由」があり、

専門家はそのことを理解しているはずなのですから、

たとえ依頼人や相談者が「面談」することを面倒くさがっていても、

その趣旨をキチンと説明し、

事前面談をした上で業務を受託するべきです・・・・。

 

ここでもう一点大事なことは、

必ず、

本職である司法書士(弁護士)が相談者と面談を行うことです・・・・・・。

 

『(依頼人が)事務員には会ったことはあるが、司法書士(弁護士)には一度も会ったことがない・・・』ではいけません・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(しむらおさむ)」

100%免責不許可事由に該当する場合と裁量免責

おはようございます、昨日はとても暖かい一日でしたね・・。

 

今日は(午前中より)、

東京簡裁にて対sfコーポレーション(三和ファイナンス)との過払い訴訟の口頭弁論が入っているため、

出所後すぐに事務所を出ようと思います・・・(2回目なので、できれば今日で弁論を終結してもらいたいですね・・・・・)。

 

さて、

今週は先月申立てた自己破産の破産審問があります・・・・。

自己破産は借金の全てが免除される手続きですが、

借金の主な原因が、

パチンコや競馬といったギャンブルや、

お酒、ショッピングなどの浪費といった理由の場合、

法律上借金を免除することはできないとされています(免責不許可事由)・・・・。

 

しかし、

それに該当する場合はどうなってしまうのでしょう?・・・・・自己破産以上に借金問題を解決できる法的手段は我が国にはありません・・・。

 

そのような場合「裁量免責」という、救済手段があります・・・・。

 

免責不許可事由が存在するときでも、

裁判所は破産に至った経緯、

その他一切の事情を考慮し、

免責を許可することが相当であるときは、

裁量で免責を許可することもでき、これを裁量免責と言います(破産法252条2条)。

 

それでは、

借金の理由が完全に(100%)、ギャンブルの場合でも裁量免責は得られるのでしょうか?・・・・、

今週破産審尋があるその案件はまさにこれに該当します・・・。

 

「多少はギャンブルをやったが、多重債務に陥った主な原因ではない場合」ですとか、

「ギャンブルに費やすことが結構多かったが、全部ではない」、

といった事情の破産案件はこれまでにいくつも取り扱ってきましたが、

借金の返済ができなくなった原意が「完全にギャンブルのみ」という事件を取り扱うのは初めてです・・・・・。

 

 

過払金返還請求、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

破産審尋は八王子だけど、免責審尋は立川で。

昨年末に申立てた(東京地裁八王子支部)自己破産の破産審尋が、

昨日ありました・・・・。

 

私はあくまで書類作成代理人である以上、

裁判官から声を掛けてもらえない限り(たまにあるのです)、

 

破産者と一緒に審問室に入って行くことはできないのですが、

 

「裁判所」というものに不慣れで、

どちらかというと「抵抗感」を持っている依頼人(一般人)の恐怖感を少しでも和らげ、

落ち着いた気持ちで審問を受けてもらうため、

 

私は(よっぽどのことがない限り)、

全ての審問につき、

裁判所に同行するようにしています・・・・・。

 

破産者にとっては長時間に感じるのかも知れませんが、

審尋は大抵5~10分程度で終了します。

 

東京地裁八王子支部は再来月(4月)に立川に移転しますので、

その関係で、

次回審問(免責審尋)は立川で行うこととなりました・・・。

 

また、

次回期日についても、

大抵「破産審尋」から1ヶ月~2ヵ月以内に設けられるのですが、

今回は5月・・・・・・、

つまり破産審尋から3ヵ月後の日が指定されました。

 

・・・・・地方裁判所の大移動ですから引越し作業が大変なんでしょうね。

 

 

 

自己破産、免責のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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