Category: 自己破産・免責

自己破産をしても全ての資産を失うわけではありません。・・・家財道具や現金預貯金などの財産は手元に残るケースが多いです。   / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平 東村山 立川 国分寺

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「財産をお金に代えて債権者に支払う」・・・、
これが自己破産の原則です。
 
そして、

公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、

この人を「破産管財人」と言います。

 

しかし、

換価手続を行うにしても、また、

破産管財人を置くにしても、

その「費用」というものはかかってしまうので、

目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、

返って費用倒れとなり、破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。

 

そこで、

原則である換価手続の例外として、

目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、

これを「破産廃止」と言います・・・・。

 

破産廃止には、

自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、

最初から止めてしまう「同時廃止」と、

手続の途中でそのことが判明し、

手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があり、

 

不動産など高価な財産を持っていないサラリーマンやアルバイトの方などは、

同時廃止に該当することが多いです・・・。

 

破産廃止(同時廃止・異時廃止)に該当すると、

換価手続はされませんので、

財産は破産者の手元に残ることになります・・・。

 

尚、

原則通り換価手続を行う破産事件のことを、

「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます・・・

 
自己破産の財産換価基準
以下の財産については自己破産をしても原則として換価又は取立は行いません。

  1. 990,000円に満つるまでの現金
  2. 残高200,000円以下の預貯金
  3. 見込額200,000円以下の生命保険解約返戻金
  4. 処分見込額200,000円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金債権
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権
  8. 7. につき200,000円を超える退職金債権の8分の7
  9. 家財道具
  10. 差押えを禁止されている動産または債権(給料の4分の3など:民執法)

 

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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自己破産と個人民事再生のどうでもいい話し・・/ 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 国分寺市 

今日は天気がよく、

そして暖かい一日ですね・・・私には暑いくらいです。

 

今日は、

自己破産(免責)申立てのため、

朝から立川(東京地方裁判所 立川支部)へ向かいました・・・。

 

どうでもいい話しなのですが、

自己破産よりも

個人民事再生の方が、

申立書など提出すべき書類の「量」は多いのですが、

 

個人民事再生申し立てのときよりも、

自己破産申し立てのときの方が私の鞄はパンパンに膨らみ、

そして重さもあります・・・。

 

何故でしょう?

 

何故ならば、

個人民事再生申し立ての書類一式の方が自己破産のそれよりも多いのですが、

個人民事再生の場合は申立ての際、

ご本人に裁判所に行って頂く必要はなく、

ご本人分の書類は後日お渡しすればそれで足りるのですが、

 

自己破産の場合は(司法書士関与の場合)、

ご本人も裁判所に行って頂く必要があり、

せっかく裁判所でお会いするのであれば、

その際にご本人分の書類もお渡ししてしまおうと思い、

裁判所提出分に加えご本人分の書類も持参することになるため、

結果、

自己破産の方が書類が多くなると言う訳です・・・。

 

・・・・本当にどうでもいい話しですね。

 

さて、

所用によりこれから外出しなければなりませんので今日はこの辺で・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自己破産しても賃貸借契約は解除(解約)されません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 東久留米市 

結論から申し上げますと、

自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。

 

また、

 

たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、

仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、

当該解約は認められません・・・・。

 

改正前の民法621条は、

賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、

破産法の改正によって、

上記規定は削除されました・・・。

 

尚、

自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、

賃料の支払いを怠るなど、

賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、

解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。

 

 

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

武富士が経営破綻(会社更生法の申請・倒産)~過払い金はどうなる?! 

雨模様ですね・・・。

 

今日は、

自己破産(免責許可)」及び、

小規模個人再生(個人民事再生)」の申し立てのため、

午前中より東京地方裁判所立川支部へ向かいました・・・。

 

ちなみに、

個人民事再生の場合、

申し立てそのものにご本人(債務者)が裁判所まで来る必要はありませんが、

 

司法書士関与による自己破産申し立ての場合は、

実務上、

ご本人にも裁判所に来て頂く必要があります・・・。

 

両手続きとも特段問題もなく終了し、

それはそれで良かったのですが、

 

たまたま、

司法修習生の研修とぶつかってしまったようで、

筆記用具を持った修習生(確か6名くらい)に囲まれながら

担当書記官との打ち合わせをしたため、

ちょっと異様な雰囲気でした・・・。

 

さて(話は変わり)、

大手消費者金融の武富士が、

会社更生を申し立てる旨の報道がありました・・・。

 

負債総額は約43000億円で、

未請求・未返金の過払い金などを含めると更に膨らむようです・・・。

 

同社に対し不当利得返還請求権(過払い)を有する方、

過払い金をもって他社への返済に充てる予定でいた方は、

今後の行方がとても気になることだろうと思います・・。

 

最近ですと、

アエルやクレディアといった消費者金融が経営破綻に陥りましたが、

会社更生法の適用を受けることになると、

過払い金を回収することは難しくなってまいります・・・。

 

何れにしましても、

今の段階ではまだ申請はなされていないようですし、

また、

(もしも報道通りに申請がなされたとしても)会社更生法の手続き内で、

過払い金の返還を受けられる可能性は十分にありますので、

 

武富士に過払い金を有する方や、

既に武富士に借金を返済し終えている方(完済)

または、

「今は借金が残っているが、長期間(7・8年以上)の取引により(利息制限法所定利率の引き直し計算をすれば)、債務はゼロになり過払いになっているだろう・・」と思われる方は、

 

「もう過払い金は帰ってこない・・・」

と諦めることなく、

 

一度お近くの専門家(弁護士・司法書士)に相談なさってみて下さい。

 

 

 

武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自己破産・免責後の過払金返還請求

多重債務者自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、

本来であれば、

債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、

または。

金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、

 

何れにしても、

当該破産手続きにおいて計上されるべき、

債務者の保有財産なのですが、

 

貸金業者による取引履歴の不開示や、

不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、

破産手続終了後に、

貸金業者に対する過払い請求が行われたり、

過払金が回収されるケースは、

十分起こり得ることであると言えます・・・。

 

この点高裁その他多くの下級審においては、

 

「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、

信義則に反せず、

権利の乱用にも当たらない。」

 

と判示しています・・・・。

 

 

 

 

自己破産、免責及び過払い請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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