多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。
- クレジットカード全て
- 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
- 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
- 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
- 印鑑
私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に「受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、
この受任通知を送付する際、
封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。
尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。
貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、
債務整理の方針決定
また、
後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。
1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、
これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。
尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。
Tags: クレジットカード, 依頼, 債務整理, 取引履歴, 受任通知
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 過払金返還請求 | 志村 理 |
2008 年 10 月 7 日 6:00 AM |
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多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、
必ず債務者ご本人がお越しください。
よく、
「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、
「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」
「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」
といった相談電話が入ります。
債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、
第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。
たしかに、
親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、
なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。
しかし、
成人した大人がやった行為(借金)について、
配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、
言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、
借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。
もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、
成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、
(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。
もちろん、
怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、
といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、
そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。
Tags: 依頼, 借金, 債務整理, 相談, 面談
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 過払金返還請求 | 志村 理 |
2008 年 10 月 6 日 6:00 AM |
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