任意整理は、
(もちろん債務者本人が行うこともできますが)認定司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融や信販会社と交渉を行う、
裁判手続きではない私的な債務整理で、
大雑把に言いますと、
これまでの全ての取引を利息制限法所定の上限利率に引き直した金額について(金利の再計算)、
「原則将来利息をナシ(=無利息)」
かつ、
「(平均して)36回の分割払い」
にて債権者と和解する手続きです・・・・。
引直計算(利息制限法所定の上限利率)を行うことについては、
法的根拠がありますが、
後の「将来利息のカット」と「分割弁済」については、
法的な根拠はなく、
債権者はこれに応じる義務はありません・・・・。
任意整理事件のほとんどは、
無利息の分割弁済で返済するという内容での和解が成立しているのですが、
これは先程申し上げましたように、、
「法律上当たり前に」という訳ではなく、
貸金業者(消費者金融)や信販会社(クレジット会社)といった債権者の譲歩があって和解が成立しているという背景があるのです・・・。
従い、
交渉に交渉を重ねても、
「将来利息の免除」・「分割での支払い」での和解に応じてくれないケース(債権者)がたまにあり、
そのような場合には、
「特定調停」の利用を検討なさると宜しいかと思います・・・・・(手続きの詳細については当事務所の公式HPをご覧下さい)。
今日は、
先月申し立てた特定調停の調停期日が入っていたため(そのときの記事はコチラ>>)、
お昼少し前より神奈川簡易裁判所へ向かいました・・・。
神奈川簡裁

神奈川簡裁は初めてです・・・。
何故、
わざわざ神奈川簡易裁判所に申し立てたのかと言いますと、
特定調停は、
相手方(債権者)の営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならないルールがあるからです・・・。
結果的には、
任意整理(交渉)で難航していた問題(無利息・分割)が全て解消され、
無事に調停が成立しました・・・・(田無から神奈川まで来た甲斐があります)。
特定調停を利用することは滅多に無いのですが、
今日はこの手続きの素晴らしさを改めて見直すことができました・・・。
債務整理のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
良い天気ですね~、
それに今日は立春ということもあってか、
暖かくて過ごしやすいです・・・。
さて、
今日は、
某消費者金融を相手方とする「特定調停」を神奈川県の簡易裁判所に申立てました・・・。
特定調停の効果はほとんど任意整理と同じであるため、
特殊な事情がない限りは「任意整理」で受託し、
進めて行くのが自然と言いますか普通なので、
実に2年ぶりの申立(特定調停)てとなります・・・・。
今回は、
度重なるお願いにもかかわらず、
債権者がこれに応じてくれず、
「一括弁済でなければ和解に応じない(分割はダメ)」
という意向であるため、
(依頼人に相談の上)任意整理を断念し、
特定調停を申立てた次第です・・・。
尚、
特定調停はあくまで調停(話し合い)なので、
必ずこちらの希望が通る手続きという訳ではなく、
先方が応じてくれなければ、
(17条決定はありますが)調停は不成立に終わります・・・。
この調停の行方はわかりませんが、
とにかく、
解決に向けて努めたいと思います。
特定調停のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は、
事前に予約を入れておいた、
司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、
依頼人と立川駅で待ち合わせの上、
法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。
法テラスの民事法律扶助制度とは、
~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~
といったことがないよう、
金銭的な余裕がない方に、
法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、
事前に専門家費用を立替えてくれ、
利用者は、
その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。
良いことはそれだけではありません・・・。
通常、
私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、
20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、
この制度を利用した場合、
法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、
これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。
しかし、
この制度を利用した場合、
私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、
利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、
裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。
この制度を利用する方法は2通りあります・・・。
1つ目は、
法テラスの法律相談を受け、
その際に援助が必要と判断され、
立替え制度を利用するというルートです・・・・・。
この場合、
その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、
自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。
言い換えれば、
依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。
2つ目は、
司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、
その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、
今回の私の案件がこのルートです・・。
法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、
確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、
やはり不況の表れなのでしょう・・・。
尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。
任意整理や特定調停、個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、
契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、
成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。
当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>
多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
Tags: 司法書士, 法テラス, 法律扶助, 立川, 立替
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 裁判・訴訟 | 志村 理 |
2009 年 10 月 21 日 2:30 PM |
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引き直し計算とは
引き直し計算とは、債務者がこれまでに(過去に)返済した、支払う必要のなかった過剰な利息分を元金へ充当する計算を言います。
グレーゾーン金利
出資法と利息制限法という利息に関する法律があります。
出資法では年29.2%(改正前は年40.004%)まで金利を取ることが認められております。
出資法の上限利率を超過する利息を受領した場合は、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。
一方、利息制限法においては、
元金10万円未満は年20%まで、
元金が10万円以上から100万円未満は年18%まで、
元金100万円以上は年15%まで
と定めており、これを超過する部分は「無効」としております・・・・・が、刑罰等は特に設けられておりません。
この間(利息制限法の上限利率-出資法の上限利率)の金利を俗に「グレーゾーン金利」と言い、
これまで多くのサラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社がこのグレーゾーン金利による貸付を行ってきました・・・。
どうやって引き直し計算を行うのか?
認定司法書士(弁護士)による貸金業者等債権者への受任通知発送後、各会社より、取引履歴が司法書士事務所に送られてきますので(郵送やFAXにて)、
司法書士が金利計算ソフト等を使用して、依頼人(債務者)の過去の全ての取引について、一つずつ引き直し計算を行います。
引き直し計算はとても大事な作業です
取引年数が長期に及べば及ぶほど、(当たり前のことですが)計算後の借金の額は減りますし、取引年数が6年以上になる場合は、借金の額が減るどころかなくなってしまい(ゼロ)、逆に過払い状態になっていて金融業者等に過払い金返還請求ができる場合もあります。
テレビでよく、○○ー銀行の「おまとめローン」なるCMを目にしますが、
引き直し計算にて債務を確定させないまま(減額させないまま)、サラ金等貸金業者が請求する金額そのまままとめて融資し、
その融資したお金を貸金業者への返済に充て、
一方、○○ー銀行に対して新たに返済を行う・・・・・・。
引き直し計算の結果如何によっては、債務は相当減額し、もしかしたら借金はなくなり、過払い状態になっていたかもしれないのに、それにフタをしたまま、借金を一本化してしまってよいのでしょうか?
債務整理においては、引き直し計算によって算出した減額後の金額が、
任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産手続き選択にあたっての基準となり、
また、過払い状態になっているか否かを判断するための必要不可欠の手続きとなります。
だから、引き直し計算はとても大事な作業なのです・・・。
Tags: おまとめ, 一本化, 司法書士, 引き直し計算, 過払い
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 過払金返還請求 | 志村 理 |
2008 年 10 月 14 日 6:00 AM |
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受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始
任意整理、
個人民事再生(個人債務者再生)、
自己破産、
特定調停、
また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。
どの債務整理を行うにしても、
認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。
この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。
受任通知の効果・・・取立て禁止効
認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、
サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。
従い、司法書士が受任通知の発送した後は、
サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
受任通知の効果・・支払いの中断
また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、
サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。
多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?
受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求
受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。
サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、
後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。
Tags: ストップ, 取引履歴, 取立て, 受任通知, 止まる, 認定司法書士, 返済
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 過払金返還請求 | 志村 理 |
2008 年 10 月 13 日 6:00 AM |
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