Category: 債務整理全般

受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

紹介屋・消します屋・整理屋・買取屋・貸します詐欺に注意!

ここ半年間において、「貸します詐欺」の被害にあわれているケース(当事務所に訪れる多重債務の相談の中で)を耳にすることが多くなりました・・・・・。

貸金業者による顧客選別(貸付金利引き下げに伴う貸し渋り)の影響なのかは分かりませんが、

とても気がかりです・・・・。

 

分かりやすい悪質手口の具体例を日本消費者金融協会のサイトで見つけましたので、

参考にしていただき、

騙されないよう、ご注意ください。

 

金融機関の名称や登録業者の登録番号等を詐称する
金融機関の名称や登録業者の登録番号を詐称した、融資を勧誘する偽のダイレクトメールを送り、問い合わせをした人に対して、保証金等の名目で金銭を騙し取る。(貸します詐欺

 

資料代・調査費を請求する
借入の際、調査費という名目でお金を請求されるが、自己破産や裁判の方法を書かれた書類を送ってきただけで、実際の手続きは何もしない。

 

他社を紹介、法外な手数料を請求
「当社では貸せないので、あなたに貸してくれる会社を紹介する。しかし紹介されたとは言わず、借りられたら電話するように」といわれ、法外な紹介手数料を請求する(いわゆる紹介屋)。

 

「登録情報を変更する」とウソをつく
「あなたの借入れ登録情報を消して、借入枠を広げてあげる」などといって、手数料やコンピュータ操作料を請求する(いわゆる消し屋)。しかし実際は登録情報のコンピュータ操作、借入枠を広げることなどは全く不可能である。

 

カードで商品を買わせ安く引き取る
「貴金属類パソコンなどの商品をカードで買えば、それを知り合いに高く売ってやる。その代金で借金を返済するとよい」と店に連れて行かれ、クレジットカードで50万円分の商品を買わせる。一時金として10万円を渡し、後日残金を精算するというが、振り込まず、連絡が取れなくなってしまう(いわゆる買取屋)。

 

「借金一本化」などと勧誘
一部の新聞や雑誌などに「借金一本化」「借金整理」などの広告を掲載したり、「借金をまとめませんか」といった電話で誘ったりする手口(いわゆる整理屋)。実際には一本化のための融資は行わず、保証料や手数料の名目で金銭を要求する。

 

多額の保証金を要求
「融資をするには信用をつけるため、まずは保証金を入金してほしい」といって多額の保証金を要求するが、その後いっこうに融資を行わず連絡が取れなくなってしまう。
 

 

「断りません」や低金利の誇大広告
「他社で断られた方歓迎」や「固定金利1%」など誇大広告で勧誘する業者。実際には融資はなされず保証金を要求されたり、他社を紹介をするということが多い。

引き直し計算の対象となるサラ金消費者金融、信販会社

多重債務借金問題など、債務整理任意整理個人再生自己破産過払い請求)に関する相談を受け、

私達(司法書士)が適切なアドバイスを差し上げる際、

「どこの消費者金融と」、

「どれくらいの期間、取引があったのか・・・・」、

といった、借入先と取引期間の情報が重要になってきます・・・。

 

何故重要なのかと言いますと、

 

グレーゾーン金利(利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間)を利息制限法所定の上限金利で引き直し計算をしてみないことには、

正確な借金の額がわからないからです・・・。

 

そこで、本日は、グレーゾーン金利で貸し付けている会社と、そうでない会社を紹介したいと思います・・。

 
尚、引き直し対象の金融業者であっても、その会社で取扱っている商品の中には、引き直し計算の対象とならないものもありますので、あくまで大まかな区分であるとお考え下さい。

利息制限法所定の制限利率を超過する金利にて貸し付けているので(貸し付けていたので)、引き直し計算(金利再計算)の対象となる主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社

武富士
アコム
プロミス
アイフル
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)
ディック(CFJ)
アイク(CFJ)
ポケットバンク(三洋信販)
クオーク
クオークローン
ノーローン(シンキ)
三和ファイナンス
ワイド
丸井
エポス
ゼロファースト
ニコス
OMCカード
JCB
オリエントコーポレーション(オリコ)
アプラス
ライフ
クレディセゾン
セゾンファンデックス
楽天KC
イオンレジットサービス
セントラルファイナンス
JR東日本(東日本旅客鉄道)
アエル
クレディア

 

利息制限法所定の制限利率を内の金利にて貸し付けているので、引き直し計算(金利再計算)の対象とはならない主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社

アットローン
モビット
DCキャッシュワン
オリックスクレジット
ジャックス

当事務所にお越しいただく際は(2)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。

  1. クレジットカード全て
  2. 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
  3. 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
  4. 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
  5. 印鑑

 

私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、

この受任通知を送付する際、

封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。

尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。

 

貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、

債務整理の方針決定

また、

後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。

 

1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、

これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。

 

尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。

当事務所にお越しいただく際は(1)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、

必ず債務者ご本人がお越しください。

よく、

「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、

「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」

「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」

といった相談電話が入ります。

債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、

第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。

たしかに、

親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、

なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。

しかし、

成人した大人がやった行為(借金)について、

配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、

言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、

借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。

もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、

成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、

(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。

 

もちろん、

怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、

といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、

そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。

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