Category: 任意整理

「フロックス(クレディア)」と言えば「かざかファイナンス」、では「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」といえば・・・やっぱり「かざかファイナンス」

先日も少し紹介しましたが

株式会社フロックスという会社をご存知でしょうか?・・・・、

先般民事再生を行った貸金業者のクレディアの全事業を譲り受けた金融業者です・・・・・。

 

ここから少し連想ゲームです・・・。

 

クレディアの支援スポンサーとなったのは、

かざかファイナンスです・・・・・。

 

フロックスは、

かざかファイナンスの子会社です・・・。

 

いろいろと問題のある、

SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の支援スポンサーとなり、

同社の全株式を取得したのも、

・・・・・・・・・・かざかファイナンスです。

 

話は戻り、

知り合いの弁護士さんや司法書士さんから最近よく耳にするのが、

 

このフロックスという消費者金融は、

引き直し計算の結果、債務の残った取引について、

経過利息を加えた一括弁済、

もしくはこれと似たような条件(いづれにせよ債務者の経済的事情を無視した横暴な内容)以外では

一切、和解に応じないといった話です・・・・・・。

 

分割や将来の利息のカット(もしくは超々低金利)での弁済に応じないということは、

任意整理ができないとうことになります・・・。

 

過払い金など、

自分たちの債務については民事再生を使って減額させ、

 

貸付金など、

自分たちの債権については乱暴な回収スタンス・・・・・・。

 

そうそう、

かざかファイナンスの前身は、

ライブドアクレジットです・・・・・・・。

 

法律さえ守れば何したって構わないってことなんでしょうか?

 

 

 

 

任意整理、過払い請求、民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

引き直し計算(金利利息の再計算)

引き直し計算とは

引き直し計算とは、債務者がこれまでに(過去に)返済した、支払う必要のなかった過剰な利息分を元金へ充当する計算を言います。

 

グレーゾーン金利

出資法と利息制限法という利息に関する法律があります。

出資法では年29.2%(改正前は年40.004%)まで金利を取ることが認められております。

出資法の上限利率を超過する利息を受領した場合は、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。

一方、利息制限法においては、
元金10万円未満は年20%まで、
元金が10万円以上から100万円未満は年18%まで、
元金100万円以上は年15%まで
と定めており、これを超過する部分は「無効」としております・・・・・が、刑罰等は特に設けられておりません。

この間(利息制限法の上限利率-出資法の上限利率)の金利を俗に「グレーゾーン金利」と言い、

これまで多くのサラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社がこのグレーゾーン金利による貸付を行ってきました・・・。

 

どうやって引き直し計算を行うのか?

認定司法書士(弁護士)による貸金業者等債権者への受任通知発送後、各会社より、取引履歴が司法書士事務所に送られてきますので(郵送やFAXにて)、

司法書士が金利計算ソフト等を使用して、依頼人(債務者)の過去の全ての取引について、一つずつ引き直し計算を行います。

 

引き直し計算はとても大事な作業です

取引年数が長期に及べば及ぶほど、(当たり前のことですが)計算後の借金の額は減りますし、取引年数が6年以上になる場合は、借金の額が減るどころかなくなってしまい(ゼロ)、逆に過払い状態になっていて金融業者等に過払い金返還請求ができる場合もあります。

テレビでよく、○○ー銀行の「おまとめローン」なるCMを目にしますが、

引き直し計算にて債務を確定させないまま(減額させないまま)、サラ金等貸金業者が請求する金額そのまままとめて融資し、

その融資したお金を貸金業者への返済に充て、

一方、○○ー銀行に対して新たに返済を行う・・・・・・。

引き直し計算の結果如何によっては、債務は相当減額し、もしかしたら借金はなくなり、過払い状態になっていたかもしれないのに、それにフタをしたまま、借金を一本化してしまってよいのでしょうか?

 

債務整理においては、引き直し計算によって算出した減額後の金額が、

任意整理特定調停個人民事再生自己破産手続き選択にあたっての基準となり、

また、過払い状態になっているか否かを判断するための必要不可欠の手続きとなります。

 

だから、引き直し計算はとても大事な作業なのです・・・。

受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

当事務所にお越しいただく際は(2)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。

  1. クレジットカード全て
  2. 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
  3. 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
  4. 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
  5. 印鑑

 

私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、

この受任通知を送付する際、

封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。

尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。

 

貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、

債務整理の方針決定

また、

後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。

 

1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、

これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。

 

尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。

当事務所にお越しいただく際は(1)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、

必ず債務者ご本人がお越しください。

よく、

「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、

「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」

「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」

といった相談電話が入ります。

債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、

第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。

たしかに、

親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、

なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。

しかし、

成人した大人がやった行為(借金)について、

配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、

言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、

借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。

もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、

成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、

(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。

 

もちろん、

怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、

といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、

そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。

WordPress Themes