Category: 任意整理

過払満額の5割返金で応じないなら今後は「全て控訴」、そして「任意整理の無利息分割には応じない」~過払い請求に対するアイフルの対応【H22.2.15】

・・・・との連絡が先日アイフル担当者より入りました。

 

もう少し詳しくお話しすると、

 

アイフルの担当者曰く、

 

私以外の他の司法書士や弁護士の多くは、

アイフルの経営状況を考慮し、

過払い金満額に対する50%程度の返還にて和解に応じてくれている・・・。

 

しかし、

 

私の場合はこれまでアイフルの提案額(5割)に譲歩することなく、

訴訟をしてでも、

過払い金の満額について返還請求をしてきたので、

 

今後は、

 

「(争う余地のない過払訴訟についても)全件控訴」し、

また、

「過払いとはならず債務の残った取引については任意整理利息を付加し、一括請求をする(無利息・分割弁済には応じない)」

とのことで、

 

これが嫌だったら、

現在訴訟中のものも含め、

今後発生する過払い金は5割和解で応じて欲しい・・・・。

 

といった内容です。

 

アイフル担当者が言うような、

他の司法書士や弁護士の多くが5割和解に応じているとは思えませんし(信用できません)、

仮にそうであったとしても、

私は私であり、

自分が納得の行かないスタンスに合わせるつもりなど毛頭ありません・・・。

 

過払い金は依頼人のお金(権利)なので、

アイフルの提案額(5割)に応じるか否かについては、

依頼人の意向を最大限に取組むべきであり、

司法書士(弁護士)の独断で決めるべきではありません・・。

 

それに、

過払い状態になった依頼人(Aさん)と、

債務の残った依頼人(Bさん)は別なので、

これを一緒にした話など論外です・・・。

 

アイフルの提案を呑むということは、

Bさんの分割弁済の交渉をまとめた代わりに、

「Aさんの過払い金は半分でも良いや・・」と妥協したことになりますからね。

 

「これは脅し?!」と

当事務所の職員はひどく怒っていました・・・・。

 

職員の気持ちもわからないでもありませんが、

私的には、

特にアイフルに対し「怒り」といった感情はありません・・・。

 

ただ、

(アイフルの今回の提案を)まともに取り合うだけ時間の無駄だったので、

変な疲れ(脱力感?)を感じました・・・。

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

武富士から武富士トラストへの「債権譲渡」

クリスマスイブの昨日は、

立川の三多摩総合相談センター(東京司法書士会三多摩支会)における、

クレサラ担当の相談員の担当日でした・・・・。

 

(クリスマスに担当するのは初めてだったので)こんな日の夜に、

果たして債務整理の相談に訪れる人は(どれくらい)いるのだろうか?・・・・・・、

とも少し思いましたが、

 

いつもの相談日とおり、

相談者が訪れました・・・・。

 

多重債務で悩んでいる人にとっては、

(当たり前ですが)クリスマスも正月も関係ありませんね・・・。

 

さて話は変わりますが、

昨晩から本日にかけて、

武富士から届いた債権譲渡通知に関する(これまでに任意整理行った依頼人様より)問い合わせが殺到しました・・・・。

 

今日のお昼過ぎまでは、

(私はまだ)実際にその書面を見ていなかったので(書面が本物がどうかわからない)、

それまで頂いたメールや電話での問い合わせに対しては、

武富士の顧客情報を手に入れた第三者(武富士とは全く関係のない者)が勝手に送りつけている可能性も否定できないので(振り込め詐欺)、

「直接武富士に問い合わせて確認できたもの以外は何とも言えませんね・・・」

とお答えするしかありませんでした・・・。

 

午後、

以前任意整理を行った方がその書面を事務所に持参してくださいました・・・。

 

これがその書面です。

 

写真は2枚になっていますが、実際はA3サイズ1枚です(折って撮りました)。

 

平成21年12月18日付「債権譲渡のお知らせ兼貸金業法24条2項に基づくご通知」と称する書面で、

その内容は、

株式会社武富士は武富士トラスト合同会社という別会社に債権譲渡したので、

振込先(銀行口座)を変更してください・・・・といったものです。

 

ご本人のいる前ですぐに武富士に電話にて確認したところ、

担当者曰く、

「確かに武富士(武富士トラスト)からの書面であることに間違いない・・」とのことで、

更に、

「このような問い合わせの電話が朝から殺到していて非常に困っている・・」とも言っておりました・・・。

 

代理人である当職に送付せず、

勝手に本人に通知しているのだから、

このような混乱が生じるのは当たり前で、

架空請求だと疑われても無理はないと思います。

 

事務所に訪れた依頼人の場合は、

当時和解した内容及びこれまで返済してきた残額等に特に間違いはなかったので問題はありませんでしたが、

 

昨日メールにて問い合わせのあった依頼人に送られてきた債権譲渡通知は、

返済回数が(と言うことは当然返済金額も)、

当時任意整理にて和解した内容よりも1回分多いという、

いいかげんな内容でした・・・・。

 

武富士が武富士トラスト合同会社に行った債権譲渡は、

任意整理により和解した貸付債権、

簿価380億9200万円相当を、

145億円で譲渡したもので、

このこと自体は特に法的問題はなく、

 

また、

 

債権譲渡の通知も、

代理人を無視して債務者本人に通知すること以外は当たり前のことなので、

特に問題はないのですが、

 

通知内容に(債務者にとって不利な)誤りがあるケースがあるようですし、

それに、

この出来事に便乗した、

(武富士だと偽る)架空請求が発生する可能性もありますので、

譲渡通知の発送元及び、

通知内容についてしっかりと確認する必要がありますね・・・・。

 

 

武富士からの過払金回収(過払い請求)は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

法テラス立川(多摩)~民事法律扶助の審査面談・・・報酬を支払う余裕のない方のための費用立替制度

今日は、

事前に予約を入れておいた、

司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、

依頼人と立川駅で待ち合わせの上、

法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。

 

 

法テラスの民事法律扶助制度とは、

~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~

といったことがないよう、

金銭的な余裕がない方に、

法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、

事前に専門家費用を立替えてくれ、

利用者は、

その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。

 

良いことはそれだけではありません・・・。

 

通常、

私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、

20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、

この制度を利用した場合、

法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、

これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。

 

しかし、

この制度を利用した場合、

私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、

利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、

裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。

 

この制度を利用する方法は2通りあります・・・。

 

1つ目は、

法テラスの法律相談を受け、

その際に援助が必要と判断され、

立替え制度を利用するというルートです・・・・・。

この場合、

その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、

自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。

言い換えれば、

依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。

 

2つ目は、

司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、

その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、

今回の私の案件がこのルートです・・。

 

法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、

確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、

やはり不況の表れなのでしょう・・・。

 

尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。

任意整理特定調停個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、

契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、

成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。

 

当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>

 

 

 

多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

クラヴィス(タンポート)からプロミスへの契約切替による「過払い」問題 ~ まるでトカゲのしっぽ切り・・・

プロミスは、

子会社クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)との取引にて発生した過払いについて、

これまでは、

全面的にその請求窓口となって対応してきましたが、

 

クラヴィスの親会社でなくなったとたん(4月)、

プロミスは、

クラヴィス分における過払い請求についての対応を変えてきました・・・・。

 

要は、

クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)とプロミスはもう親子関係にないので、

クラヴィスと取引(引直計算の結果)した分はクラヴィスに、

プロミス分と取引した分のみプロミスを窓口にして欲しいとのことです・・・・。

 

クラヴィスの新しい親会社はネオラインキャピタルです・・・・。

 

ちなみに、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)やフロックス(クレディア)も、

ネオラインキャピタルの傘下です・・・・。

 

ということは、

今後、

同社に対する任意整理や過払い請求については、

どちらに転んでも(引直計算の結果、過払いでも、債務が残っても)、

すんなりと解決・・・・・・、

とはならないことが推測されます。

 

 

 

プロミスへの過払い請求は「さくら司法書士事務所」

「面談せずに債務整理を依頼(受託)」→「債務整理のトラブル多発」・・・日弁連が緊急指針『依頼者と面談を』

債務整理をめぐり、

受任した弁護士と依頼者の間でトラブルが多発しているとして、

日弁連は25日までに、

弁護士に対し、

依頼者と直接面談して処理に当たるよう求める指針を作成しました・・・。 

日弁連曰く、

『面談』は当たり前のことなので職務規定に盛り込んでいなかったとのことです・・・。

 

(2009.7.25 / 時事通信一部引用)

 

 

何も弁護士に限ったことではありません・・・・司法書士も同様です。

 

債務整理や訴訟・登記などの依頼を受けるに先立ち、

依頼者(相談者)と面談を行うことは当たり前のことです・・・・。

 

いくらインターネットが発達して便利になったとは言え、

メールや電話だけで、

債務整理のリスクや重要事項・費用報酬といった全てのことを、

依頼人にくまなく説明し理解してもらうことは、

難しいと思います・・・・・。

 

それに、

依頼人に適切な債務整理任意整理個人民事再生自己破産過払い請求)を、

メールや電話だけで判断するのでしょうか?・・・・、

 

それとも、

依頼人の負う債務や収入・支出・支払原資・家族構成などは考慮せずに、

(例えば)全て「任意整理」で受託してしまうのでしょうか?・・・・・乱暴過ぎます。

 

また、

メールや電話+身分証明(運転免許証)の提示だけでは、

依頼人の本人確認としては十分とは言えませんし、

 

依頼人側も、

ホームページや折り込みチラシ・電車の中吊り広告だけで、

電話やメールの相手方が本物の「司法書士」や「弁護士」だと疑いもせずに信じてしてしまうことは、

少し危険かもしれません(登録番号や氏名を司法書士会や弁護士会にて照会可能です)。

 

また、

 

面談(お互い顔を見て話すこと)ができないようでは、

相談者が不安や疑問に思っていることや債務整理について勘違いしていることについても、

速やかにそれに気付くことができず(=適切な対応を採ることができず)、

依頼人に不測の損害を与えてしまう可能性があります・・・・。

 

従いまして、

特段の事情がない限りはキチンと「面談」を行うべきなのですが、

 

残念ながら、

 

依頼人(相談者)と一度も会わぬままに事件を受ける専門家や、

それを求める相談者(依頼人)がたくさんいることは確かです・・・・。

 

(上記で述べましたように)事前に面談を必要とすることについてはそれなりの「理由」があり、

専門家はそのことを理解しているはずなのですから、

たとえ依頼人や相談者が「面談」することを面倒くさがっていても、

その趣旨をキチンと説明し、

事前面談をした上で業務を受託するべきです・・・・。

 

ここでもう一点大事なことは、

必ず、

本職である司法書士(弁護士)が相談者と面談を行うことです・・・・・・。

 

『(依頼人が)事務員には会ったことはあるが、司法書士(弁護士)には一度も会ったことがない・・・』ではいけません・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(しむらおさむ)」

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