夜は少しだけ涼しくなりましたね・・・。
昨日は東京司法書士会の常設法律相談の担当だったので、
20時頃に四谷界隈を歩いていたのですが、
昼間の蒸し暑さはとはうってかわって、
秋っぽさを感じました(とは言っても相変わらずの熱帯夜ですが)・・・・。
さて、
ここ一週間で、
2件のアイフルに対する過払い訴訟(不当利得返還請求)の勝訴判決を得たのですが、
2件とも代理人である私を無視し、
本人に直接過払い金及びその利息が、
郵便為替にて返還されました・・・。
そして、
その旨の通知だけが代理人である私の事務所へFAXにて届く・・・といった次第です。
借金のことや過払いのことを家族に内緒の方だっていらっしゃるのですから、
勝手にそのようなことをされるのはとても迷惑です・・・。
それに、
訴訟費用はこちらが請求しない限り、
完全スルー(無視)といったスタンスのようで、
結局、
訴訟費用の請求は私から行い処理しました・・・。
ここ数日別件でドタバタしていたので、
特段何もしませんでしたが、
近いうちにアイフルに苦情を言いたいと思います・・・。
アイフルに対する過払金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日も暑い一日でしたね。。
38℃(練馬区)を超す猛暑だったようです・・・。
さて、
先般アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件の判決が今月始めに言渡されました・・・。
結果は、
「控訴理由ナシ」とのことでアイフルの控訴は棄却され、
原審にて勝訴した依頼人の請求(過払元金+過払利息+訴訟費用)が全てみとめられ終了したことになります・・。
判決は出たものの、
まだ確定していなかったため、
「上訴期間が経過するまで、しばらく様子を見ましょう。」と、
判決言渡し前より依頼人とは打合せ済みだったのですが、
本日、
アイフルより、
過払元金全額と、
発生時から支払日である本日までの過払利息全額相当の郵便為替が、
依頼人の自宅に郵送され、
そして、
その旨の連絡通知が同社より当事務所に届きました・・・・。
元利金の全てが返金されたことは大変良かったのですが、
訴訟費用の支払いがありません・・・・。
2万円程度とはいえ(訴訟費用)、
裁判に負けたアイフルは、
この訴訟費用を負担する義務があるので、
見過ごす訳にはいきません。
・・・・明日にでも同社に問い合わせたいと思います・・・。
ちなみに、
何故司法書士である私にではなく、
直接本人に過払金等(郵便為替)が支払われたのかと言いますと、
地方裁判所にかかる事件(控訴審)においては、
たとえ訴額が140万円以下であっても、
認定司法書士には代理権がないから(なので控訴審は書類作成代理人として関与)・・・・、
だと思われます。
アイフルから過払い金を取り戻すご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
連日の晴天かつ猛暑から一転し、
昨日は終日雨降りかつ、
ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。
今日も雨模様の一日だそうです・・・。
以前に本ブログにて紹介しましたが、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、
同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について
昨日、
判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。
結果は「控訴棄却」ということで、
原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、
あとは判決確定後に、
過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。
さて、
今日ブログで書こうと思ったことは、
このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、
判決書自体のことについてです。
昨日届いた判決書は、
これまでのものとは少し異なり、
判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、
他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。

右側のページが認証文言記載の最終ページです。

裁判所特有の地模様を付し、
コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
これは、
例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、
導入されることになったもので、
裁判所HPによると、
「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」
と告知されています・・・。
・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?
ちなみに、
簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
住宅ローンの保証人が、
債務者に代わって、
債権者に弁済すると(保証債務の履行)、
保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。
個人民事再生における、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、
代位取得された住宅資金貸付債権については、
その対象とすることを原則として認めておりません・・・。
しかし、
保証会社が保証人である場合には、
例外的に、
代位弁済がされた後も、
住宅資金特別条項を定めることができることになっており、
無事に再生計画の認可が決定し、
確定した際は、
当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、
これを、
「巻き戻し」と言います・・・。
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件における弁論が、
先週末に終結され、
来月判決言渡しとなりました・・・。
あくまで裁判なので、
断定はできませんが、
悪意の受益者以外に論点はない過払い案件なので、
恐らく、
こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。
一方、
一昨日判決が言渡された、
別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、
昨日、
同社担当者より、
「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。
この過払い事件は、
悪意の受益以外に、
取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、
当然、
同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。
いったい(アイフルは)どういう基準で、
控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理