(昨晩の)雪の影響による、
道路状況が気になっておりましたが、
雪が積もっていたり、
凍っていたりといった問題は全くなく、
いつも通りに車を運転することができました・・・。
今日は朝一で、
6件の不当利得返還請求事件(過払い訴訟)における口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らずに、
武蔵野簡易裁判所に直行しました・・・。
6件とも全て、
2回目の弁論になるので、
そろそろ弁論を終結するなり和解するなり、
決着を着けたいところです・・・。
6件中1件については、
被告代理人が出廷してきたので、
話し合いの結果、
訴訟上にて和解が成立し、
6件中3件については、
事前に訴外での和解が成立していたので、
1、『和解に代わる決定』
若しくは、
2、『先方と約束した返金日よりも先の日に次回口頭弁論期日を設けてもらい、約束通りに返金があったら当該過払い請求事件を取り下げる。』
といった方法にて解決したのですが、
残りの2件(クラヴィス・プライメックスキャピタル)については、
全くと言って良いほど、
誠意ある対応が見られないので、
弁論を終結してもらい、
次回判決言渡しということにて本日の裁判は終了しました・・・。
満足の行かない結果となった事件(2件)もありますが、
とりあえず、
6件全ての事件が終了しました・・・。
貸金業者の対応は千差万別なので、
訴訟結果も様々です・・・。
消費者金融に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日は午前中より、
越谷簡易裁判所にて、
A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、
事務所へは寄らずに自宅から直行して、
越谷へ向かいました・・・・。
はじめての越谷簡裁です。
昨晩は、
三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、
17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、
その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、
「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

越谷簡易裁判所
しかし、
越谷簡裁に着き、
念の為事務所に電話を入れたところ、
案の定、
昨晩遅くに、
A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。
これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、
弁論は続行され(=判決はまだ先)、
次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。
「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」
・・・・・と言いたいところですが、
まぁ、このようなことはいつものことなので、
次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。
ところが、
裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、
(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、
弁論を終結してくれました・・・。
これで、
次回判決言渡しです・・・。
つまり、
もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。
1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、
初めてではないのですが、
そう度々あるものではありません・・・・。
思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、
帰りに
「IKEYA」に寄り、
ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

ベジドーナツ(ほうれん草味)
過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
・・・・との連絡が先日アイフル担当者より入りました。
もう少し詳しくお話しすると、
アイフルの担当者曰く、
私以外の他の司法書士や弁護士の多くは、
アイフルの経営状況を考慮し、
過払い金満額に対する50%程度の返還にて和解に応じてくれている・・・。
しかし、
私の場合はこれまでアイフルの提案額(5割)に譲歩することなく、
訴訟をしてでも、
過払い金の満額について返還請求をしてきたので、
今後は、
「(争う余地のない過払訴訟についても)全件控訴」し、
また、
「過払いとはならず債務の残った取引については(任意整理)利息を付加し、一括請求をする(無利息・分割弁済には応じない)」
とのことで、
これが嫌だったら、
現在訴訟中のものも含め、
今後発生する過払い金は5割和解で応じて欲しい・・・・。
といった内容です。
アイフル担当者が言うような、
他の司法書士や弁護士の多くが5割和解に応じているとは思えませんし(信用できません)、
仮にそうであったとしても、
私は私であり、
自分が納得の行かないスタンスに合わせるつもりなど毛頭ありません・・・。
過払い金は依頼人のお金(権利)なので、
アイフルの提案額(5割)に応じるか否かについては、
依頼人の意向を最大限に取組むべきであり、
司法書士(弁護士)の独断で決めるべきではありません・・。
それに、
過払い状態になった依頼人(Aさん)と、
債務の残った依頼人(Bさん)は別なので、
これを一緒にした話など論外です・・・。
アイフルの提案を呑むということは、
Bさんの分割弁済の交渉をまとめた代わりに、
「Aさんの過払い金は半分でも良いや・・」と妥協したことになりますからね。
「これは脅し?!」と、
当事務所の職員はひどく怒っていました・・・・。
職員の気持ちもわからないでもありませんが、
私的には、
特にアイフルに対し「怒り」といった感情はありません・・・。
ただ、
(アイフルの今回の提案を)まともに取り合うだけ時間の無駄だったので、
変な疲れ(脱力感?)を感じました・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
三和ファイナンス対策弁護団が昨年の12月25日に申立てた、
(破産申立棄却に対する)即時抗告の棄却決定に対する特別抗告・許可抗告は、
1月25日に不許可決定という結果に終わりました・・・・。
裁判所の示した詳細な内容は割愛しますが、
要はSFコーポレーションは支払い不能な状態にないとうことです・・・。
さて、
それでは同社の過払い請求に対する対応に変化はあったのでしょうか?
昨年11月に東京簡裁にて判決を得た事件について、
一昨日、
東京地裁より、
(SFコーポレーションより控訴があったので)期日の調整をしたいとの連絡が入り、
その後直ちにsf社の担当より、
「本件について3割和解をして欲しい・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
尚(上記事件については)地裁事件になってしまった以上、
司法書士である私に訴訟代理権はないのですが、
親切心にて東京地裁の担当書記官の方は控訴の事実及び期日の調整について、
第一審の訴訟代理人である私に事前に連絡を入れてくださったものと思われます・・・。
そして昨日、
再来週に第一回口頭弁論を迎える同社に対する別件の過払い訴訟について、
「2割で和解して欲しい、和解日の翌月末までに一括にて支払う・・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
SFコーポレーションから連絡が入った際、
(たまたま2件とも)私は外出中だったため、
提示された和解案に対する回答をまだしておりませんが、
このような内容では到底和解はできません・・・。
sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
日本貸金業協会が行った調査によると、
(消費者金融などからお金を借りたことがある人のうち)5.1%の人が、
「ヤミ金(闇金)を利用したことがある」と答え、
そしてその理由は、
「緊急にお金が必要になったから」がトップの46.3%で、
「正規の貸金業者がどこも貸付を行ってくれなかったから」が次に多く38.8%を占めたそうです・・・・。
(2010.1.7 Business Media 誠 参照)
6月までに改正貸金業法が完全施行されることになりますが、
「総量規制」が貸金業者の経営を圧迫するとして、
現在、
議論が平行線をたどり難航しております・・・・。
貸金業者の経営を圧迫すると言うことは、
(これまでは借りれたのに)借りることができなくなってしまう人が増加することを意味し、
消費者金融等から新たな融資を受けれなくなってしまった人は、
(他に貸してくれるあてがなければ)ヤミ金に手を出す以外方法がなくなってしまいます・・・・。
なので、
総量規制を導入するに際しては、
セーフティネットをきちんと整備するといった措置が必要で、
このことは車でいう両輪の関係であると言えます・・・・。
多重債務・借金問題のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」志村理