Category: 不動産登記

財産分与(離婚)による不動産の名義変更(所有権移転登記)

休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。

 

先日、

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、

今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。

 

財産分与は、

婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、

(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、

相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、

離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。

 

不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。

 

離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、

離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。

 

何故ならば、

離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、

当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。

 

本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、

財産分与の日を誤ったばっかりに

課税されたとなってしまったのでは、

大きな損失ですからね・・・。

 

 

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

(根)抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記b-2】

前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

登録免許
   不動産1個につき1,000円
   → ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
   → ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
              は2,000円

登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  15,750円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

抵当権抹消登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記b-1】

住宅ローンを完済すると、

抵当権抹消登記に必要な書類のうち、

登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、

金融機関が用意してくれます・・・。

 

後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、

抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。

  

《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 弁済の場合→弁済証書
  b. 解除の場合→解除証書
  c. 放棄の場合→放棄証書
  証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
  が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
  ・・・金融機関から渡されます。

2、登記識別情報通知
  抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
  場合もあります。・・・金融機関から渡されます。

3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
  金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
  ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
  ・・・金融機関から渡されます。

4、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
  ・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
  ・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。

 

尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

所有権移転登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記a-2】

前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、

そして、

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

戸籍謄本等(相続登記の場合)
  1通450円~750円
 
登録免許
   固定資産税評価額 × 1000分の**
          相続 → ×1000分の4
       売買 → ×1000分の20 
       贈与 → ×1000分の20 
      *但し、土地の売買による移転の場合、平成
        23年3月31日迄 ×1000分の10となります。

 ・固定資産評価証明書
   1通300円 

 ・登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

 ・郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  42,000円(税込)
  →  但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
    毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。

 ・登記原因証明情報の作成
  1通3,150円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

所有権移転登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記a-1】

土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、

必要な資料等が色々とあります・・・・。

 

そして、

「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、

登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。

 

 

《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 売買の場合→売買契約書
  b. 贈与の場合→贈与契約書
  c. 相続の場合(法定相続)
     →被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
       相続人全員の戸籍抄本
  d. 相続の場合(遺産分割)
     →上記cの書類、遺産分割協議書、
       相続人全員の印鑑証明書
  e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本

2、登記識別情報(登記済権利証)
  相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。

3、住所証明書(住民票)
  所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。

4、印鑑証明書
  所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。

5、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。

 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

WordPress Themes