休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。
先日、
離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、
今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。
財産分与は、
婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、
(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、
相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、
離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。
不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。
離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、
離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。
何故ならば、
離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、
当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。
本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、
財産分与の日を誤ったばっかりに
課税されたとなってしまったのでは、
大きな損失ですからね・・・。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
住宅ローンを完済すると、
抵当権抹消登記に必要な書類のうち、
登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、
金融機関が用意してくれます・・・。
後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、
抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。
《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》
1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
a. 弁済の場合→弁済証書
b. 解除の場合→解除証書
c. 放棄の場合→放棄証書
証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
・・・金融機関から渡されます。
2、登記識別情報通知
抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
場合もあります。・・・金融機関から渡されます。
3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
・・・金融機関から渡されます。
4、代理権限証書(委任状)
司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。
尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、
そして、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・戸籍謄本等(相続登記の場合)
1通450円~750円
・登録免許税
固定資産税評価額 × 1000分の**
相続 → ×1000分の4
売買 → ×1000分の20
贈与 → ×1000分の20
*但し、土地の売買による移転の場合、平成
23年3月31日迄 ×1000分の10となります。
・固定資産評価証明書
1通300円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
42,000円(税込)
→ 但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。
・登記原因証明情報の作成
1通3,150円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、
必要な資料等が色々とあります・・・・。
そして、
「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、
登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。
《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》
1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
a. 売買の場合→売買契約書
b. 贈与の場合→贈与契約書
c. 相続の場合(法定相続)
→被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
相続人全員の戸籍抄本
d. 相続の場合(遺産分割)
→上記cの書類、遺産分割協議書、
相続人全員の印鑑証明書
e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本
2、登記識別情報(登記済権利証)
相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。
3、住所証明書(住民票)
所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。
4、印鑑証明書
所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。
5、代理権限証書(委任状)
司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理