Category: 不動産登記

相続人間の話合いの結果はキチンと書面化しましょう(遺産分割協議書)

遺産分割協議書は、

法律上作成を要求されているわけではありませんので、

必ずしも書面化する必要はなく、

極論を言いますと、

口頭での合意でも有効です・・・。

 

しかし、

不動産の相続登記申請の際には、

遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、

また、

銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、

金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。

 

更に、

口頭での合意だけでは、

後で言った言わないの争いや、

勘違い(記憶違い)といった、

相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。

 

従いまして、

結局は、

遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。

 

キチンと作成しておいた方が、

後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。

 

 

遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

私道(公衆用道路)~固定資産税は非課税でも登録免許税(不動産登記)は課税されます。

売買や交換、

財産分与、

贈与、

相続及び遺産分割などによって、

不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、

登記申請時に、

登録免許税を納めなければなりません・・・。

 

登録免許税の額は、

固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、

あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。

 

不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、

地方税法上、

固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、

固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。

 

しかし、

登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、

公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、

登録免許税が必要になります・・・。

 

それではいったい、

固定資産評価証明に記載のない、

公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。

 

(答え↓)

評価対象地に接近した位置にあり、

かつ、

評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、

当該土地の地積(㎡)で乗じ、

更に、

100分の30で乗じた算出した額が、

当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。

 

尚、

近傍宅地の価格は、

管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。

 

 

 

不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

登記識別情報とは?

登記識別情報は、

登記済証(権利証)制度が廃止になったことから導入されたもので、

 

登記済証に代わって

12桁のアラビア数字その他の符号を組み合わせた情報が、

登記名義人に通知されます・・・。

 

この12桁の情報は、

一種の暗号のようなもので、

情報の上にはシールが貼られており、

シールを剥がさない限りは誰にもこの情報(暗号)がわかりません(一度剥がすと貼り直しができないシールです)・・・・。

 

この12桁の情報は、

所有権移転登記(不動産登記)などにおいて、

登記義務者である本人が申請していることを確認するための情報として、

法務局に提出することになります・・・・。

 

 

不動産の名義変更のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

財産分与(離婚)による不動産の名義変更(所有権移転登記)

休日(昭和の日)を前にあいにくの雨ですね・・・。

 

先日、

離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記の依頼を受け、

今日はその登記申請書等の準備をしました・・・。

 

財産分与は、

婚姻生活中に夫婦が築いた財産関係を(慰謝料を含め)清算する行為で、

(協議上、裁判上を問わず)離婚をした一方は、

相手方に対して財産の分与を請求できるのですが、

離婚から2年を経過すると請求できなくなりますので注意が必要です・・・。

 

不動産登記においても(財産分与の場合)若干注意が必要です・・・。

 

離婚による財産分与を原因とした所有権移転登記の日付は、

離婚日以降を財産分与の日として申請しなければなりません・・・。

 

何故ならば、

離婚日よりも前の日を原因日付として申請してしまうと、

当該財産分与は贈与税の対象となってしまうからです・・・。

 

本来なら財産分与は贈与税は課税されないのにもかかわらす、

財産分与の日を誤ったばっかりに

課税されたとなってしまったのでは、

大きな損失ですからね・・・。

 

 

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

(根)抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記b-2】

前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

登録免許
   不動産1個につき1,000円
   → ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
   → ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
              は2,000円

登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  15,750円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

WordPress Themes