「住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきたのだが、そもそも抵当権抹消登記はしなければならないのか?」
といったご相談がありました・・・・。
不動産所有者(相談者の方)は権利者なので、
権利者の方が特に必要としないのであれば、
抵当権抹消登記を申請しなくても良いと思うのですが(罰則や罰金等もありませんし・・・)、
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、
その不動産を購入する人がいなかったり、
不動産を担保に新たな融資を受けることができなくなる可能性があります・・・。
また、
金融機関から交付された書類の中には(登記上の)有効期間が3ヶ月のものがあり、
この期間を過ぎてしまうと(詳しいことはまたの機会にご説明しますが)色々面倒なことになることも考えられます・・・・。
従いまして、
金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際は、
キチンと(早めに)抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。
抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村修
先般施行された、
「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」
における登録免許税の免除の特例について、
概要をお知らせします・・・・。
「被災した建物の立替等に係る登録免許税の免除」
住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人も含む)が、
滅失した建物に代わる建物等(新築・中古)の取得に係る、
所有権保存登記
所有権移転登記
または
(建物の敷地の用に供する)土地の所有権(地上権・賃借権)移転(設定)登記で、
平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、
一定の要件の下、
登録免許税が免除されます(登記申請の際に被災証明等が必要)・・・。
また、
この免税措置の特例を受ける土地・建物の新築または取得のための資金の貸付が行われる場合における抵当権設定登記についても、
上記登記と同時に受けるものに限り、
登録免許税が免除されます・・・。
尚、
不動産だけでなく、
船舶・航空機の再建造等についても同様の免除措置がありますので、
詳しくは、
国土交通省にお尋ね下さい(不動産の場合は法務局または税務署へ)・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
寒い一日でしたね~・・・。
今日は成人の日のため晴れ着姿の方を多く見かけましたが、
風が強いので色々と大変そうでした・・・。
さて、
今日は祭日のため本来であればゆっくりと休みたいところなのですが、
明日は、
午前中より決済(登記依頼)が入っており、
諸々の準備をしておかなくてはならないため、
本日は休日出社です・・・。
不動産売買(決済時)においてはどんな登記を行うと思いますか?
売買だから所有権移転登記・・・・。
このことは容易に想像つくのではないでしょうか。
確かに不動産売買においては所有権移転登記がメインの登記であると言えるのですが、
売買にあたっては、
売主さんは完全な所有権を買主さんに渡す必要があるのが通常なので、
(売主さんが)抵当権を設定していた場合には事前にこれを抹消したり、
また、
買主さんが住宅ローンにて不動産を購入した場合には、
所有権を買主さんに移転した後に、
金融機関を抵当権者として抵当権を設定するなど、
単に所有権移転登記だけでは終わらないケースが結構あるのです(というよりもこの方が多いです)・・・・。
明日の決済も、
- 既存(売主設定)の抵当権を抹消して(抵当権抹消登記)
- 買主名義に所有権を移転して(所有権移転登記)
- 住宅ローンに伴う抵当権を設定する(抵当権設定登記)
といった登記を行うのですが、
これら登記は、
1の登記が終わったら2の登記、
そして2の登記が終わったら3の登記・・・・
といった具合に一つずつ登記申請をするのではなく、
1~3までを一度に申請してしまい、
これを連件申請と言います・・・。
ちなみに、
連件申請は申請する順番に決まりがあり、
自由に申請してもOKという訳ではなく、
この順番を間違えてしまうと登記は通らないので大変なことになってしまうのです・・・・。
不動産登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
所有権と同様に、
土地や建物の賃借権も、
賃借権設定や賃借権移転等の登記が可能です・・・。
しかし、
「物権」とは異なり、
賃借権は「債権」であり、
債権は原則として、
物を直接排他的に支配する権利ではないため、
他人に自分の賃借権を主張するための要件(第三者対抗要件)である、
「登記」を義務とするものではありません・・・・。
従い、
賃借権について登記をするためには、
所有者の承諾(協力)が必要となります・・・・。
尚、
賃借権の譲渡や転貸ができる旨の特約についても登記することが可能です・・・・。
不動産登記のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
そういえば、
まだオンライン申請による減額について紹介していないかったので、
今日はこのことについて少し触れたいと思います・・・。
不動産登記の申請といえば、
A4サイズの紙で「申請書」を作成し、
これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・、
これが昔からの申請方法ですが、
今は、
パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。
そしてこの相続登記を、
「紙」ではなく、
オンラインにて申請した場合には、
登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、
納めるべき登録免許税を10%(最大5,000円)減額することができます・・・。
尚、
この減額措置は、
なにも相続による所有権移転登記だけではなく、
売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、
また、
商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。
詳しくは法務省のHPをご覧下さい・・>>。
相続登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理