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相続が開始し(父母や夫・妻の死亡)、銀行や信用金庫・農協等の金融機関が預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、直ちに口座は凍結されます。
これは、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を引出したり解約してしまうということを防ぐためです。
従い、相続開始後に預貯金の解約や名義変更等を行うためには、遺産分割協議書や遺言書などを提示することによって、誰がその預貯金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。
これら相続手続きを相続人ご自身が行うことは勿論可能ですが、これら手続きは必要書類が多く、また、作成しなければならない書類等も多々あり煩雑なため、時間はかかり、なかなか大変です。
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≪口座の解約(払い戻し)や名義変更手続きに必要な書類≫
金融機関での相続手続きに必要な書類は主に次のとおりです。
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≪遺言書がある場合≫
預貯金を引き継ぐ特定の相続人等が遺言で指定されている場合には、被相続人の除籍謄本は死亡の旨の記載のあるものだけで構いません。
また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけ準備すれば大丈夫です。
何故ならば、遺言書がある場合は、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく(金融機関は)、他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。
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≪遺産分割協議書≫
相続人が複数いて遺言書が無い場合には、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(解約)や名義書換に応じてくれません。
そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することになります。
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上記全て手続きを、司法書士が代理人となって銀行や郵便局等の金融機関で手続きを行うことも可能ですので、遺産整理(相続手続き)でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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不動産の相続登記手続きに特に期限はないので、
相続が開始しても土地建物やマンションの相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)をせずに放っておく方は少なくありません。
しかし、
何年も相続登記をしないまま放っておいた状態から、いざ、相続登記を行おうとしても、
既に相続人が亡くなり二次相続が生じている状況で、相続関係が複雑になってしまった結果、話し合いがまとまらずに相続手続きが困難になる可能性があります。
また、
土地や家、マンションといった不動産を売買する際や、不動産を担保に融資を受ける際は、
その前に相続登記を済ませておくこと(相続人名義に変えておくこと)が必須となりますので、
相続登記ができないのであれば、土地、家の売却、マンションや自宅を担保にしてお金を借りるといったことはできないということになります。
更に、
相続登記しなければ、遺産分割によって土地や建物、マンションといった不動産を取得したことを第三者である他人に主張できなくなるため、
他の相続人の法定相続分の持分を第三者に差押えられたり、第三者に持分の移転をされるリスクがあります。
最後にもう一つ、
相続によって取得した不動産について、法務局で登記事項証明書(登記簿)を取得しても、
相続登記をしていなければ、当然、所有者として自分の氏名が記載されることはないので、第三者に当該不動産が自分の所有であることを証明できいという不利益もあります。
以上のことから、相続が発生しましたら、なるべく早めに相続登記を済まることをお勧めします。
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相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)は、義務ではないため、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままにしておいても、特段、罰金などの制裁はありません。
よって、期限というものもありません。
ただ、このような場合にキチンと相続登記をしておかないと、
「土地や建物、マンションといった不動産を売る」、
「当該不動産を担保にして(抵当権の設定)、銀行からお金を借りる」
といったことが出来なくなります。
また、登記名義が被相続人名義のままでは、
不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、不測の事態(大震災)が発生した場合には「賠償を受けることができない」というデメリットも考えられます。・
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以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます。
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親(父・母)や配偶者(夫・妻)が死亡し相続が開始すると、次のような相続手続きが必要になります。
上記のとおり、とにかく遺産相続手続きは多岐にわたり複雑です。
そもそも相続手続きを始めるにあたっては、相続人の調査をしなければならないのですが、
亡くなった方に「子がいるのかいないのか」、「相続人は直系尊属なのか」、「兄弟姉妹になるのか」etc、
親族構成によって必要になる戸籍謄本等の関係書類は膨大な量になり、一般の方が収集するのは簡単なことではありません。
また、プラスの財産以外に借金や負債といったマイナスの財産があるかどうかによって、相続放棄を検討しなければならないケースもでてきます。
相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内という期限が設けられていますので、迅速な処理が不可欠となります。
更に、
「遺言書が残されているのか」
「遺言執行者が選定されているのかどうか」
「相続人間で紛争が起きていないか(揉めていないか)」
「遺産分割協議(話し合い)はまとまるのか」
といったことなど、様々な場面で適切な方向に行かなければ、スムーズに相続手続は進みません。
司法書士といえば、「不動産登記」、「商業登記」の専門家であることはご存じの方も多いかと思いますが、
司法書士は、上記業務の他に「裁判所提出書類の作成を通じた訴訟支援」、「簡易裁判所における訴訟代理」といった業務も行います。
更に、司法書士は、司法書士法第29条並びに施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、次の業務もできると規定されています。
上記「遺産整理業務」は、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、ご安心してお任せ下さい(相続税の申告・納税につきましては、税理士さんを紹介させていただきます)。
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ご主人様(夫)が死亡し(相続開始)、金融機関が相続の開始を知ると、他の相続人からのクレームや相続争いに巻き込まれることを避けるため、銀行や信用金庫、農協等の金融機関は口座を凍結し、以後、取引を停止してしまいます。
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よって、取引停止により凍結されてしまったご主人(夫)の預貯金口座は、この預貯金を相続する相続人が決まるまで、出金・払戻しができなくなります。
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仮に相続人が一人あっても、銀行等としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の解約・払戻しには応じてくれません。
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そのため、
預貯金を保有している人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除いて、遺産分割協議書を作成し(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の解約等の手続きを行わなければなりません。
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しかし、預貯金口座のに相続手続きは煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行や信用金庫、農協といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、司法書士が代理人となって、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についてもお手伝いできますので、相続手続きを包括的にお任せいただくことが可能です。
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