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任意整理において司法書士が代理人となることができるのは、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。
日本司法書士会連合会は、
債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であれば、司法書士は任意整理手続きについて代理できる(受益説)と主張していました(改正司法書士法の立案担当者により執筆されたテイハンの解説書「注釈 司法書士法」の記載が根拠)。
しかし、この司法書士の代理権について争われた結果、
任意整理手続きにおいて司法書士が代理できるのは、債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られると判断されました(最判H28年6月27日)。
従い、今後は、たとえ結果的に債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であったとしても、債権者が主張する債権額が140万円を超える場合には、司法書士は代理人になることはできません。
また、上記裁判では「140万円超」の判断基準について、
「債務の総額」を基準とするのか、
それとも、
「個々の債権額」を基準とするのかといったことについても触れ、
この点については、
140万円を超えているのか否かの判断は「個別の債権ごとの価額を基準とする」と判断しました。
従い、個々の債権額が140万円以内であれば、債務の総額とは関係なく、司法書士は代理人なれるということになります。
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「ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生によって借金の80%はカットできますか?」
といったご相談がよくあります。
自己破産は、
裁判所は申立人に「免責不許可事由」がある場合(原則として)、申立人の借金の支払責任を免除する決定を下すことができません。
そして、申立人に「ギャンブルや浪費による借金があること」は「免責不許可事由」に該当するため(原則として)、自己破産をしても借金の支払責任が免除されないことになります。
これに対し、
個人民事再生の場合には、「申立人にギャンブルや浪費による借金があること」は民事再生法にて特に問題とされておりませんので、手続は進められます。
従いまして、
ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生を利用できますので、
同手続きによって無事に認可決定を得られれば、借金の80%はカットされます。
国立駅前の大学通り
昨日はとても晴天に恵まれ、気持ちい良いを通り越して私には暑いくらいです・・・。
一橋大学
国立駅から大学通りを歩き始めてすぐにあるドトールコーヒーに入りました。
この辺りは仕事でもプライベートでもよく来るので目新しい街ではないのですが、このドトールコーヒに入るのは、大学進学のための浪人時代以来なので(予備校がこの駅近くにありました)ナント26年ぶりです。
全国いたるところにあり、また、お手頃価格でおいしいコーヒーがいただけるドトールコーヒーですが、昨日のコーヒーは私にとっては値段以上のとても考え深い一杯でした。
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多くの方がご存じなので今更・・・かもしれませんが、
今日は「過払い金」が発生するしくみについておさらいしたいと思います。
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消費者金融等の貸金業者の大半は、
出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付けを過去に行っていました。
しかし、
利息制限法では受領してよい利率を、貸付額に応じ年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。
このことによって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。
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年29.2%若しくはそれに近い利率で、継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。
ただ、
直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。
従いまして、
実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが正直なところです。
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話しは変わり、
今日は西東京市ひばりヶ丘付近を散歩しに出かけました。
家を出たときは小雨が降っていたので、一瞬、外出を躊躇しましたが天気予報を信じて・・・。
ひばりヶ丘駅から自由学園方面へ向かいました・・・。
ここに来るのは3年ぶりくらいです。
「しののめ茶寮」
自由学園の学生寮だった建物を改修してできたカフェで、パンヤクッキーなども購入でき、更に、イベントなども行われる自由学園の情報発信の場です。
南下し、田無駅方面へ向かいます・・。
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駄菓子屋さん
いいですね・・こういう店はずっと残してほしいです。
この頃(昼過ぎ)になるとすっかり雨はやみ、晴れ間が見えるようになりました・・。
この駄菓子屋さんのすぐちかくに公園がありました・・。
西東京いこいの森公園
大きな公園ですね。
池や雑木林など自然たっぷりです・・・。
どのくらい歩いたでしょうか(かなり歩いた感じがします)?
結構疲れましたが、気持ち良い一日でした。
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消費者金融、信販会社等のクレジット会社が、クレジットカードの申込をした人が債務整理を行ったかどうかの事実を調べる方法として、自社で保管している顧客情報を調べる以外に次の方法が考えられます。
①信用情報機関(JICC、CIC)に照会をかける
②官報(政府の広報誌)で調べる
信用情報機関とは、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、貸金業者等の金融業者が共同で債務者の事故情報等を共有する機関で、債務者のクレジットカードやカードローンの利用履歴の情報が管理、記録されています。
債務整理を行うと、その事実が個人信用情報に記録されるので、債務整理の対象外であった会社もその事故情報を入手できるため、結果、債務整理を行った後は、一定期間、他のクレジットカード会社にカード発行を申し込んでも審査に通らず発行してもらえないことになります・・・。
それでは、債務整理を行った後、いつになったら再びカードを作ることができるのでしょうか?
信用情報機関が登録する利用者の信用情報には、情報の保有期間が決められていおり、通常、契約終了時から「任意整理」では5年、「自己破産」や「個人再生」の場合は、7年~10年までと言われています。
従い、上記期間を経過すれば、再びクレジットカードを作れる可能性が高くなるというわけです。
過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
そこで、
時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。
催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」
といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。
具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、
との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」
と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。
尚、
催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。